実用新案のデメリット |
実用新案制度を理解して活用するには、実用新案制度のデメリットを理解することも重要です。
このページでは、実用新案(実用新案制度)のデメリットについてご説明します。
主なデメリットは、以下の通り、権利行使上の制限、技術評価への対応の困難性、権利期間の短さ、ということになります。
実用新案のデメリット1 |
・実用新案登録されただけでは権利行使できない。
権利行使には技術評価書が必要です。しかし、技術評価書による評価は権利者にとって望ましい評価が得られるとは限りません。
実用新案のデメリット2 |
権利行使には技術評価書が必要です。しかし、技術評価書による評価は権利者にとって望ましい評価が得られるとは限りません。
実用新案技術評価書は、特許庁審査官が、出願された考案の先行技術文献に基づいて新規性、進歩性などに関する評価を行うものですが、特許法における拒絶理由通知に対するのとは異なり、評価に対しては意見を述べることはできません。ただし、2ヶ月以内に訂正して再評価請求する場合は1回限り(請求項の削除は複数回)可能です。
したがって、実用新案権者にとって不利な評価がなされた場合、権利行使上不利になるということが考えられます。
実用新案技術評価書は、特許庁審査官が、出願された考案の先行技術文献に基づいて新規性、進歩性などに関する評価を行うものですが、特許法における拒絶理由通知に対するのとは異なり、評価に対しては意見を述べることはできません。ただし、2ヶ月以内に訂正して再評価請求する場合は1回限り(請求項の削除は複数回)可能です。
したがって、実用新案権者にとって不利な評価がなされた場合、権利行使上不利になるということが考えられます。
実用新案のデメリット3 |
・実用新案権の権利期間は出願から10年であり特許権(20年)の半分である。
<関連事項>