特許申請(特許出願)の総合ガイド |
特許申請(特許出願)を行うことで「自分のアイデアを守りたい・ビジネスで優位に立ちたい」という方のために、費用や期間、手続等について御案内いたします。
特許申請(特許出願)の基礎知識 |
・特許申請は、発明について国(特許庁)に対し特許権の付与を求める手続です。特許法では、特許出願といいます。
・まずは自分のアイデアは特許になるのかどうかを調べることが重要です。
類似のアイデアがあれば特許を取ることはできないからです。
市販されていなくても特許庁にすでに申請されていることがありますので、J-Plat patで調べること(先行技術調査)が大事です。
実用新案や意匠、商標との違いを知ることも大事です。
実用新案と特許の主な違い
意匠と特許の主な違い
商標と特許の主な違い
類似のアイデアがあれば特許を取ることはできないからです。
市販されていなくても特許庁にすでに申請されていることがありますので、J-Plat patで調べること(先行技術調査)が大事です。
実用新案や意匠、商標との違いを知ることも大事です。
実用新案と特許の主な違い
意匠と特許の主な違い
商標と特許の主な違い
・特許を取るメリット
主なメリットは一定期間(出願から原則20年)その特許発明を独占的に実施(製造・販売等)できることです。
この独占権によって、次のようなメリットも得られます。
○市場の独占と優位性の獲得
○他者へのライセンス供与等による収益の可能性
○自社技術のアピール
主なメリットは一定期間(出願から原則20年)その特許発明を独占的に実施(製造・販売等)できることです。
この独占権によって、次のようなメリットも得られます。
○市場の独占と優位性の獲得
○他者へのライセンス供与等による収益の可能性
○自社技術のアピール
・申請から登録までの流れ
(1) 特許申請=特許を求める手続
(2) 出願審査請求=審査を求める手続
(3) 拒絶理由通知があった場合は意見書、必要に応じて手続補正書の提出
(4) 特許査定を受けた場合は特許料(設定登録料)の支払い=特許権取得成功
(5) 拒絶査定を受けた場合は拒絶査定不服審判の検討
(1) 特許申請=特許を求める手続
(2) 出願審査請求=審査を求める手続
(3) 拒絶理由通知があった場合は意見書、必要に応じて手続補正書の提出
(4) 特許査定を受けた場合は特許料(設定登録料)の支払い=特許権取得成功
(5) 拒絶査定を受けた場合は拒絶査定不服審判の検討
特許申請に必要な書類 |
・願書
特許出願の差出書とでもいうべきもので、発明者、出願人に関する情報や、発明の名称等の書誌的事項を記載する書面です。
特許出願の差出書とでもいうべきもので、発明者、出願人に関する情報や、発明の名称等の書誌的事項を記載する書面です。
・明細書
発明の名称、発明の詳細な説明、図面の簡単な説明、を記載することによって発明の内容を開示する書面です。
特許請求の範囲に記載された発明を、その技術分野に属するいわゆる当業者が実施できる程度に明確かつ十分に発明の内容を開示する必要があります。
発明の名称、発明の詳細な説明、図面の簡単な説明、を記載することによって発明の内容を開示する書面です。
特許請求の範囲に記載された発明を、その技術分野に属するいわゆる当業者が実施できる程度に明確かつ十分に発明の内容を開示する必要があります。
・特許請求の範囲
特許権として保護を求める発明の内容を「請求項」ごとに記載する非常に重要な書面です。
この特許請求の範囲の記載に基づいて審査が行われ、特許権の権利範囲が画定されます。
特許権は独占権であり非常に強力な権利ですから、その権利範囲の画定は非常に重要です。不明確な範囲の強権をふるわれたのでは、ふるわれるほうはたまったものではない、ということになりますし、世の中が混乱することにもなります。
この「特許請求の範囲」は、いわば権利書としての役割も果たすものであり、その作成は極めて重要です。曖昧な作文は許されません。
特許権として保護を求める発明の内容を「請求項」ごとに記載する非常に重要な書面です。
この特許請求の範囲の記載に基づいて審査が行われ、特許権の権利範囲が画定されます。
特許権は独占権であり非常に強力な権利ですから、その権利範囲の画定は非常に重要です。不明確な範囲の強権をふるわれたのでは、ふるわれるほうはたまったものではない、ということになりますし、世の中が混乱することにもなります。
