実用新案とは、特許との違い、保護対象、メリットを特許率97%弁理士が解説

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・全ページの執筆者:弁理士 佐渡 昇
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実用新案とは、特許との違い、保護対象、メリット


 実用新案とは、物品の形状、構造、組み合わせに関する小発明(考案)を保護する制度です。特許とは異なり、新規性・進歩性の審査が行われずに登録されるため、短期間かつ低費用で実用新案権(独占権)を取得できるのが大きな特徴です。
 ご自身のアイデアを特許と実用新案、どちらで出すべきか?でお悩みの方にとってご参考になるかと思います。

・特許との違い
保護の対象
 物品の形状、構造、組合せに限られます。方法(製造方法など)や物質自体は対象外です。 
権利期間
 出願日から10年(特許は20年)
 
※特許との違いについてより詳しくお知りになりたい方は別ページ実用新案と特許の主な違い をご覧下さい。

・実用新案のメリット
 最大のメリットは低費用で早期権利化が可能であるということです。
低費用
 実体審査がなく審査請求料がかからないため、予算が限られる中小企業や個人でも利用しやすい制度です。予算が限られている中で「まずは権利を確保したい」という場合に有利です。
 弊所盛岡事務所の一般的な実用新案権取得費用は18~22万円(税込み、印紙代込み)です。特許の場合42~50万円です。
早期権利化
 新規性、進歩性に関する審査(実体審査)がないため、出願から通常約2~3ヶ月程度で登録(権利化)されます。
 したがって、「トレンドの移り変わりが激しい製品を扱っている」「早く市場に出したい」「とりあえず権利化して先願権を確保したい」等の場合に有効です。

※実用新案のメリットについてより詳しくお知りになりたい方は別ページ実用新案のメリット をご覧下さい。
 デメリットについては、実用新案のデメリットを後案下さい。

・具体的な活用例とメリット
他社への早期牽制
  カタログや商品パッケージに「実用新案登録済」と記載することで、競合他社に対する模倣抑制効果が期待できます。
マーケティング
 特許庁によって有効な技術評価が得られた場合には、「特許庁に認められた技術」として、クラウドファンディングや営業活動での信頼性向上につながる可能性があります。

※実用新案活用法についてより詳しくお知りになりたい方は別ページ①個人(個人事業主)の実用新案活用法 ②企業(個人事業主)の実用新案活用法をご覧下さい。

・出願の手順
必要な書類
 以下の書類を作成し、特許庁へ提出します。
 願書(実用新案登録願):
 出願の差出書とでもいうべきもので、考案者、出願人に関する情報や、考案の名称等の書誌的事項を記載する書面です。

 実用新案登録請求の範囲:
 実用新案権として保護を求める考案の内容を「請求項」ごとに記載する非常に重要な書面です。
 この実用新案登録の範囲の記載に基づいて実用新案権の権利範囲が画定されます。
 実用新案権は独占権であり非常に強力な権利ですから、その権利範囲の画定は非常に重要です。
 この「実用新案請求の範囲」は、いわば権利書としての役割も果たすものであり、その作成は極めて重要です。曖昧な作文は許されません。

 明細書:
 考案の名称、考案の詳細な説明、図面の簡単な説明、を記載することによって考案の内容を開示する書面です。
 実用新案登録請求の範囲に記載された考案を、その技術分野に属するいわゆる当業者が実施できる程度に明確かつ十分に考案の内容を開示する必要があります。

 図面:
 考案の内容を分かりやすく説明するための書類です。実用新案では必須の書類です。

 要約書:
 考案の概要を記載した書面です。実用新案公報に掲載され、技術情報としてのみ利用される書面です。

初期費用(特許印紙代)
 出願と同時に次の料金を支払います。
 出願料 14,000円 + 登録料(1〜3年分) 9,300円〜(請求項の数によります) 

 
実用新案と特許の主な違い
実用新案のメリット
実用新案のデメリット
有効な実用新案の取り方
個人(個人事業主)の実用新案活用法
企業(個人事業主)の実用新案活用法