特許申請は特許率97%で発明・アイデアを守る特許事務所へ

・特許申請の代行は特許取得率97%の特許事務所にご依頼下さい。
・発明、アイデアを守る、活かす、信頼される特許事務所を目指しています。

・特許活用法・実用新案活用法・国際特許出願(PCT)活用法を提案しています。
・無料特許相談・無料見積もり歓迎です。
・アイディアの商品化へ向け、企業に提案するお手伝いもします。
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特許申請(特許出願)


 特許申請とは、発明について国(特許庁)に対し特許権の付与を求める手続をいいます。特許法では、特許出願といいます。
 リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所では、「アイデアを守る・活かす」を目標に、弁理士の佐渡が特許申請(特許出願)から特許権取得のための全ての手続をお客様の代理人として責任を持って適正価格で代行・代理しています。依頼された全ての発明1件1件の特許出願書類(特許申請書類)を弁理士の佐渡自身が作成し責任を持って代行・代理することで特許申請の成功率が高い特許事務所としての信頼性を高めています。
 弁理士佐渡が代理した特許出願(特許申請)の件数はおよそ1350件、最近約10年間での特許取得率は97%です(計算方法はこちら)。
 このページでは、弁理士の佐渡が、初心者の方にも分かりやすいように、特許申請、特許申請のメリット・デメリット、特許申請を自分で行うメリット・デメリット、特許申請を特許事務所・弁理士に依頼するメリット・デメリット、特許取得率(特許率)を高める特許申請の方法についてご案内いたします。
 内容が多岐に亘るため、目次を設けました。

<目次>
 
特許申請(特許出願)とは 
特許申請のメリット・デメリット
特許申請のメリット1
特許申請のメリット2
特許申請のデメリット1
特許申請のデメリット2
特許申請のデメリット3
 特許申請を自分で行うメリット・デメリット
特許申請を自分で行うメリット1
特許申請を自分で行うメリット2
特許申請を自分で行うメリット3
特許申請を自分で行うデメリット1
特許申請を自分で行うデメリット2
特許申請を特許事務所・弁理士に依頼するメリット・デメリット
特許申請を特許事務所・弁理士に依頼するメリット1
特許申請を特許事務所・弁理士に依頼するメリット2
特許申請を特許事務所・弁理士に依頼するメリット3
特許申請を特許事務所・弁理士に依頼するデメリット1
特許申請を特許事務所・弁理士に依頼するデメリット2
特許取得率(特許率)を高める特許申請の方法
特許取得率(特許率)を高める特許申請の方法


 

特許申請(特許出願)とは

 

 特許申請とは、発明について国(特許庁)に対し特許権の付与を求める手続をいいます。特許法では、特許出願といいます。
 
  特許申請(特許出願)は、願書、明細書、特許請求の範囲、図面(必要な場合)、要約書を特許庁に提出することによって行います。提出は書面(紙)でもオンラインでも可能です。
 
願書
 特許出願の差出書とでもいうべきもので、発明者、出願人に関する情報や、発明の名称等の書誌的事項を記載する書面です。

明細書
 発明の名称、発明の詳細な説明、図面の簡単な説明、を記載することによって発明の内容を開示する書面です。
 特許請求の範囲に記載された発明を、その技術分野に属するいわゆる当業者が実施できる程度に明確かつ十分に発明の内容を開示する必要があります。

特許請求の範囲
 特許権として保護を求める発明の内容を「請求項」ごとに記載する非常に重要な書面です。
 この特許請求の範囲の記載に基づいて審査が行われ、特許権の権利範囲が画定されます。
 特許権は独占権であり非常に強力な権利ですから、その権利範囲の画定は非常に重要です。不明確な範囲の強権をふるわれたのでは、ふるわれるほうはたまったものではない、ということになりますし、世の中が混乱することにもなります。
 