この「特許請求の範囲」は、いわば権利書としての役割も果たすものであり、その作成は極めて重要です。曖昧な作文は許されません。
・図面
発明の内容を分かりやすく説明するための書類です。機械や構造等の出願ではほぼ必須です。化学等の出願では不要な場合もあります。
発明の内容を分かりやすく説明するための書類です。機械や構造等の出願ではほぼ必須です。化学等の出願では不要な場合もあります。
・要約書
発明の概要を記載し他書面です。特許公報などに掲載され、技術情報としてのみ利用される書面です。
発明の概要を記載し他書面です。特許公報などに掲載され、技術情報としてのみ利用される書面です。
個人でも申請できます |
・特許申請を自分で行うメリット
メリット(1):特許事務所・弁理士の手数料がかからない。
メリット(2):出願書類を自分の思い通りに作成できる。
メリット(3):拒絶理由通知に対して、思い通りに対応することができる。
メリット(1):特許事務所・弁理士の手数料がかからない。
メリット(2):出願書類を自分の思い通りに作成できる。
メリット(3):拒絶理由通知に対して、思い通りに対応することができる。
・申請方法
特許庁から専用の「インターネット出願ソフト」をパソコン(Windows限定)にダウンロードし、電子証明書の取得、申請人利用登録を済ませた後、オンラインで行うことができます。
特許庁から専用の「インターネット出願ソフト」をパソコン(Windows限定)にダウンロードし、電子証明書の取得、申請人利用登録を済ませた後、オンラインで行うことができます。
・費用
申請を個人で行う場合の費用は特許印紙代だけです。所定条件下で減免制度もあります。
申請を個人で行う場合の費用は特許印紙代だけです。所定条件下で減免制度もあります。
・期間
申請から3年以内に出願審査請求を行う必要があります。出願と同時でもかまいません。
審査請求から最初の応答(特許査定又は拒絶理由通知)までは、通常1年~1年半くらいですが、早期審査の申請を行う(早期審査に関する事情説明書を提出する)ことによって2~4ヶ月程度に短縮することができます。
※デメリットについてもお知りになりたい方は別ページ特許申請(特許出願)を自分で行うデメリット をご覧下さい。
申請から3年以内に出願審査請求を行う必要があります。出願と同時でもかまいません。
審査請求から最初の応答(特許査定又は拒絶理由通知)までは、通常1年~1年半くらいですが、早期審査の申請を行う(早期審査に関する事情説明書を提出する)ことによって2~4ヶ月程度に短縮することができます。
※デメリットについてもお知りになりたい方は別ページ特許申請(特許出願)を自分で行うデメリット をご覧下さい。
申請は専門家である弁理士(特許事務所)に代理・代行してもらうこともできます |
・特許事務所・弁理士に依頼するメリット
メリット(1):特許を取得できる確率が高くなる。
メリット(2):拒絶理由通知に対する適切な対応が期待できる。
メリット(3):適切な特許権の権利範囲を獲得できる可能性が期待できる。
メリット(1):特許を取得できる確率が高くなる。
メリット(2):拒絶理由通知に対する適切な対応が期待できる。
メリット(3):適切な特許権の権利範囲を獲得できる可能性が期待できる。
・特許事務所(弁理士)の選び方
依頼する発明の技術分野を得意とする弁理士に依頼するのが良いと思います。
依頼する発明の技術分野を得意とする弁理士に依頼するのが良いと思います。
・なにを準備するばよいか
弊所盛岡事務所の場合、発明の内容を弁理士が理解できるような説明書(手書きの漫画等もでかまいません)を提供して頂けましたOKです。不足等がある場合は追加説明をお願いすることもあります。
その後は、全て弊所にて御案内いたします。特許取得まで全ての手続を依頼人の方とご相談しながら遂行します。
弊所盛岡事務所の場合、発明の内容を弁理士が理解できるような説明書(手書きの漫画等もでかまいません)を提供して頂けましたOKです。不足等がある場合は追加説明をお願いすることもあります。
その後は、全て弊所にて御案内いたします。特許取得まで全ての手続を依頼人の方とご相談しながら遂行します。
※デメリットについてもお知りになりたい方は別ページ特許申請を特許事務所・弁理士に依頼するデメリット をご覧下さい。
<関連項目>