リバーフロー国際特許事務所・盛岡支部・弁理士佐渡は、「アイデアを守る・活かす」を目標に、次の業務を行っています。
特許出願代理(特許申請代行)・特許権獲得へ向けての手続き |
お客様のアイデアを特許で守るために、特許庁に対し必要な特許申請代行(特許出願代理)から特許権取得までの手続きをお客様の代理人として適正価格で行っております。
<特許出願代理(特許申請代行)>
特許出願(特許申請)は、発明について特許庁に対し特許権の付与を求める手続です。
特許出願に必要な書類(願書、明細書、特許請求の範囲、必要な図面)は、特許権の内容を確定する書類ですので重要です。全ての書類は、弁理士助手等によらず特許率97%の弁理士・佐渡自身が責任を持って作成しております。特許出願後、特許権取得のための手続についても全て弁理士佐渡の書類作成にて行っておりますので、ご信頼いただけると幸いです。
なお、図面につきましては、お客様から提供して頂く図面を略そのまま利用できる場合には、そのようにさせて頂いております。その場合、図面代は低減されます。
依頼の仕方・その後の流れの概要
1.アイデアの内容を明記の上、無料見積りをご依頼ください。
2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。
3.お支払いの確認ができましたら、お見積もり通りの作業を行い、出願用原稿をメール添付等にてお送りいたしますの、内容をご確認下さい。修正がなければそのまま特許庁に提出いたします。修正がある場合には修正後特許庁に提出いたします。
・弊所盛岡支部の一般的な出願時費用=25~35万円(税込み印紙代込み)
なお、図面につきましては、お客様から提供して頂く図面を略そのまま利用できる場合には、そのようにさせて頂いております。その場合、図面代は低減されます。
依頼の仕方・その後の流れの概要
1.アイデアの内容を明記の上、無料見積りをご依頼ください。
2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。
3.お支払いの確認ができましたら、お見積もり通りの作業を行い、出願用原稿をメール添付等にてお送りいたしますの、内容をご確認下さい。修正がなければそのまま特許庁に提出いたします。修正がある場合には修正後特許庁に提出いたします。
・弊所盛岡支部の一般的な出願時費用=25~35万円(税込み印紙代込み)
<出願審査請求>
出願審査請求は、特許出願した発明が特許されるべきものであるかどうかの審査を、特許庁に対して要求する手続です。(特許出願しただけでは審査はされません。)
※ 特許出願から3年以内に出願審査請求をしない場合、その特許出願は取り下げたものと見なされます。
依頼の仕方・その後の流れの概要
特許出願後、ご希望のタイミングでご依頼いただけましたら、通常5営業日以内に手続きいたします。
※ 特許出願から3年以内に出願審査請求をしない場合、その特許出願は取り下げたものと見なされます。
依頼の仕方・その後の流れの概要
特許出願後、ご希望のタイミングでご依頼いただけましたら、通常5営業日以内に手続きいたします。
審査請求後、通常は、1~2年程度で審査結果(特許査定または拒絶理由通知)が代理人佐渡宛に通知されます。
・弊所盛岡支部の審査請求時費用:弁理士手数料11,000円+特許印紙代となります。具体的金額は請求項数が確定する特許出願完了時にご案内いたします。
<早期審査の申請>
早期審査とは、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査を通常に比べて早く行う制度のことです。
審査に要する期間は審査請求後、通常1~2年程度ですが、早期審査の申請を行うことにより、通常、2~6ヶ月程度に短縮することができます。
出願審査請求後(同時を含む)に「早期審査に関する事情説明書」を特許庁に提出することによって行います。
・弊所盛岡支部の早期審査請求時費用:弁理士手数料22,000円(審査請求費用とは別にかかります)
<拒絶理由通知への対応>
審査に要する期間は審査請求後、通常1~2年程度ですが、早期審査の申請を行うことにより、通常、2~6ヶ月程度に短縮することができます。
出願審査請求後(同時を含む)に「早期審査に関する事情説明書」を特許庁に提出することによって行います。
依頼の仕方・その後の流れの概要
出願審査請求後(同時を含む)に、ご希望のタイミングでご依頼いただけましたら、通常5営業日以内に手続きいたします。
出願審査請求後(同時を含む)に、ご希望のタイミングでご依頼いただけましたら、通常5営業日以内に手続きいたします。
早期審査請求後、通常は、2~2年程度で審査結果(特許査定または拒絶理由通知)が代理人佐渡宛に通知されます。
