意匠権と商標権の取得サポートを提供する特許事務所

 特許取得率の高い特許事務所
リバーフロー国際特許事務所
          盛岡支部



・特許申請の代行は特許取得率97%の特許事務所にご依頼下さい。
・発明、アイデアを守る、活かす、信頼される特許事務所を目指しています。

・特許活用法・実用新案活用法・国際特許出願(PCT)活用法を提案しています。
・無料特許相談・無料見積もり歓迎です。
・アイディアの商品化へ向け、企業に提案するお手伝いもします。
・メール、FAX等にて全国対応可能です。
 
注:このホームページの内容、サービスは盛岡支部でのみ行っております。


 
 

商標について

   
 商標について簡単にご説明致します。
 商標法は特許法に準じる規定が多いため、主に異なる事項についてご説明します。
 
<商標権取得の必要性>
 
 商標は取り扱う商品やサービスを他の事業者の商品やサービスと区別するためのマークです。
 したがいまして、新しい商品名等を考えられた場合には、商標権を獲得することをお勧めします。
 商号や屋号も商品やサービスに利用する場合には、商標権を獲得することをお勧めします。
 商標権も独占権です。
 商標権の範囲は類似の範囲までとなります。

 <現在使用中の商標も登録可能です>
 
 商品やサービスとの関係で類似の商標が登録されていなければ、現在使用中の商標も登録可能です。

<登録までの期間>
 
 商品やサービスとの関係で類似の商標が登録されていなければ、特許庁への出願からおよそ6~12ヶ月程度で登録になります。
 
<権利期間>
 
 権利期間は登録日から10年ですが更新可能です。
 更新することによって、半永久的な期間となります。