 この「特許請求の範囲」は、いわば権利書としての役割も果たすものであり、その作成は極めて重要です。曖昧な作文は許されません。

  なお、特許権は発明を開示することに対して付与される独占権ですので、開示しない内容について特許権の付与を要求することはできません。

図面
 発明の内容を分かりやすく説明するための書類です。機械や構造等の出願ではほぼ必須です。化学等の出願では不要な場合もあります。

要約書
 発明の概要を記載し他書面です。特許公報などに掲載され、技術情報としてのみ利用される書面です。



特許申請のメリット・デメリット

 

特許申請のメリット1:特許権の取得可能性


 特許申請は、発明について特許庁に対し特許権の付与を求める手続ですので、所定の手続を経ることによって、特許権を取得することができます。
 
  特許権を取得することによって、さらに次のようなメリットが得られます。
 
 ・特許権取得のメリット(1):他者の無断実施排除

  特許権は独占権ですので、その特許発明を他者が不法に実施することを排除することができます。結果として、その発明品の市場を独占することも可能となります。
 
・特許権取得のメリット(2):実施料等の獲得可能性

  特許発明の実施を他者に有償で許諾することで、実施料を獲得できる可能性があります。
  また、特許権を他者に売却することで、売却料を獲得できる可能性もあります。

   ただし、個人の方による実施料獲得等はかなり難しいものですので、過度の期待は禁物です。
 
 ・特許権取得のメリット(3):自社技術のアピール

  自社技術(自社製品)が特許技術(特許製品)であることをアピールすることができます。
 
 ・特許権取得のメリット(4):起業の活力

  特許権の取得は起業の活力となり得ます
 
 

特許申請のメリット2:防衛的効果

  
・防衛的効果(1)
 
 日本を含むほとんどの国では、先願主義が採用されています。
 
 先願主義とは 、同一発明について複数の特許出願(特許申請)があった場合には、最先の出願人にのみ特許が付与される、とする主義です。
 
 したがって、特許申請(特許出願)を行うことによって、同一発明についての後願(特許付与)を排除することができるという効果が得られます。

 ・防衛的効果(2) 
 
 特許申請(特許出願)を行うと、原則として出願日から18ヶ月後に、出願公開公報が発行され、出願内容(したがって発明の内容)が公開されます。

 特許になるためには、新規性、進歩性が必要ですので、公開された発明と同一又は公開された発明から容易になされる発明(便宜上、類似発明といいます)についての公開後の出願は特許を受けることができないことになります。
 
 したがって、例えば、自社の発明について特許申請したけれども、特許が取れなかった場合、自社発明が公開されていることによって、他者も同一又は類似発明については特許を取ることができないということになります。
 
 結果として、自社発明について他者が特許を取ることによって、自社発明を実施することができなくなるという事態を防止することができる(防衛的効果が得られる)ということになります。
 
  なお、自社発明(例えばノウハウ)を特許申請せずに秘密の状態で保持していた場合において、他社が同一又は類似発明について特許を取得した場合には、自社発明について先使用による通常実施権が認められる場合を除いて実施できななくなる可能性がありますので留意が必要です。

 

特許申請のデメリット1:発明内容が公開される

 
 前述しましたように、特許申請(特許出願)を行うと、原則として出願日から18ヶ月後に、出願公開公報が発行され、出願内容(したがって発明の内容)が公開されます。
  
 また、例えば特許申請について早期審査を申請した場合、出願公開前に特許になり、特許公報が発行されることによって 出願内容(したがって発明の内容)が公開されることもあります。
 
 発明公開によるデメリット(1-1):秘密ノウハウ状態の解除

  出願内容(したがって発明の内容)が公開されることことによって、その発明に、秘密にしておきたいノウハウが含まれている場合、そのノウハウが公開されてしまいます。

 したがって、発明の内容にノウハウが含まれているような場合には、特許申請は行わない方がよろしいかと思います。

 発明公開によるデメリット(1-2):出願公開後による他者の実施

  出願公開によって発明の内容が公開されますので、他者が模倣することも可能となります。
 このような行為に対しては、補償金請求権(出願人が、出願公開後、特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、実施料相当額の補償金の支払いを請求できる権利。この請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することができない。(出典は特許庁ホームページ))。が認められていますが、その適用は必ずしも容易ではありません。
 
