リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所・弁理士佐渡は、商品等のネーミングに関する「アイデアを守る・活かす」を目標に、商標調査を行っています。
商標調査 |
商標調査(登録商標調査)は、所定の商品(または役務)について登録されている商標(登録商標)が存在しているかどうかの調査です。登録商標調査は、基本的には侵害有無調査を兼ねています。しかし、侵害有無調査の場合は慎重にならざるを得ませんので費用は高額となります。 無効資料調査というものもありますが、弊所・盛岡事務所に関する限り、ニーズがほとんどありませんので、商標につきましては、弊所・盛岡事務所では商標の無効資料調査自体は行っておりません。なお、無効審判請求の代理を行うことは可能です。
この登録商標調査は、お客様が使用を希望する商品(または役務)および商標に対し、同一類似商品(または役務)及び同一類似商標が登録されているかどうかを調べるものです。
J-Plat patを利用して行うことができます。
登録商標調査(商標) |
商標権を取得することができるかどうかは登録商標調査を行うことでだいたい判断することができます。
調査を行うことによって、似たような登録商標があるかどうかを、だいたい知ることができます。同一類似の登録商標がなかった場合には商標権を取得すべく商標登録出願に進みます。
下記①②の理由により、商標調査につきましては、弊所・盛岡事務所に依頼することを必ずしも強くはお勧めしておりません。
① 商標調査は商品等と標章(称呼等)に関するものであるため、特許調査に比べればJ-Plat patを利用して一般の方でも比較的容易に行うことができるのではないかと思われること。
② リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所(弁理士佐渡)による商標登録出願代理手数料は特許出願代理手数料に比べて低額であり、また、特許と違って商標登録出願の場合、出願審査請求料もかからないこと(商標登録出願を行うと自動的に審査に付されます)。
上記①②の理由により、商標調査につきましては、弊所・盛岡事務所に依頼することを強くはお勧めしておりません。
しかし、商標調査を行わずに、商標登録出願し、特許庁による審査の結果、類似関係にある商標が見つかって、商標登録出願が拒絶され、商標権を取得できなかった場合、特許事務所(弁理士)による商標登録出願の費用や特許印紙代が無駄になることに変わりはありませんので、ご自身で商標調査を行うことを強くお勧めいたします。
なお、ご自身で調査を行うことが困難である場合等につきましては、ご遠慮なく弊所・盛岡事務所(弁理士佐渡)にご依頼下さい。
・弊所盛岡事務所の一般的な費用=1.5~3万円(税込み)
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約10営業日以内
侵害有無調査(商標) |
侵害有無調査は、商標(例えば商品名)を使用したときに、その使用が他者の商標権を侵害するかどうかの調査です。
したがいまして、商標を使用しない場合には、この侵害有無調査は、行う必要はありません。なお、使用意思がない商標については商標権を取得することはできません。
しかし、その商標を使用する場合には、侵害有無調査(登録商標の調査)を行うことを強くお勧めいたします。
商標を使用した結果、その使用行為が他社の商標権を侵害した場合、その他社からの差し止め請求、損害賠償請求等によって、自社の事業の継続が不可能になるか困難になる等のリスクがありますので、この侵害有無調査は重要です。
そのため、リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所では、商標を使用する場合には、侵害有無調査を行うことをお勧めしております。
・弊所盛岡事務所の一般的な費用=10~20万円(税込み)
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約15営業日以内
依頼の仕方・その後の流れ
1.調査の種別等弊所にご依頼したい事項を明記の上、無料見積りをご依頼ください。
2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。
3.お支払いの確認ができましたら、お見積もり通りの調査を行い、調査報告書をメール添付等にてお送りいたします。
関連項目
・特許調査(先行技術調査・侵害有無調査)
・特許になる可能性のある発明の提案
・特許出願代理(特許申請代行)
・実用新案登録出願代理(実用新案登録申請代行)
・意匠調査(先行意匠調査・侵害有無調査)
・意匠登録出願代理(意匠登録申請代行)
・商標調査(登録商標調査・侵害有無調査)
・商標登録出願代理(商標登録申請代行)
・その他 特許庁に対する諸手続
・権利侵害への対応
・企業宛紹介文の作成・契約書の作成・実施権の設定手続
・お待ち頂く時間
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