・弊所盛岡支部の早期審査請求時費用:弁理士手数料22,000円(審査請求費用とは別にかかります)
<拒絶理由通知への対応>
拒絶理由通知は、特許庁が出願審査を行った結果、特許にすることができない理由があると判断した場合に、出願人(代理人がある場合には代理人。以下同じ)に対して通知される書類です。
拒絶理由通知には、特許を受けることができない理由が具体的に記載されていますので、出願人はその理由に対して意見書で反論したり、補正書で出願内容を修正したりすることができます。
弁理士佐渡が拒絶理由通知を受け取った場合には、その拒絶理由通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
・弊所盛岡支部の一般的な対応費用=44,000円~66,000円(税込み)
・弊所盛岡支部の一般的な対応費用=44,000円~66,000円(税込み)
<意見書・補正書作成と提出>
上記の相談結果に即して意見書、必要な補正書の原稿を作成し、お客様の同意を得た上で特許庁に提出します。
・弊所盛岡支部の一般的な費用=44,000円~66,000円(税込み。上記対応費用とは別にかかります)
・弊所盛岡支部の一般的な費用=44,000円~66,000円(税込み。上記対応費用とは別にかかります)
<特許査定への対応>
特許査定は、特許庁審査官が出願審査を行った結果、出願内容を特許にすべきであると判断した場合に、出願人に通知される査定です。
特許査定の通知を受け取った後30日以内に特許料を納付することで特許権が発生します。つまり、特許権取得に成功したということになります。
特許査定の通知を受け取った後30日以内に特許料を納付することで特許権が発生します。つまり、特許権取得に成功したということになります。
弁理士佐渡が特許査定の通知を受け取った場合には、その査定の通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
その相談の結果に応じ、必要な手続(通常は特許料の納付)を行い、特許証が発行されたとき、特許証と特許公報とをお客様にお送りいたします。
・弊所盛岡支部の特許査定時費用:弁理士手数料22,000円+特許印紙代となります。具体的金額は請求項数が確定する特許査定時にご案内いたします。
・弊所盛岡支部の特許査定時費用:弁理士手数料22,000円+特許印紙代となります。具体的金額は請求項数が確定する特許査定時にご案内いたします。
<拒絶査定への対応>
拒絶査定は、特許庁審査官によって発せられた拒絶理由通知に対して出願人が応答しなかった場合、または意見書・補正書等を提出して応答したにも拘わらず拒絶理由が解消されなかった場合に、特許にすることができないとの最終判断として出願人に通知される査定です。
拒絶査定に対しては、その通知を受け取った日から3ヶ月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができます。
拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、特許を認めるかどうかについて審決します。
拒絶査定に対しては、その通知を受け取った日から3ヶ月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができます。
拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、特許を認めるかどうかについて審決します。
弁理士佐渡が拒絶査定を受け取った場合には、その通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
<拒絶査定不服審判>
上記の相談結果、拒絶査定不服審判を請求することとなった場合には、上記相談の結果に即して審判請求書、必要な補正書の原稿を作成し、お客様の同意を得た上で特許庁に提出します。
拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、特許を認めるかどうかについて審決します。
拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、特許を認めるかどうかについて審決します。
その後の流れは、上記拒絶理由通知以降と同様となり、同様の費用がかかりますます。
・弊所盛岡支部の拒絶査定不服審判請求時の一般的費用:弁理士手数料15~25万円+特許印紙代となります。具体的金額は拒絶査定対応時にご案内いたします。
・弊所盛岡支部の拒絶査定不服審判請求時の一般的費用:弁理士手数料15~25万円+特許印紙代となります。具体的金額は拒絶査定対応時にご案内いたします。