実用新案とは:特許との違い・メリット・取得方法ガイド

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 このページでは、弁理士の佐渡が、初心者の方にも分かりやすいように、実用新案、考案、実用新案権、および、実用新案と特許の主な違い、実用新案のメリット・デメリット、実用新案の取り方、実用新案活用法についてご案内いたします。

実用新案とは,考案とは,実用新案権とは

実用新案と特許の主な違い
実用新案のメリット

実用新案のデメリット

実用新案の取り方・利用の仕方
個人の実用新案活用法

関連事項、用語の説明

実用新案とは,考案とは,実用新案権とは

 


<実用新案とは>

  実用新案は、考案(新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するもの)、実用新案権、実用新案制度、実用新案法を意味する言葉として使用されています。

<考案とは>

 考案とは、一般には、工夫して考え出すことをいいますが、実用新案法では、「自然法則を利用した技術的思想の創作をいう」と定義されています。
 
  発明との違いは、高度か高度でないかだけの違いですが、実用新案法での保護対象は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」と規定されていますので、
 簡単に言えば、
 新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するものということになります。
 
 実用新案法は特許法に準じたものとなっていますが、大きな相違点もありますので、違いにつきましては、実用新案と特許の主な違いをご参照下さい。 
 
<実用新案権とは>

 実用新案権とは、考案(新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するもの)を保護するために国によって付与される独占的権利です。
 
 実用新案権を有するもののみが、その考案について独占的に実施することができます。
 
 ただし、特許権と異なり、実用新案権者は、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権を行使することができません。有効でない権利が行使されて、相手方が損害を被るのを防ぐためです。


実用新案と特許の主な違い

 


 実用新案と特許の主な違い:表形式
 
 特許実用新案
保護対象基本的に全ての発明部品の形状、構造、組み合
わせ
方法や材料自体等は対象外
費用高い安い
出願審査請求必要不要
特許(有効な実用新案権)に値するかどうかの
特許庁による実体審査
有り
(出願審査請求が条件)
有り
(技術評価請求が条件)
(技術評価請求を行わなくても基本的に全て登録)
要求される進歩性の程度高い
容易になされるものは進歩性がない
低い
きわめて容易になされるものは進歩がない
権利期間出願日から20年出願日から10年
権利行使特許権存続期間中であれば
可能
技術評価書が必要


実用新案特許の主な違いについての簡単な解説>
 

保護対象の違い 
特許:基本的に全て
 特許の保護対象は、基本的には全ての発明です。
 方法や材料自体の発明も保護対象になります。
 
実用新案:物品の構造等
 実用新案の保護対象は、部品の形状、構造、組み合わせに関する考案に限られます。
 方法や材料自体は保護対象とはなっておりません。
 

・費用の違い
 出願費用に大きな違いはありませんが、権利獲得までの費用に大きな違いがあります。
 
特許:高額
 特許権を取得するためには出願審査請求を行う必要があります。
 出願審査請求の請求項の数によって異なりますが、通常の概算費用は15~20万円程度です。
 所定条件下で印紙代が1/2または1/3になる減免制度があります。
 
実用新案:低額
 実用新案の場合、実体審査がなく、出願すれば通常2~3ヶ月程度で全て登録になります。
 したがった、出願審査請求は不要ですので、その費用もかかりません。
 ただし、権利行使するためには実用新案技術評価書が必要になります。
 技術評価請求には費用がかかりますが、特許における出願審査請求に比べて1/3程度です。
 

・出願審査請求の要否の違い

特許:特許権を取得するためには出願審査請求を行うことが必要です。
 
実用新案:不要です(制度がありません)。
     ただし、権利行使するためには実用新案技術評価書が必要になります。

 

・特許(有効な実用新案権)に値するかどうかの特許庁による実体審査の違い

特許:出願審査請求を行うことで特許庁による実体審査がなされます。
 実体審査の結果、特許に値するとの判断(特許査定)を受けたもののみが特許になります。
 
実用新案:技術評価請求を行うことで特許庁による実体審査がなされます。
 技術評価請求は実用新案登録を受けるために必要な手続ではありません。
 技術評価請求を行わなくても実用新案は登録されます。
 権利行使するためには技術評価請求が必要になります。
 

・要求される進歩性の程度の違い

特許:高い
 特許の場合、いわゆる当業者が容易に案出することができるものは進歩性がないとされます(特許にならない)。
 
実用新案:低い
 実用新案の場合、いわゆる当業者がきわめて容易に案出することができるものは進歩性がないとされます。
 つまり、きわめて容易であるといえなければ進歩性有りとされます。
 したがって、実用新案の方が有効な評価が得られやすいということになります。
 