 なお、このデメリットは、例えば上記の早期審査を申請して出願公開前に特許権を取得することによって解消可能です。
 

特許申請のデメリット2:費用がかかる

 
 特許申請の手続をご自身で行う場合は、特許印紙代(14,000円)のみで済みますが、特許事務所(弁理士)に依頼する場合は、高額な費用がかかります。 
 リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所の一般的出願時費用は税込み25~35万円です。  
 

特許申請のデメリット3:特許を取得できない場合もある

 
  特許申請を行っただけでは特許は取得できず、所定の手続が必要となりますので、特許を取得できない場合もあります。

 特許事務所(弁理士)に依頼した場合でも、高額な費用がかかったにもかかわらず、最終的に特許を取得できないということもあり得ます。
 




特許申請を自分で行うメリット・デメリット

 
 

特許申請を自分で行うメリット(1):特許事務所・弁理士の手数料がかからない。

 
 特許申請(特許出願)を特許事務所に依頼する場合、所定の手数料がかかります。
 特許事務所(弁理士)の手数料は高額です。一般的には、特許印紙代以外に、出願から特許権取得まで40~60万円くらいかかるかと思われます。

 これに対し、特許申請(特許出願)を自分で行う場合には、特許事務所(弁理士)の手数料がかかりあせん。特許印紙代だけで済みます。
 このメリットは大きなメリットです。

 

特許申請を自分で行うメリット(2):出願書類を自分の思い通りに作成できる。

 
  特許申請(特許出願)を特許事務所(弁理士)に依頼した場合、出願書類は、基本的には、依頼を受けた弁理士が作成することになります。

 弁理士は、通常多くの実務経験を積んでいますので、それに応じて、その弁理士が最良であると思う出願書類を作成します。
 しかし、弁理士にも個性があり、その個性に応じた文書構成や表現で出願書類が作成されることになりますので、その文書構成や表現が、依頼人である発明者(出願人)の希望通りになるとは限りません。
 もちろん、弁理士が作成した書類に対して修正依頼を行うことは可能ですが、それでも、初めから自分自身で書類を作成するようには行きません。

 これに対し、特許申請(特許出願)を自分で行う場合には、出願書類を自分の思い通りに作成することが可能です。
 ただし、出願書類の作成には専門知識が必要ですので、経験の浅い方が、ご自分で出願書類を作成した場合、後述するようなデメリットが生じることもあり得ますので、注意が必要です。

 
 

特許申請を自分で行うメリット(3):
 拒絶理由通知に対して、思い通りに対応することができる。

 
 特許出願を行い、出願審査請求を行うと、その特許出願は特許庁審査官の審査に付され、拒絶理由がない場合には、特許査定がなされ、拒絶理由がある場合には、拒絶理由通知が発せられます。

 特許申請(特許出願)を特許事務所(弁理士)に依頼した場合、拒絶理由通知は出願人の代理人である弁理士宛に通知されますので、弁理士は依頼人である出願人と相談等のやりとりを行った後、拒絶理由通知に対して最良と思われる対応を行います。
 具体的には、拒絶理由通知に対しては、必要に応じた、意見書、補正書を提出して対応することになります。弁理士は、通常多くの実務経験を積んでいますので、それに応じて、その弁理士が最良であると思う意見書、補正書を作成します。
 しかし、弁理士にも個性があり、その個性に応じた文書構成や表現で意見書補正書が作成されることになりますので、特に意見書の文書構成や表現が、依頼人である発明者(出願人)の希望通りになるとは限りません。
 もちろん、弁理士が作成した意見書等に対して修正依頼を行うことは可能ですが、それでも、初めから自分自身で意見書等を作成するようには行きません。

