実用新案、実用新案権|関連情報

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・全ページの執筆者:弁理士 佐渡 昇
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実用新案とは


  実用新案は、考案(新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するもの)、実用新案制度、実用新案法を意味する言葉として使用されています。
 

実用新案権とは


  実用新案権とは、考案(新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するもの)を保護するために国によって付与される独占的権利です。
  実用新案権を権を有するもののみが、その考案について独占的に実施することができます。
 
 ただし、特許権と異なり、実用新案権者は、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権を行使することができません。有効でない権利が行使されて、相手方が損害を被るのを防ぐためです。
 
<関連情報>
・実用新案(実用新案制度)のメリット
○メリット1:実用新案登録出願から登録までの費用が安い。
  実用新案は特許庁審査官の実体審査を受けることなく登録になりますので、特許の場合に必要な審査請求料(印紙代142,000円~)がかかりません。その分、費用が低額になります。
○メリット2:特許出願審査請求料に比べて技術評価請求料が安い(審査請求費用の約1/3)
○ メリット3:早期権利化が可能
 通常、実用新案登録出願後約2~6ケ月で登録になります。
○メリット4:要求される進歩性の程度(基準)が低い
○メリット5:特許出願への変更も可能(3年以内)
 基本的には、実用新案の出願日から3年以内であれば特許出願への変更が可能です。(ただし、技術評価請求後は変更できません)
○メリット6:3年以上留保状態にしておくことも可能
 特許出願へ変更しなければ、技術評価請求は、いつでも請求できますので、実用新案権に関する評価を3年以上、留保状態にしておくことも可能です。
 詳しくは・特許と実用新案の違い ・実用新案のメリット デメリット 実用新案活用法
をご参照下さい。 

・有効な実用新案権の取り方
1.先行技術調査
 類似のアイデアがすでに存在しているかどうかの調査です。
 先行技術調査を行うことによって、似たようなアイデアがあるかどうかが、だいたい分かることになります。
 結果として、無駄な実用新案登録出願(実用新案登録申請)を防止し、有効な実用新案権取得の可能性を高めることができます。
2.実用新案登録申請(実用新案出願)
  実用新案登録申請は、考案について国(特許庁)に対し実用新案権の付与を求める手続です。実用新案法では、実用新案登録出願といいます。
 実用新案登録申請(実用新案登録出願)は、願書、明細書、特許請求の範囲、図面、要約書を特許庁に提出することによって行います。
 通常、実用新案登録出願後約2~6ケ月で登録になり、実用新案権を取得できます

・ 技術評価請求
  技術評価請求とは、実用新案権の有効性について特許庁に評価を請求する手続きをいいます。
  実用新案制度では、新規性や進歩性などの実体審査を行わずに登録されるため、権利の有効性を確認するために技術評価請求を行います。技術評価書を提示した警告を行うことなく有効でない権利が行使されて、相手方が損害を被るのを防ぐためです。
 技術評価請求は、実用新案登録出願後いつでもできます。また、誰でも請求できます。 


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