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実用新案のメリット デメリット 実用新案活用法

 
 
 

実用新案のメリット

 
 

 出願から登録までの費用が安い。


 実用新案は特許庁審査官の審査を受けることなく登録になります。
そのため、特許の場合に必要な審査請求料(印紙代142,000円~)がかかりません。
その分、実用新案登録出願から登録までの費用が低額になります。
  
 通常総費用(技術評価請求除く)=15~25万円(全込み)くらいです。
(アイデアの内容で異なります)。

 

実用新案登録にならなかったときは、全額返金いたします。

実用新案登録にならなかったときは、実用新案登録のために頂戴した費用は印紙代を含め全額返金いたします。ただし、私佐渡の責めに帰することができない理由(例えば出願人適格の欠落等)によって登録にならなかった場合は返金されません。
 
 

 特許審査請求料に比べて技術評価請求料が安い。

 
 特許審査請求料(印紙代)=138,000円+(請求項の数×4,000円)
  
 に比べて
  
 実用新案技術評価請求料(印紙代)=42,000円+(請求項の数×1,000円)
  
 ですので、約3分の1です。
  
 審査請求料、技術評価請求料とも、減免制度がありますが、全ての人に適用されるわけではありません。
  
 したがいまして、減免制度が受けられない場合に、なるべく安価に登録を受けたいときに、実用新案は有効であると言えます。
 

 早期権利化が可能


 通常は、実用新案登録出願後約2~6ケ月で登録になります。
 なお、特許出願でも、早期審査制度を利用すれば、同程度の早期権利化が可能です。
  
 

 要求される進歩性の程度が低い

 
 特許の場合:
いわゆる当業者が容易に案出することができるものは進歩性がないとされます(特許にならない)。

 実用新案の場合:
いわゆる当業者がきわめて容易に案出することができるものは進歩性がないとされます。
→きわめて容易であるといえなければ進歩性有りとされます。
つまり、実用新案の方が有効な評価が得られやすいということになります。
有利な評価が得られた場合に、企業等への提案等を行うことも可能です。
 
 

 特許出願への変更が可能(3年以内)

 
 例外もありますが基本的には、実用新案の出願日から3年以内であれば特許出願への変更が可能です。(ただし、技術評価請求後は変更できません
  
 したがいまして、先ずは実用新案権を取得し、3年以内に何らかの状況変化、例えば、商品が売れそうだ、メーカーが商品化してくれそうだ、というようなことがあれば、特許出願に変更する、ということも可能です。
  
  ただし、技術評価請求後は変更できません。なお、特許出願に変更する場合には、弊所変更手数料に加え、変更後は特許出願の場合と同等の費用が別途かかります。
 

  3年以上、留保状態にしておくことも可能

 
 
特許出願へ変更しなければ、技術評価請求は、いつでも請求できます。
したがって、実用新案権に関する評価を3年以上、留保状態にしておくことも可能です。
  
 特許出願の場合、出願日から3年以内に審査請求しなければならないのに対し、3年以上、留保状態に出来ることはメリットといえます。
 ただし、第三者によって技術評価請求されることもあり得ます。
 

 
 
    実用新案のデメリット
 

 登録されただけでは権利行使できない。

 
 実用新案は特許庁審査官の審査を受けないで登録になりますので、登録されただけでは権利行使できません。第三者の不法な実施に対して、それを阻止することができないということです。
  
 権利行使には技術評価書が必要です。しかし、技術評価書による評価は権利者にとって望ましい評価が得られるとは限りません。
  
 実用新案技術評価書は、特許庁審査官が、出願された考案の先行技術文献に基づいて新規性、進歩性などに関する評価を行うものですが、特許法における拒絶理由通知に対するのとは異なり、評価に対しては意見を述べることはできません。ただし、2ヶ月以内に訂正して再評価請求する場合は1回限り(請求項の削除は複数回)可能です。
  
 したがって、権利者にとって不利な評価がなされた場合、権利行使上不利になるということが考えられます。
  
 

 権利期間は出願から10年であり特許権(20年)に比べて半分です。

 
 

実用新案の活用法

 
  
 以上のメリット・デメリットを考慮すると、実用新案は、次のように活用するのが良いと思います。

 
1.先ずは実用新案権を確保する。 
   
 思いついたアイディア品の需要があるのかどうかが分からないような場合、先ずは、ご自身のアイデアについての権利(実用新案権)を、なるべく低費用にて確保する。 
   
2.実用新案登録出願後または実用新案登録後、アイデア品の需要状況を検討する。 
   
 アイデア商品のニーズ等、状況を検討し、状況に応じて(3年以内に)次のことを行う。 
   
技術評価の請求を行うかどうか。 

特許出願へ変更するかどうか。
 
 
特許出願へ変更しなければ3年以上、留保状態にしておくかどうか。 
   
 以上のような活用法が一番安価に権利を確保しておくことができると思われます。 
   
 次のような活用法もあります。 
   
 実用新案出願するとともに評価書の請求も行い、有利な評価が得られた場合に、企業等への提案等を行う。 
   
 <まとめ> 
 実用新案制度には、メリット・デメリットがありますが、費用が安くなるという大きなメリットがありますので、上記のような利用法が良いと思います。
また、進歩性に関する基準が特許の場合よりも低い点は大きなメリットであるといえます。
 
   

 

 


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