 これに対し、拒絶理由通知への対応を自分で行う場合には、意見書、補正書を自分の思い通りに作成することが可能です。
 結果として、自分の希望する権利範囲の特許権を獲得できる可能もあります。

 ただし、意見書、補正書の作成には専門知識が必要ですので、経験の浅い方が、ご自分で意見書、補正書を作成した場合、後述するようなデメリットが生じることもあり得ますので、注意が必要です。  



特許申請を自分で行うデメリット(1):
 適正な特許を取得できる確率が低くなるおそれがある。

 
 特許申請書類(特許出願書類)の作成には専門知識が必要ですので、経験の浅い方が、ご自分で出願書類を作成した場合、特許請求の範囲の作成不備、発明の詳細な説明の作成不備等が生じるおそれがあり、それが原因で、特許権自体取得できなくなるおそれがあります。
 特許申請書類(特許出願書類)の作成には専門知識と経験が必要ですので、
・専門知識につきましては、適宜ご自分で会得すること
・経験につきましては、ご自分で最低でも3件くらいの特許出願(特許申請)を行い、
・かつ出願審査請求を行って拒絶理由通知対応を行ってみること
をお勧めいたします。 

  

特許申請を自分で行うデメリット(2):
 適正な権利範囲の特許権を取得できなくなるおそれがある

 
  特許申請書類(特許出願書類)の作成には専門知識が必要ですので、経験の浅い方が、ご自分で出願書類を作成した場合、上述しましたように特許権自体取得できなくなる可能性があります。また、特許権を取得できたとしても、特許請求の範囲の作成不備、発明の詳細な説明の作成不備に加え、拒絶理由通知に対する適切な対応を行わなかったことによって、ご自分の発明に対して本来得られるべき権利範囲の特許権が得られなくなるおそれがあります。

 繰り返しになりますが、
 特許申請書類(特許出願書類)の作成には専門知識と経験が必要ですので、ご自分で特許出願(特許申請)を行う場合には、

・専門知識につきましては、適宜ご自分で会得すること
・経験につきましては、ご自分で最低でも3件くらいの特許出願(特許申請)を行い、
・かつ出願審査請求を行って拒絶理由通知対応を行ってみること
をお勧めいたします。

 

特許申請を特許事務所・弁理士に依頼するメリット・デメリット

 

 

特許申請を特許事務所・弁理士に依頼するメリット(1):
 特許を取得できる確率が高くなる。

 
 
・経験の累積

 弁理士は、特許を初めとする知的財産権に関する専門職です。
 
 通常、弁理士が作成する特許申請書類(特許出願書類)と、弁理士以外の方が作成する特許申請書類(特許出願書類)との間には、大きな違いがあります。
 
 この違いは、経験の違いによって生じます。
 
 ある程度経験を積んだ弁理士であれば、代理した特許出願(特許申請)の件数は数百件を超えると思われます。
 
 これに対し、弁理士以外の方が作成する特許出願書類(特許申請書類)の件数は、一般には0~数件程度であろうかと思われます。その差は歴然としております。

・拒絶理由対応からのフィードバック
 
 このような特許出願(特許申請)の件数の違いは、特許庁審査官等からの拒絶理由通知に対応する経験の違いともなります。
 
 この拒絶理由通に対する弁理士の経験は、特許出願(特許申請)の書類作成にフィードバックされます。
 
 このため、弁理士が作成する特許申請書類(特許出願書類)は、経験を積めば積むほど拒絶理由通知に対して強いものになっていきます。
 
 結果として、特許申請(特許出願)を特許事務所(弁理士)に依頼することによって、特許を取得できる確率が高くなります。 
 

特許申請を特許事務所・弁理士に依頼するメリット(2):
 拒絶理由通知に対する適切な対応が期待できる。

 
 特許出願を行い、出願審査請求を行うと、その特許出願は特許庁審査官の審査に付され、拒絶理由がない場合には、特許査定がなされ、拒絶理由がある場合には、拒絶理由通知が発せられます。拒絶理由通知に対しては、必要に応じ、意見書、補正書を提出して対応することが可能です。