・権利期間の違い
  特許権:出願日から20年 
実用新案権:出願日から10年


・権利行使上の違い
  特許権:特許権存続期間中であれば可能
実用新案権:技術評価書が必要



実用新案のメリット

 



・実用新案のメリット1

 

 実用新案登録出願から登録までの費用が安い
 実用新案は特許庁審査官の審査を受けることなく登録になります。
 そのため、特許の場合に必要な審査請求料(印紙代142,000円~)がかかりません。
 その分、実用新案登録出願から登録までの費用が低額になります。
※ 通常総費用(技術評価請求除く)=15~25万円(全込み)くらいです。
  (アイデアの内容で異なります)。

 
 ※弊所にご依頼の場合、実用新案登録にならなかったときは、実用新案登録のために頂戴した費用は印紙代を含め全額返金いたします。ただし、私佐渡の責めに帰することができない理由(例えば出願人適格の欠落等)によって登録にならなかった場合は返金されません。
 
・実用新案のメリット2 
 

 特許出願審査請求料に比べて技術評価請求料が安い(約1/3)。

 特許出願審査請求料(印紙代)=138,000円+(請求項の数×4,000円)
 に比べて
 実用新案技術評価請求料(印紙代)=42,000円+(請求項の数×1,000円)
 ですので、約3分の1です。
 審査請求料、技術評価請求料とも、減免制度がありますが、全ての人に適用されるわけではありません。
 したがいまして、減免制度が受けられない場合に、なるべく安価に登録を受けたいときに、実用新案は有効であると言えます。

・実用新案のメリット3 


 早期権利化が可能

 通常は、実用新案登録出願後約2~6ケ月で登録になります。
 
 ※なお、特許出願でも、早期審査制度を利用すれば、同程度の早期権利化が可能です。
  

・実用新案のメリット4
 
 要求される進歩性の程度が低い
特許の場合:
 いわゆる当業者が容易に案出することができるものは進歩性がないとされます(特許にならない)。

実用新案の場合:
 いわゆる当業者がきわめて容易に案出することができるものは進歩性がないとされます。
→きわめて容易であるといえなければ進歩性有りとされます。
 
 つまり、実用新案の方が有効な評価が得られやすいということになります。
 有利な評価が得られた場合に、企業等への提案等を行うことも可能です。 
 
 ・実用新案のメリット5
 
 特許出願への変更が可能(3年以内)
 例外もありますが基本的には、実用新案の出願日から3年以内であれば特許出願への変更が可能です。(ただし、技術評価請求後は変更できません
 したがいまして、先ずは実用新案権を取得し、3年以内に何らかの状況変化、例えば、商品が売れそうだ、メーカーが商品化してくれそうだ、というようなことがあれば、特許出願に変更する、ということも可能です。
 ただし、技術評価請求後は変更できません。
 なお、特許出願に変更する場合には、弊所変更手数料に加え、変更後は特許出願の場合と同等の費用が別途かかります。
 
 ・実用新案のメリット6
 
 3年以上、留保状態にしておくことも可能
 特許出願へ変更しなければ、技術評価請求は、いつでも請求できます。
 したがって、実用新案権に関する評価を3年以上、留保状態にしておくことも可能です。
 特許出願の場合、出願日から3年以内に審査請求しなければならないのに対し、3年以上、留保状態に出来ることは実用新案のメリットといえます。
 ただし、第三者によって技術評価請求されることもあり得ます。 


 

実用新案のデメリット

 


・実用新案のデメリット1


 実用新案登録されただけでは権利行使できない



  実用新案は特許庁審査官の実態審査を受けないで登録になりますので、登録されただけでは権利行使できません。第三者の不法な実施に対して、それを阻止することができないということです。
 権利行使には技術評価書が必要です。しかし、技術評価書による評価は権利者にとって望ましい評価が得られるとは限りません。
 
・実用新案のデメリット2

 技術評価に対しては意見を述べることができない



 権利行使には技術評価書が必要です。しかし、技術評価書による評価は権利者にとって望ましい評価が得られるとは限りません。
   実用新案技術評価書は、特許庁審査官が、出願された考案の先行技術文献に基づいて新規性、進歩性などに関する評価を行うものですが、特許法における拒絶理由通知に対するのとは異なり、評価に対しては意見を述べることはできません。ただし、2ヶ月以内に訂正して再評価請求する場合は1回限り(請求項の削除は複数回)可能です。
  したがって、実用新案権者にとって不利な評価がなされた場合、権利行使上不利になるということが考えられます。
 
・実用新案のデメリット3


 実用新案権の権利期間は出願から10年であり特許権(20年)の半分である。

実用新案の取り方・利用の仕方

 


