実用新案は、考案(新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するもの)、実用新案権、実用新案制度、実用新案法を意味する言葉として使用されています。
考案とは、一般には、工夫して考え出すことをいいますが、実用新案法では、「自然法則を利用した技術的思想の創作をいう」と定義されています。
発明との違いは、高度か高度でないかだけの違いですが、実用新案法での保護対象は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」と規定されていますので、
簡単に言えば、
新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するものということになります。
実用新案権とは、考案(新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するもの)を保護するために国によって付与される独占的権利です。
実用新案権を有するもののみが、その考案について独占的に実施することができます。
ただし、特許権と異なり、実用新案権者は、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権を行使することができません。有効でない権利が行使されて、相手方が損害を被るのを防ぐためです。
実用新案制度とは、考案(新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するもの)を保護・利用することで産業の発達に寄与することを目的とする制度です。簡単に言うと、小発明を保護する制度であるといえます。ライフサイクルの短い製品を迅速に短期間保護するのに適しています。
実用新案法とは、考案(新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するもの)の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする法律です。実用新案制度を実現するための法律です。簡単に言うと、小発明を保護する法律であるといえます。ライフサイクルの短い製品を迅速に短期間保護するのに適しています。