  しかし拒絶理由通知には法律用語や独特の表現等が含まれているため、弁理士以外の方には、難解な印象を与えるようです。
 
  このため、弁理士以外の方が、拒絶理由通知に対して適切な対応を行うことは困難であると思われます。
 
  一方、ある程度経験を積んだ弁理士の場合、代理した特許出願(特許申請)の件数は数百件を超えることが多く、その分、多くの拒絶理由通知に対応した経験を積んでおります。
 
  したがって、特許申請(特許出願)を特許事務所(弁理士)に依頼することによって、拒絶理由通知に対して適切な対応が得られることが可能となり、結果として、特許を取得できる確率が高くなるということにもなります。 
 

特許申請を特許事務所・弁理士に依頼するメリット(3):
 適切な特許権の権利範囲を獲得できる可能性が期待できる。

 
 特許権は独占権であり、非常に強力な権利です。
 
 したがって、その権利範囲の画定は非常に重要です。不明確な範囲の強権をふるわれたのでは、ふるわれるほうはたまったものではない、ということになるからです。また、世の中が混乱するからです。
 
 特許権の権利範囲は、基本的に、特許出願書類の一つである「特許請求の範囲」に記載された事項によって画定されます。
 
 この「特許請求の範囲」は、いわば権利書としての役割も果たすものであり、その作成は極めて重要です。曖昧な作文は許されません。
 
  弁理士以外の方が、適切な「特許請求の範囲」の作成を行うことは、かなり困難であると思われます。
 
  一方、繰り返しになりますが、ある程度経験を積んだ弁理士の場合、多くの特許出願(特許申請)および拒絶理由通知対応を行っておりますので、適切な「特許請求の範囲」の作成がなされることが期待され、結果として、適切な特許権の権利範囲を獲得できる可能性が高くなります。
 
  


特許申請を特許事務所・弁理士に依頼するデメリット(1):
 特許事務所・弁理士の手数料がかかる。

 
 特許申請(特許出願)を特許事務所に依頼する場合、所定の手数料がかかります。
 特許事務所(弁理士)の手数料は高額です。
 
 弊所(盛岡事務所)の手数料は料金表に記載されている通りです。
 弊所における一般的出願時費用は税込み25~35万円、出願時以降特許取得までの一般的費用は税込み25~35万円位です。詳しくは無料見積りをご依頼下さい。
 
 高額であり、心苦しくはあるのですが、上述しました弁理士としての経験は一朝一夕で得られるものではなく、長年の研鑽によるものですので、ご了承頂けると幸いであります。

特許申請を特許事務所・弁理士に依頼するデメリット(2):
 必ずしも希望通りの特許権の権利範囲が得られるとは限らない。

 
  発明者(考案者)によっては、非常に広い権利を希望される方もおられます。

  発明者としては当然のことと思われます。
 
 しかしながら、発明が特許になるためには、大きく次の2つの条件(新規性と進歩性)を満たす必要があります。 
 
  1.新規性=その発明が新規(非公知、非公開)であること
  2.進歩性=その発明が公知技術から容易には思いつかないものであること 

 つまり、すでに世の中に知られているようなものや技術を包含するような特許権は認められませんし、すでに世の中に知られているようなものや技術から容易に思いつくような発明にも特許権は付与されません。
 
  したがいまして、仮に上記のような特許権をご希望になられても、そのような特許権は得られないということになります。 


特許申請の依頼の仕方・その後の流れの概要>

1.アイデアの内容を明記の上、無料見積りをご依頼ください。

2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。

 3.お支払いの確認ができましたら、お見積もり通りの作業を行い、出願用原稿をメール添付等にてお送りいたしますので、内容をご確認下さい。修正がなければそのまま特許庁に提出いたします。修正がある場合には修正後特許庁に提出いたします。
 
