個人の国際特許出願(PCT出願)活用法を特許率97%の弁理士が提案!

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個人の国際特許出願(PCT出願)活用法

 
先ず、国際特許出願(PCT出願)のメリットについて、その概要をご説明いたします。
 

国際特許出願(PCT出願)のメリット

  
国際特許出願(PCT出願)を行うことにより得られるメリットは次の通りです。
 
 ・各国への出願の束としてのメリット

国際特許出願(PCT出願)を行うことにより、PCT加盟国(2025年2月1日現在158か国)に出願したのと同じ効果が得られる。
優先権を主張した場合、実質的に優先日が出願になると考えて良い。
 
 30ヶ月の移行期限
 
  各締約国での出願を有効にするための手続き(移行手続き)は、基本的に優先日から30ヶ月まで保留状態とすることができる。
 つまり、多少言葉は悪いが各国に対する先願権を優先日から30ヶ月つば付け状態としておくことができる。
 したがって、例えば、個人の方は、国際特許出願を行った後、移行期限前2ヶ月の余裕を見て優先日から28ヶ月以内にメーカー等に対して、各国ごとの出願権を売り込むことも可能(ただしメーカーへの売り込みは容易とはいえないので過度の期待は禁物)。
 
 国際調査機関による国際調査報告および見解が得られる

 国際特許出願を行うと、通常、出願から2~3ヶ月で、国際調査機関による国際調査報告および見解が得られるので、その結果を見て、以後の方針を決めることができる。
 なお、日本国で特許出願をし、早期審査等によって、すでに特許になっている場合、その特許時の内容で国際特許出願を行えば、略間違いなく肯定的見解が得られ、その見解は各国で尊重されることが期待できる。したがって、上記売り込みにも有利に働くことが期待できる。ただし、この調査結果と見解は各国当局の判断を拘束するものではなく、各国の判断に委ねられる点に留意する必要があります。
 
・  権利化を希望しない国に対しては、移行手続きを行わなければ、それで良い。
   

個人の国際特許出願(PCT)の基本的な利用の仕方

 
国際特許出願(PCT)には、上記のようなメリットがありますので、個人の方は、国際的に活用できそうなアイデアを思いついた場合、国際特許出願(PCT出願)を、次のように活用するのが良いと思います。
以下のご案内は基本的考え方ですので、後述する<国際特許出願と日本出願の順番に関し>も是非ご参照下さい。

 
個人の国際特許出願(PCT)の基本的な利用の仕方
 
個人の方は、国際的に活用できそうなアイデアを思いついた場合、国際特許出願(PCT出願)を、次のように活用するのが良いと思います。これは基本的考え方ですので、後述する<国際特許出願と日本出願の順番に関し>も是非ご参照下さい。
  
1.類似アイデアの有無調査
2.類似アイデアがなければ、国際特許出願(PCT出願)
3.国際調査報告書および見解書を入手後、その結果に応じ、
 出願日から28ヶ月以内を目処に、各国(条約締約国)における特許出願権(特許を受ける権利)を、企業に売り込む
  
企業への売り込みは、かなり難しいものですので、過度の期待は禁物です。
  
 


国際特許出願と日本出願の順番に関し

<お勧めの順番>
 
 以下の通りですので、下記の順番Aをお勧めしております。

 国際出願と日本出願(日本出願)を行う場合、主な順番として次のA,Bがあります。
 
 ・順番A
 1.先ず、日本特許出願および早期審査の申請を行う。
 2.特許出願および早期審査の申請から通常2~4ヶ月位で、最初の審査結果が得られるので、その結果を見て、以後の方針を例えば次のように決める。

(1) 最初の審査結果が否定的な場合
  最初の審査結果が否定的であり、対処不能と思われる場合には、その後の手続は断念する。

(2) 最初の審査結果が肯定的な場合
   最初の審査結果が肯定的または否定的であっても対処可能であり、特許取得の意義がある場合には、手続を続行し、日本特許の獲得とともに、国際特許出願も行う。


  ・順番B

1. 国際特許出願を行う。
2. 通常、出願から2~3ヶ月で、国際調査機関による国際調査報告および見解が得られるので、その結果を見て、以後の方針を決める。
 
(1) 国際調査報告および見解が、肯定的である場合
   日本への移行等を検討する。
 
(2) 国際調査報告および見解の結果が否定的であり、対処不能と思われる場合
  その後の手続は断念する。
 
 ※対処可能な場合でも、PCT19条補正、予備審査請求、34条補正等、国際段階での手続となり、費用がかさみますので、特に個人お客様には得策とは言えないと思います。
 
 ・順番Aのメリット・デメリット
 
 <順番Aのメリット>
メリット①
 日本特許が確定(又は略確定)した状態で、国際特許出願を行うので、略間違いなく、肯定的な国際調査報告および見解が得られる可能性が高い。
 
メリット②
  最初の審査結果を受けて断念する場合の損失費用も、初めから国際出願を行う場合に比べて多少少なくてすむ。
 
メリット③ 
  順番Bよりも低額で、少なくとも日本特許を獲得できる可能性は高くなる。
 
  <順番Aのデメリット>
   特許の可能性があって、国際出願に進む場合は、その分の費用が、別途かかることになりますので、日本出願費用+国際出願費用となり、総額では高額になります(なお、初めから国際出願をした場合でも、日本で特許を獲得するには別途手続(費用)が必要となりますので大きなデメリットとは言えないと思います)。
 
 ・順番Bのメリット・デメリット
 
 <順番Bのメリット>
  
国際調査報告および見解が肯定的である場合、日本への移行費用を含めた費用は順番Aよりも低額となる。 
 
<順番Bのデメリット>
デメリット①  
 国際調査報告および見解の結果が否定的であり、その後の手続は断念する場合、順番Aよりも損失費用は高くなる。

デメリット②
 国際調査報告および見解の結果が否定的であるが対応可能で有り、国際段階で対応場合、PCT19条補正、予備審査請求、34条補正等、国際段階での手続となり、費用がかさむ。
  
 <お勧めの順番> 
  上記の通りですので、Aをお勧めしております。