商標権の取り方:商標調査から出願・取得まで

・特許申請の代行は特許取得率97%の特許事務所にご依頼下さい。
・発明、アイデアを守る、活かす、信頼される特許事務所を目指しています。

・特許活用法・実用新案活用法・国際特許出願(PCT)活用法を提案しています。
・無料特許相談・無料見積もり歓迎です。
・アイディアの商品化へ向け、企業に提案するお手伝いもします。
・メール、FAX等、オンラインにて全国対応可能です。
このホームページ内のサービスはリバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所でのみ行っています。
 料金表 無料見積  無料相談    お問合せ

商標権の取り方

 

商標(商標制度)、商標権取得の意義についての簡単解説

 
  商標は商品や役務(サービス)について使用されるマーク(トレードマーク)です。
 商標制度は、事業者が自社の商品やサービスを他業者の商品やサービスと識別するために使用するマークを「商標」として登録し、その登録商標を独占的に使用する権利(商標権)を認める制度です。これにより、他社の模倣が防止され、自社ブランドの信用が知的所有権として守られるとともに、需要者(消費者)における混同が防止されることで需要者の利益も守られることになります。

 自社(自分)で使用する特徴ある商品名・サービス名を考えられた場合や、すでに使用している商品名・サービス名につきましては、商標権を取得することをお勧めします。
 商標権も特許権と同様独占権です。
 商標権の範囲は登録された商標と類似する範囲(商品等が同一または類似でかつ商標が同一または類似の範囲)までとなります。
 特許権や実用新案権の対象とならない場合でも、商標権を獲得することで、新規ネーミングの第三者による不法な使用を類似範囲にまで防止することができる、というメリットが得られます。

 このページでは、商標権の取り方について説明します。
 新規ネーミングを思いつかれた場合等、商標権を取るには次の順番で進めるのが良いと思います。
 1.商標調査
 2.商標登録出願(商標登録申請)



 

1. 商標調査


 新規ネーミングを思いつかれた場合等には、商標登録出願へ向け、先ずは、そのネーミング等(商標)が登録される可能性があるかどうかを調べることが大切です。
 そのためには、類似関係にある商標がすでに特許庁に登録されているかどうかを、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat) で調べます。
 
 私にご依頼いただきますと、有料(通常1.5~3万円程度)となりますので、先ずは、ご自身で調べられることをお勧め致します。

① ご自身では、うまく調べる事が出来なかった場合
② 調べた結果に自信が持てない場合
 そのような場合には、弁理士の佐渡に調査をご依頼頂ければと思います。

 商標調査の結果、類似の商標が見つからなかったときは、次のステップ「商標登録出願(商標登録申請)へ進みます。

 

2. 商標登録出願(商標登録申請)

 
 商標登録出願は、商標について国(特許庁)に対し商標権の付与を求める手続です。
 商標登録出願は、登録を求める商標および指定商品(又は指定役務)を特定する願書を特許庁に提出することによって行います。
 商標登録出願に必要な書類(願書等)は、商標権の内容を確定する書類ですので重要です。
 商標登録につきましても先願主義が採用されています。
 先願主義(せんがんしゅぎ)とは、同一または類似関係にある商標について2以上の出願があった場合には、使用の有無にかかわらず、最先の出願人にのみ商標権を付与する主義です。
 したがいまして、新規ネーミングを思いつかれた場合等には、なるべく早めに商標調査を行い、なるべく早めに商標登録出願を行うことをお勧めいたします。
 
  特許庁への商標登録申請は、ご自分で行うことも可能です。
 しかし、特許庁への商標登録出願を行うには、専門知識と経験とが必要となりますので、なるべく、弁理士にご依頼することをお勧め致します。

<弁理士の佐渡がお手伝いできること>
   下記1~2は弁理士の佐渡がお手伝いできます。
  ご検討の上ご依頼いただければ幸いです。
 1.商標調査
・弊所盛岡事務所の一般的な費用=1.5~3万円(税込み)
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約10営業日以内

 2.商標登録出願から商標権取得までの手続
・弊所代理での商標権取得の一般的費用=10~17万円位(一商標一区分、税込み、印紙代込み)
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約10営業日以内
・登録までの期間 
 商品やサービスとの関係で類似の商標が登録されていなければ、特許庁への出願からおよそ6~12ヶ月程度