 ・弊所盛岡事務所の一般的な出願時費用=25~35万円(税込み印紙代込み)
  注:ご依頼の内容によっては上記費用を超えることもあります。

特許取得率を高める特許申請の方法

 特許申請の特許取得率をできるだけ高くしたい(特許申請の特許率を高めたい)というお客様のために、リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所では、特許率97%の弁理士佐渡が特許取得率を上げる特許申請の方法を以下の通り提案します。なお、弁理士佐渡に特許申請の代行・代理をご依頼頂いた場合には、特許申請(特許出願)から特許権取得のための全ての手続をお客様の代理人として責任を持って遂行いたします。費用等についてもご案内します。


概要

1 先行技術調査:できるだけ慎重な調査
2 特許申請(特許出願):特許取得率を高めるための特許申請書類の作成
3 出願審査請求
      早期審査の申請(権利化を急ぐ場合)
4 拒絶理由通知への対応:理由の核心
      意見書・補正書作成と提出:成功率を優先するか広い権利を優先するかの選択
5 特許査定への対応
6 拒絶査定への対応
      拒絶査定不服審判


詳細
 

1 先行技術調査:できるだけ慎重な調査

 
  先行技術調査は、お客様が特許を取ろうとするアイデアと類似のアイデアがすでに存在しているかどうかの調査です。
  調査を行うことによって、似たようなアイデアがあるかどうかを、だいたい知ることができます。
  仮に、先行技術調査を行わずに、特許申請(特許出願)し、特許庁による審査の結果、類似のアイデアが見つかった場合には、特許申請(特許出願)が拒絶される可能性が高くなります(成功率が低くなります)。また、特許を取得できなかった場合、特許事務所(弁理士)による出願手数料は高額ですので、その費用や印紙代が無駄になる可能性があります。
  そのため、リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所では、先ず先行技術調査を行うことによって特許取得率を高めることをお勧めしております。
 なお、弊所に先行技術調査をご依頼頂く場合、先行技術調査をあまりに詳しく行いますと、調査費用自体が高額になってしまい、そうであれば特許出願してしまった方がよいのではないかという議論も生じることになりかねませんので、費用が高額にならない範囲で、ある程度の慎重さを持った調査とすることをお勧めいたします。

・特許取得率を高めるための、調査結果を踏まえた、特許になる可能性のある発明の提案
 先行技術調査は、お客様が創出したアイデアと類似のアイデアがすでに存在しているかどうかの調査ですので、先行技術調査を行うことによって、似たようなアイデアが見つかることがあります。
 しかし、類似のアイデアが見つかった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
 類似のアイデアが見つかった場合でも、相違点があり、その相違点がお客様の希望に添う相違点であれば、その相違点について有効な特許権を取れる可能性があるからです。
 弁理士・佐渡は、お客様が創出したアイデア(調査対象)と、先行技術調査にて見つかったアイデア(先行技術)とを比較検討し、有効な特許権が取れそうな相違点があれば、その相違点を調査報告において明示し、特許申請(特許出願)を行うか否かのお客様の判断をお待ちすることにしております。
 
 

2 特許申請(特許出願):特許取得率を高めるための特許申請書類の作成

 
 特許申請(特許出願)は、発明について特許庁に対し特許権の付与を求める手続です。
 特許出願に必要な書類は、願書、明細書、特許請求の範囲、必要な図面、要約書です。
 特許請求の範囲は、特許権の範囲を画定する書類であり、審査の主対象となる書類ですので、特許取得の成否に大きく影響する重要な書類です。
 明細書(および必要な図面。以下同じ)は、発明を開示し、特許請求の範囲をサポートする書類ですので、やはり特許取得の成否に大きく影響する重要な書類です。
 高い特許取得率を目指す場合には、特許請求の範囲および明細書の作成に十分に配慮する必要があります。
・特許請求の範囲作成上の配慮
 特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明を請求項毎に記載することができます。請求項は複数記載することができます。
 高い特許取得率を目指す場合には、特許請求の範囲に記載する請求項を上位概念(広い範囲)から下位概念(狭い範囲)に亘って複数作成することが重要です。
 理由:
 例えば、請求項1~5に亘って、順次狭くなる請求項を作成したとします。
 これらの請求項は特許庁審査官によって全て審査に付され、特許の可否が判断されますので、例えば、請求項1,2は特許にできないけれども請求項3~5は特許にし得るという判断がなされることがあります。
 このような場合、もし、特許権の権利範囲が請求項3~5の範囲で良いならば、請求項1,2を削除すれば特許になります。つまり特許取得成功となります。
 このような状況が生じる可能性を得ることは特許取得率を高める上で有効になりますので、特許請求の範囲に記載する請求項を上位概念(広い範囲)から下位概念(狭い範囲)に亘って複数作成することが重要です。
 