 実用新案権を取り、利用するには次の順番で進めるのが良いと思います。

1.先行技術調査
2.実用新案登録申請(実用新案登録出願)
3.商品化・企業への提案(望ましくは有効な技術評価取得後)

 

<1. 先行技術調査> 

 アイデアが浮かんだら実用新案登録出願へ向け、先ずは、そのアイデアが有効な実用新案権となる可能性があるかどうかを調べることが大切です。
 
 そのためには、類似のアイデアがすでに特許庁に申請(出願)されているかどうかを、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で調べます。
 
 商品として売られていなくても、特許庁に、すでに特許申請や実用新案登録されているということが多々あります。
 
 したがいまして、先ずは、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat) で、似たようなアイデアがあるかどうかを、検索語句を色々工夫されて調べてみることをお勧め致します。
 
 私にご依頼いただきますと、有料(通常1.5~4.5万円程度)となりますので、先ずは、ご自身で調べられることをお勧め致します。

① ご自身では、うまく調べる事が出来なかった場合

② 調べた結果に自信が持てない場合

 そのような場合には、弁理士の佐渡に調査をご依頼頂ければと思います。


 先行技術調査の結果、類似のアイデアが見つからなかったときは、
 次のステップ「実用新案登録出願(実用新案登録申請)へ進みます。 

 
 
<2. 実用新案登録出願(実用新案登録申請)>
  
  企業等への提案の前にご自身のアイデアに関する権利を確保しておくことが大切です。
 そのためには、
 
 実用新案登録出願をしておくことが大切です。

 
  企業等への提案の前に、少なくとも特許庁への実用新案登録出願だけは済ませておくべきです。できましたら、実用新案権を取得し、かつ技術評価請求を行い有効な技術評価を取得しておくことをお勧めします。
 
 類似のアイデアがあった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
 
 類似のアイデアが見つかった場合でも、相違点があれば、その相違点について有効な実用新案権を取れる可能性があるからです。
 有効な実用新案権が取れそうであれば、実用新案登録出願(実用新案登録申請)することをお勧めします。

 意匠権も含め有効な権利が取れる可能性がないようであれば、その時初めて、以後の手続を断念することを検討すれば良いと思います。

 有効な権利が取れそうかどうかの判断には、迷うことがあるかも知れません。
そのようなときには、ご遠慮なく、無料相談をご利用下さい。
 弁理士の佐渡も考えてみます。
 なお、リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所・弁理士佐渡は、「アイデアを守る・活かす」を目標に、先行技術調査の結果を踏まえて、特許になる可能性のある発明(考案)の提案を行っていますので、ご利用をご検討いただければと思います。

 
  特許庁への実用新案登録申請は、ご自身で行うことも可能です。
 しかし、特許庁への実用新案登録出願を行うには、かなりの専門知識と経験が必要となりますので、ご自身で実用新案登録出願を行うことは、お勧め致しません。せっかくのアイデアを適正に保護することができなくなる可能性があるからです。
 なるべく、弁理士にご依頼することをお勧め致します。

 私、弁理士佐渡が代理した特許申請(特許出願)の件数はおよそ1350件、最近約10年間での特許率は約97%ですので、信頼して頂いてもよろしいかと思います。 特許に関する実績は実用新案にも反映されます。
 
<ご参考>
 
 有効な技術評価が得られないこともあります。
 
  通常、私が行う場合も含めて完全な特許調査を行うことは不可能です。
 そのため、特許庁審査官によって似たようなアイデアが発見され、それによって、有効な技術評価が得られないこともあります。



<アイデアの商品化・企業への提案>

 実用新案登録出願が完了した後、望ましくは技術評価請求を行い有効な(肯定的な)技術評価を獲得後に、アイデアの商品化や企業への提案を図ることをお勧めします。
 アイデアの商品化や企業への提案を図るタイミングは、実用新案登録出願を完了した後であれば可能です。
 しかし、一応の権利が確定する実用新案権を取得しかつ肯定的技術評価を取得した後の方が望ましいと思います。

 
 
アイデアの商品化・企業への提案の方策

 アイデアの商品化・企業への提案の方策としては、例えば次のような方策が考えられます

 方策(1)ご自身で商品化し、販売する。
 

 実用新案登録出願が完了した後、ご自身のアイデア商品をメーカーに発注し(あるいはご自身で作製し)、納品してもらって、ご自身がネット等を通じて販売することができます。
  

