意匠とは、物品等のデザイン(外観)のことです。
建築物や画像のデザインも意匠に含まれます。
物品の部分も意匠の対象となります。
意匠権とは、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする独占的な権利です。
つまり、意匠権は意匠(物品等のデザイン(外観))を守るための権利ということになります。
意匠登録出願とは、意匠について国(特許庁)に対し意匠権の付与を求める手続をいいます。
意匠登録出願は次の書類を特許庁に提出することによって行います。
・願書:意匠にかかる物品、意匠の説明、意匠の創作者、出願人等を記載
・図面(代用写真可):基本的に6面図が必要
<意匠権取得の意義>
意匠は物品のデザインです。
特徴あるデザインを考えられた場合には、意匠権を取得することをお勧めします。
意匠権も特許権と同様独占権です。
意匠権の範囲は登録された意匠と類似する範囲までとなります。
特許権や実用新案権の対象とならない場合でも、意匠権を取得することで、例えば、新規デザインの第三者によるデッドコピーを防止することができる、というメリットが得られます。
<意匠権取得費用> 弊所代理での意匠権取得の一般的費用は13~22万円位(税込み、印紙代込み)です。
<登録までの期間>
新規なデザインで、類似のものが世にない場合には、特許庁への出願からおよそ12ヶ月程度で登録になります。
<権利期間>
権利期間は出願日から25年です。