・明細書作成上の配慮
 明細書は発明を開示する書類です。特許権の権利範囲は特許請求の範囲で画定されますが、特許制度は発明開示の代償として特許権を付与する制度ですので、明細書に開示した事項は、出願時の特許請求の範囲に記載されていなかった事項であっても、出願後、所定条件下で特許請求の範囲に記載することが可能です。
 したがって、高い特許取得率を目指す場合には、明細書に、出願後においても特許請求の範囲に記載しうる事項を盛り込んでおくことことが重要です。
 理由:
 例えば上記の例でいいますと、請求項1,2は特許にできないけれども請求項3~5は特許にし得るという判断がなされた場合、請求項1,2に、出願時は記載されていなかった事項であっても明細書に記載されていた事項であればその事項を請求項1,2に追加記載することによって、拒絶理由が解消され、特許になることがあるからです。
 このような状況を想定し、高い特許取得率を目指す場合には、明細書に、出願後においても特許請求の範囲に記載しうる事項を盛り込んでおくことことが重要です。


・弊所盛岡事務所の、「できるだけ慎重な先行技術調査費用」=通常4~6万円(税込み、提案料込み)
・弊所盛岡事務所の一般的な出願時費用=25~35万円(税込み印紙代込み)
 注: 請求項の数が多くなるほど費用は高額になります。


 

3 出願審査請求

 
 出願審査請求は、特許出願した発明が特許されるべきものであるかどうかの審査を、特許庁に対して要求する手続です。(特許出願しただけでは審査はされません。)
※ 特許出願から3年以内に出願審査請求をしない場合、その特許出願は取り下げたものと見なされますので、特許取得には必要な手続です。
弊所盛岡事務所の審査請求時費用:弁理士手数料11,000円+特許印紙代となります。具体的金額は請求項数が確定する特許出願完了時にご案内いたします。



<早期審査の申請(権利化を急ぐ場合)>
 
 早期審査とは、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査を通常に比べて早く行う制度のことです。
  審査に要する期間は審査請求後、通常1~2年程度ですが、早期審査の申請を行うことにより、通常、2~6ヶ月程度に短縮することができます。
  出願審査請求後(同時を含む)に「早期審査に関する事情説明書」を特許庁に提出することによって行います。
 
 ・弊所盛岡事務所の早期審査請求時費用:弁理士手数料22,000円(審査請求費用とは別にかかります)


4 拒絶理由通知への対応:理由の核心:成功率を優先するか広い権利を優先するかの選択

 
 拒絶理由通知は、特許庁審査官が出願審査を行った結果、特許にすることができない理由があると判断した場合に、出願人(代理人がある場合には代理人。以下同じ)に対して通知される書類です。
 拒絶理由通知には、特許を受けることができない理由が通常は具体的に記載されていますので、出願人はその理由に対して意見書で反論したり、補正書で出願内容を修正したりすることができます。
 弁理士佐渡が拒絶理由通知を受け取った場合には、その拒絶理由通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。

 高い特許取得率を目指す場合には、次の点に留意する必要があります。
(a)特許審査官の認定する拒絶理由の核心が何であるかを本願特許請求の範囲との対比において吟味する必要がある。
 この核心を見誤ると適切な応答ができなくなるおそれがあります。