方策(2)企業等との実施契約を図る。


 実用新案登録出願が完了した後、ご自身のアイデアを企業(メーカー)等に提案し、実施契約して、メーカーに製造販売してもらうことも可能です。
 

方策(3)ご自身の実用新案権を企業等へ有償譲渡する。


  ご自身の実用新案権を企業等に有償で譲渡する(買い取ってもらう)ということも選択肢としてはあり得ます。
 
<ご参考>
 
 アイデアを企業へ提案し採用等してもらうことは、通常、容易ではありません。
 ただし、不可能でもありません。
 なお、実用新案権よりは特許権の方が、さらに、特許申請後よりは特許登録後の方が提案し易いと思います。
 特許庁への申請後であれば、企業等への提案は可能ですが、登録後の方が良いようです。

 企業等への提案は、お客様ご自身で行うことができます。多くのお客様はそのようにされています。
 私もお手伝い(紹介文の作成、送付)することは可能ですが、有料となります。
 
  個人の方のアイデアの商品化、特に企業に採用してもらうことはかなり難しいものですので、過度の期待は禁物です。
 

 

個人の実用新案活用法

 



 個人のアイデア品を低費用で保護し、活用するためには、次の手順がお勧めです。

1.先ずは実用新案権を低費用で確保する。

   思いついたアイディア品の需要があるのかどうかが分からないような場合、先ずは、ご自身のアイデアについての権利(実用新案権)を、なるべく低費用にて確保する。


 実用新案は特許庁審査官の審査を受けることなく通常は出願後約2~6ケ月で登録になります。
 そのため、特許の場合に必要な審査請求料(印紙代142,000円~)がかかりません。
 その分、実用新案登録出願から登録までの費用が低額になります。
※ 通常総費用(技術評価請求除く)=15~25万円(全込み)くらいです。
  (アイデアの内容で異なります)。

 
 ※弊所にご依頼の場合、実用新案登録にならなかったときは、実用新案登録のために頂戴した費用は印紙代を含め全額返金いたします。ただし、私佐渡の責めに帰することができない理由(例えば出願人適格の欠落等)によって登録にならなかった場合は返金されません。

2.実用新案登録出願後または登録後、アイデア品の需要状況を検討する。>

 アイデア商品のニーズ等、状況を検討し、状況に応じて(3年以内に)次の(1)~(4)のことを判断する。
 
(1) 技術評価の請求を行うかどうか。

  技術評価請求とは、実用新案権の有効性について特許庁に評価を依頼する手続きをいいます。
 
 実用新案制度では、新規性や進歩性などの実体審査を行わずに登録されるため、権利の有効性を確認するために技術評価請求を行います。技術評価書を提示した警告を行うことなく有効でない権利が行使されて、相手方が損害を被るのを防ぐためです。

  技術評価請求は、実用新案登録出願後いつでもできます。また、誰でも請求できます。

 実用新案技術評価請求料(印紙代)=42,000円+(請求項の数×1,000円)
 弊所手数料=33,000円(税込み)

(2) 特許出願へ変更するかどうか。

 例外もありますが基本的には、実用新案の出願日から3年以内であれば特許出願への変更が可能です。(ただし、技術評価請求後は変更できません
 したがいまして、先ずは実用新案権を取得し、3年以内に何らかの状況変化、例えば、商品が売れそうだ、メーカーが商品化してくれそうだ、というようなことがあれば、特許出願に変更する、ということも可能です。
 ただし、技術評価請求後は変更できません。
 なお、特許出願に変更する場合には、弊所変更手数料+特許印紙代に加え、変更後は特許出願の場合と同等の費用が別途かかります。


(3) 特許出願へ変更しない場合には3年以上、留保状態にしておくかどうか。

 特許出願へ変更しなければ、技術評価請求は、いつでも請求できます。

 したがって、実用新案権に関する評価を3年以上、留保状態にしておくことも可能です。

 特許出願の場合、出願日から3年以内に審査請求しなければならないのに対し、3年以上、留保状態に出来ることは実用新案のメリットといえます。
 ただし、第三者によって技術評価請求されることもあり得ます。


(4) 実用新案出願するとともに技術評価の請求も行い、有利な評価が得られた場合に、企業等への提案等を行う。

 アイデア品を企業に提案して実施してもらう、あるいは権利を買い取ってもらうことは容易ではありませんが、不可能であるとも言い切れません。
 企業が商品価値を認めるアイデア品であれば、採用される可能性もありますので、有効な技術評価が得られた場合には、企業等への提案も検討すべきです。

 


 関連事項、用語の説明


<技術評価請求>
技術評価請求とは、実用新案権の有効性について特許庁に評価を依頼する手続きをいいます。
 
 実用新案制度では、新規性や進歩性などの実体審査を行わずに登録されるため、権利の有効性を確認するために技術評価請求を行います。技術評価書を提示した警告を行うことなく有効でない権利が行使されて、相手方が損害を被るのを防ぐためです。

  技術評価請求は、実用新案登録出願後いつでもできます。また、誰でも請求できます。 

 

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