<実用新案のメリット>
・出願から登録までの費用(特許印紙代)が安い。
実用新案は特許庁審査官の審査を受けることなく登録になります。
そのため、特許の場合に必要な審査請求料(印紙代122,000円~)がかかりません。
その分、出願から登録までの費用が低額になります。
審査請求料には減免制度がありますが、全ての人に適用されるわけではありません。
したがいまして、減免制度が受けられない場合に、なるべく安価に登録を受けたいときには一応有効であると言えます。「一応」といいましたのは後述のデメリットがあるからです。
・早期権利化が可能
通常は、出願後約2~6ケ月で登録になります。
しかし、特許出願でも、早期審査制度を利用すれば、同程度の早期権利化も可能になることがありますので、このメリットはそれほど大きなメリットとは言えません。
・要求される進歩性の程度が低い
特許の場合:
いわゆる当業者が容易に案出することができるものは進歩性がないとされます(特許にならない)。
実用新案の場合:
いわゆる当業者がきわめて容易に案出することができるものは進歩性がないとされます。
→きわめて容易であるといえなければ進歩性有りとされます。
つまり、実用新案の方が有効な評価が得られやすいということになります。
・特許出願への変更が可能(3年以内かつ技術評価請求前)
実用新案の出願日から3年以内で技術評価請求前であれば特許出願への変更が可能です。
したがいまして、とりあえず実用新案権を取得し、3年以内に何らかの状況変化、例えば、商品が売れそうだ、メーカーが商品化してくれそうだ、というようなことがあれば、特許出願に変更する、ということも可能です。
ただし、特許出願に変更する場合、技術評価請求前に行う必要があります。出願日より3年以内であっても技術評価請求後は変更できません。
また、特許出願に変更する場合、新たな特許出願の場合と同等の費用が別途かかることになります。
<実用新案のデメリット>
・登録されただけでは権利行使できない。
実用新案は特許庁審査官の審査を受けないで登録になりますので、登録されただけでは権利行使できません。第三者の実施に対して、それを阻止することができないということです。
権利行使には評価書が必要ですが、評価書による評価は権利者にとって望ましい評価が得られるとは限りません。
実用新案技術評価書は、権利の有効性を判断する材料として、審査官が出願された考案の先行技術文献に基づいた新規性、進歩性などに関する評価を行うものですが、特許法における拒絶理由通知に対するのとは異なり、評価に対しては意見を述べることはできません。
したがって、権利者にとって不利な評価がなされた場合、権利行使上不利になるということが考えられます。
請求の回数に制限はありませんが(請求項等の訂正は1回限りですので)、最終的に望み通りの評価が得られるとは限りません。なお、請求項の削除は複数回可能です。
・権利期間が出願から10年と、特許権(20年)に比べて半分です。
<実用新案の利用の仕方>
以下は私のお勧めです。
実用新案は次のように利用するのが一番良いように思います。
「とりあえず実用新案権を取得し、3年以内に何らかの状況変化、例えば、商品が売れそうだ、メーカーが商品化してくれそうだ、というようなことがあれば、特許出願に変更する」
という利用の仕方が良いように思います。
実用新案には、メリット・デメリットがありますが、トータル的にはデメリットの方が大きいように思います。
したがいまして、多くの方には、特許出願の方をお勧めしております。
しかし、一方で大きなメリット、特に費用が安くなる点、3年以内での特許出願への変更が可能である点等のメリットもありますので、とりあえず実用新案権を取得し、3年以内に何らかの状況変化、例えば、商品が売れそうだ、メーカーが商品化してくれそうだ、というようなことがあれば、技術評価請求を行わずに特許出願に変更する、という利用の仕方が良いように思います。
特許が難しそうだという場合には、実用新案のまま技術評価請求を行うという選択肢もあります。