(b)拒絶理由通知における、特許庁審査官の認定が誤っている場合もありますので、注意深く吟味する必要があります。つまり、本当に審査官の誤りなのか、あるいは出願人(代理人を含む)による思い込みや誤解であるのか、注意深く吟味する必要があります。

 ・弊所盛岡事務所の一般的な対応費用=44,000円~66,000円(税込み。コメント付き) 
 

<意見書・補正書作成と提出:成功率を優先するか広い権利を優先するかの選択>
 
 意見書、補正書につきましては、お客様との相談結果に即して意見書、必要な補正書の原稿を作成し、お客様の同意を得た上で特許庁に提出します。
 意見書、補正書の提出に際しては、広い権利を優先するか成功率を優先するかを選択する必要があります。

 高い特許取得率にこだわらず、広い範囲の特許の取得を目指す場合には、次の点に留意する必要があります。
(a)拒絶理由の核心のみを回避する最低限の意見を述べる、あるいは併せて、最低限必要な補正を行う。
 適切ではない意見を述べることは、その意見自体によって、特許請求の範囲が限定解釈される原因となるからです。
 また、不必要な補正を行うと、それ自体によって特許請求の範囲が狭くなるからです。

(b)特許庁審査官の認定が誤っている場合には、その誤りについて、丹念に意見を述べる必要があります。

 高い特許取得率を目指す場合には、次のように勧めることをお勧めします。
(1)審査官によって特許にし得るという判断がなされた請求項がある場合には、その請求項に限定する。
  この場合、ほぼ間違いなく特許になります。
(2)審査官によって特許にし得るという判断がなされた請求項が1つもなかった場合には、出願時の明細書に記載されている事項であって、有効な限定要素となり得る事項を特許請求の範囲に記載して特許化を図る。
 
 弊所盛岡事務所の一般的な費用=44,000円~66,000円(税込み。上記対応費用とは別にかかります)
  限定要素となり得る事項につきましては、可能な限り拒絶理由対応時に提示いたします。
 

5 特許査定への対応

 
 特許査定は、特許庁審査官が出願審査を行った結果、出願内容を特許にすべきであると判断した場合に、出願人に通知される査定です。
  特許査定の通知を受け取った後30日以内に特許料を納付することで特許権が発生します。つまり、特許権取得に成功したということになります。
 
 弁理士佐渡が特許査定の通知を受け取った場合には、その査定の通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
 その相談の結果に応じ、必要な手続(通常は特許料の納付)を行い、特許証が発行されたとき、特許証と特許公報とをお客様にお送りいたします。
 
  ・弊所盛岡事務所の特許査定時費用:弁理士手数料27,500円+特許印紙代となります。具体的金額は請求項数が確定する特許査定時にご案内いたします。
 

6 拒絶査定への対応

 
 拒絶査定は、特許庁審査官によって発せられた拒絶理由通知に対して出願人が応答しなかった場合、または意見書・補正書等を提出して応答したにも拘わらず拒絶理由が解消されなかった場合に、特許にすることができないとの最終判断として出願人に通知される査定です。
   拒絶査定に対しては、その通知を受け取った日から3ヶ月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができます。
 拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、特許を認めるかどうかについて審決します。
 
 弁理士佐渡が拒絶査定を受け取った場合には、その通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
<拒絶査定不服審判>
 
 上記の相談結果、拒絶査定不服審判を請求することとなった場合には、上記相談の結果に即して審判請求書、必要な補正書の原稿を作成し、お客様の同意を得た上で特許庁に提出します。
 
 拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、特許を認めるかどうかについて審決します。
 
   ・弊所盛岡事務所の拒絶査定不服審判請求時の一般的費用:弁理士手数料15~25万円+特許印紙代となります。具体的金額は拒絶査定対応時にご案内いたします。
  その後の流れは、上記拒絶理由通知以降と同様となり、同様の費用がかかりますます。


<関連項目>