実用新案は、考案(新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するもの)、実用新案制度、実用新案法を意味する言葉として使用されています。
考案とは、一般には、工夫して考え出すことをいいますが、実用新案法では、「自然法則を利用した技術的思想の創作をいう」と定義されています。
発明との違いは、高度か高度でないかだけの違いですが、実用新案法での保護対象は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」と規定されていますので、
簡単に言えば、
新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するものということになります。
実用新案法は特許法に準じたものとなっていますが、大きな相違点もありますので、違いにつきましては、特許と実用新案の違いをご参照下さい。
実用新案権とは、考案(新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するもの)を保護するために国によって付与される独占的権利です。
実用新案権を権を有するもののみが、その考案について独占的に実施することができます。
ただし、特許権と異なり、実用新案権者は、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権を行使することができません。有効でない権利が行使されて、相手方が損害を被るのを防ぐためです。
実用新案登録出願とは、考案について国(特許庁)に対し実用新案権の付与を求める手続をいいます。
実用新案登録出願の手続は特許出願の場合とほぼ同じであり、次の書類を特許庁に提出することによって行います。
・願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面
・実用新案登録出願の場合、第1年から3年分までの登録料を出願時に支払います。
実体審査無しで基本的には全て登録になるからです。
技術評価請求とは、実用新案権の有効性について特許庁に評価を依頼する手続きをいいます。
実用新案制度では、新規性や進歩性などの実体審査を行わずに登録されるため、権利の有効性を確認するために技術評価請求を行います。
技術評価書を提示した警告を行うことなく有効でない権利が行使されて、相手方が損害を被るのを防ぐためです。
技術評価請求は、実用新案登録出願後いつでもできます。また、誰でも請求できます。
<関連項目>
・特許と実用新案の違い
・実用新案のメリット デメリット 実用新案活用法