実用新案とは:特許との違い・メリット・取得方法ガイド
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実用新案とは,考案とは,実用新案権とは |
実用新案と特許の主な違い |
| 特許 | 実用新案 | |
| 保護対象 | 基本的に全ての発明 | 部品の形状、構造、組み合 わせ 方法や材料自体等は対象外 |
| 費用 | 高い | 安い |
| 出願審査請求 | 必要 | 不要 |
| 特許(有効な実用新案権)に値するかどうかの 特許庁による実体審査 | 有り (出願審査請求が条件) | 有り (技術評価請求が条件) (技術評価請求を行わなくても基本的に全て登録) |
| 要求される進歩性の程度 | 高い 容易になされるものは進歩性がない | 低い きわめて容易になされるものは進歩がない |
| 権利期間 | 出願日から20年 | 出願日から10年 |
| 権利行使 | 特許権存続期間中であれば 可能 | 技術評価書が必要 |
実用新案のメリット |
実用新案のデメリット |
・実用新案のデメリット1
実用新案の取り方・利用の仕方 |
① ご自身では、うまく調べる事が出来なかった場合
② 調べた結果に自信が持てない場合
そのような場合には、弁理士の佐渡に調査をご依頼頂ければと思います。
実用新案登録出願が完了した後、望ましくは技術評価請求を行い有効な(肯定的な)技術評価を獲得後に、アイデアの商品化や企業への提案を図ることをお勧めします。
アイデアの商品化や企業への提案を図るタイミングは、実用新案登録出願を完了した後であれば可能です。
しかし、一応の権利が確定する実用新案権を取得しかつ肯定的技術評価を取得した後の方が望ましいと思います。
アイデアの商品化・企業への提案の方策
アイデアの商品化・企業への提案の方策としては、例えば次のような方策が考えられます。
個人の実用新案活用法 |
実用新案は特許庁審査官の審査を受けることなく通常は出願後約2~6ケ月で登録になります。
そのため、特許の場合に必要な審査請求料(印紙代142,000円~)がかかりません。
その分、実用新案登録出願から登録までの費用が低額になります。
※ 通常総費用(技術評価請求除く)=15~25万円(全込み)くらいです。
(アイデアの内容で異なります)。
※弊所にご依頼の場合、実用新案登録にならなかったときは、実用新案登録のために頂戴した費用は印紙代を含め全額返金いたします。ただし、私佐渡の責めに帰することができない理由(例えば出願人適格の欠落等)によって登録にならなかった場合は返金されません。
<2.実用新案登録出願後または登録後、アイデア品の需要状況を検討する。>
アイデア商品のニーズ等、状況を検討し、状況に応じて(3年以内に)次の(1)~(4)のことを判断する。
(1) 技術評価の請求を行うかどうか。
技術評価請求とは、実用新案権の有効性について特許庁に評価を依頼する手続きをいいます。
実用新案制度では、新規性や進歩性などの実体審査を行わずに登録されるため、権利の有効性を確認するために技術評価請求を行います。技術評価書を提示した警告を行うことなく有効でない権利が行使されて、相手方が損害を被るのを防ぐためです。
技術評価請求は、実用新案登録出願後いつでもできます。また、誰でも請求できます。
実用新案技術評価請求料(印紙代)=42,000円+(請求項の数×1,000円)
弊所手数料=33,000円(税込み)
(2) 特許出願へ変更するかどうか。
例外もありますが基本的には、実用新案の出願日から3年以内であれば特許出願への変更が可能です。(ただし、技術評価請求後は変更できません)
したがいまして、先ずは実用新案権を取得し、3年以内に何らかの状況変化、例えば、商品が売れそうだ、メーカーが商品化してくれそうだ、というようなことがあれば、特許出願に変更する、ということも可能です。
ただし、技術評価請求後は変更できません。
なお、特許出願に変更する場合には、弊所変更手数料+特許印紙代に加え、変更後は特許出願の場合と同等の費用が別途かかります。
(3) 特許出願へ変更しない場合には3年以上、留保状態にしておくかどうか。
特許出願へ変更しなければ、技術評価請求は、いつでも請求できます。
特許出願の場合、出願日から3年以内に審査請求しなければならないのに対し、3年以上、留保状態に出来ることは実用新案のメリットといえます。
ただし、第三者によって技術評価請求されることもあり得ます。
(4) 実用新案出願するとともに技術評価の請求も行い、有利な評価が得られた場合に、企業等への提案等を行う。