初めての方へ、アイデアが浮かんだら、特許?実用新案?意匠?商標?

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初めての方へ、アイデアが浮かんだら、特許?実用新案?意匠?商標?


 アイデアが閃いたら、アイデアが浮かんだらどうすればよいでしょうか?
 戸惑う方もおられるかと思います。
 このページでは、アイデアが浮かんだ方、特に初めての方のために、どうすれば良いのかを、弁理士の佐渡ができるだけ簡単に、分かりやすくご説明いたします。
 

ステップ1 目的(希望)の明確化


 一言でアイデアといいましても色々なアイデアがあります。例えば、ちょっとしたアイデア商品(便利グッズ)が閃いた。商品等について独創的なデザインを創作した。ユニークなな商品名が閃いた。いいメロディーが浮かんだ。素晴らしい小説のストーリーが浮かんだ。等々、色々なアイデアがあります。
 どのようなアイデアが浮かんだ場合でも、そのアイデアによって何を希望するのかをはっきりさせることが大事です。通常は次のどちらかです。
(1)アイデアを無償で公表し、多くの人々に喜んでもらいたい。
(2)アイデアを何らかの形で権利化し、経済的価値に結びつけたい。

 目的が(1)の場合は、アイデアの内容をネット上等で公開すれば目的が達せられると思いますので、一件落着です。
 (2)の場合については、ステップ2~5でご説明します。
・ステップ2:保護法を選ぶ
・ステップ3:アイデアは新しい?
・ステップ4:保護法に応じた申請手続(出願手続)を特許庁に対して行う
・ステップ5:アイデアの商品化・企業への提案
 

ステップ2 保護法を選ぶ。そのアイデアは特許?実用新案?意匠?商標?

 
 一言でアイデアといいましても色々なアイデアがあり、それをそれぞれ保護するための法律もあります。知的財産法です。代表的なものは特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法ですが、ここでは、特許庁への出願(申請)と登録によって権利が発生する特許法、実用新案法、意匠法、商標法を対象とします。
 各法律の保護対象は次の通りです。
・特許法=発明(新しい技術的なアイデア)を保護
・実用新案法=考案(新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するもの)を保護
・意匠法=意匠(物品等の新しいデザイン(外観))を保護
・商標法=商標(商品やサービスの名前やマーク)を保護

 これから分かりますように、アイデアの内容(性質)が何かによって、どの法律で保護するのが良いのかが分かると思います。
<備考>
・各法律の重複利用について
 アイデアの内容によっては重複利用が可能です。
○アイデアの内容が、部品等に関する新しい技術的なアイデアであると同時に、物品等の新しいデザインでもある場合
 特許法(または実用新案法)+意匠法での保護が可能です。
 さらにその物品等を商品として販売等する際のネーミングのアイデアもある場合、そのネーミングは商標法によっても保護可能です。
 つまり、特許法(または実用新案法)、意匠法、商標法は重複利用可能です。
 なお、特許法と実用新案法は、原則として重複利用はできません(所定条件下で、相互間の出願変更は認められています)。
 

ステップ3:アイデアは新しい? アイデアの新規性について

 
 各法律の保護対象を見ると分かりますように、発明、考案、意匠については、いずれも「新しい」ことが条件となっています。法的には新規性といいます。
 「新しい」というのは、未だ世に知られていない、秘密の状態である、ということです。
 したがって、「新しい」といえないもの、すでに世に知られているもの、秘密の状態を脱しているもの、は新規性がなく、保護されないということです(所定条件下で例外はありますが)。
 これは非常に重要なことです。
 特許庁に出願(申請)手続を行うまでは、不用意に公表したり、守秘義務を有しない人に話してはいけません(なお弁理士には法的に守秘義務が課されています)。
 なお、商標については「新しい」という条件がありませんが、同一または類似の商標がすでに登録されていないこと等が条件となりますので、説明の便宜上発明等に準じて扱うことにします。
 アイデアが、発明、考案、意匠である場合には、そのアイデアが新しいかどうか(新規性)を調べることが先決であり重要です。
 この調査を行わずに特許庁への申請手続(出願手続)を行い、特許庁による審査の結果、そのアイデアが登録に値しないものであるとの判断がなされた場合、出願および審査に要した時間・費用が無駄になる可能性が高いからです。
 アイデアが新しいかどうかは、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を利用して調べることができます。
 なお、そのアイデアが製品化等されていなくても、特許庁に、すでに出願されているということが多々あります。
したがいまして、先ず、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で、似たようなアイディアがあるかどうかを、検索語句を色々工夫されて調べてみることをお勧め致します。
 

ステップ4:保護法に応じた申請手続(出願手続)を特許庁に対して行う

 
 ステップ3で似たようなアイデアが見つからなかった場合には、保護法に応じた申請手続(出願手続)を特許庁に対して行います。
・特許法=特許出願(審査を受けるためには出願審査請求が必要)
・実用新案法=実用新案登録出願(実体審査無しで登録される)
・意匠法=意匠登録出願(全ての出願が審査に付される)
・商標法=商標登録出願(全ての出願が審査に付される)

<備考:類似アイデアが見つかった場合の判断>
 ステップ3で類似のアイデアが見つかった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
 類似のアイデアが見つかった場合でも、相違点があれば、その相違点について有効な権利を取れる可能性があるからです。
 有効な権利が取れる可能性がないようであれば、その時初めて、以後の手続を断念することを検討すれば良いと思います。
 有効な権利が取れそうかどうかの判断には、迷うことがあるかも知れません。
そのようなときには、ご遠慮なく、無料相談をご利用下さい。
 

ステップ5:アイデアの商品化・企業への提案

 
 特許庁への申請(出願)が完了した後、望ましくは権利獲得後(実用新案の場合は肯定的な技術評価を獲得後)に、アイデアの商品化や企業への提案を図ることをお勧めします。
 アイデアの商品化や企業への提案を図るタイミングは、申請(出願)を完了した後であれば可能です。
 しかし、権利獲得後(実用新案の場合、肯定的技術評価後)の方が望ましいと思います。
 

アイデアの商品化・企業への提案の方策

 
 アイデアの商品化・企業への提案の方策としては、例えば次のような方策が考えられます。

(1)ご自身で商品化し、販売する。
 特許庁への申請等が完了した後、ご自身のアイデア商品をメーカーに発注し、納品してもらって、ご自身がネット等を通じて販売することができます。
  
(2)企業等との実施契約を図る。
 特許庁への申請等が完了した後、ご自身のアイデアを企業(メーカー)等に提案し、実施契約して、メーカーに製造販売してもらうことも可能です。
 
(3)ご自身の権利を企業等へ有償譲渡する。
  ご自身の特許権や実用新案権、意匠権、商標権を企業等に有償で譲渡する(買い取ってもらう)ということも選択肢としてはあり得ます。
 
<ご参考>
 アイデアを企業へ提案し採用等してもらうことは、通常、容易ではありません。
 ただし、不可能でもありません。
 個人の方のアイデアの商品化、特に企業に採用してもらうことはかなり難しいものですので、過度の期待は禁物です。