意匠と特許の主な違い:保護対象・審査・費用・権利期間の比較

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意匠と特許の主な違い

 
 意匠制度を理解するには、特許制度との違いを理解することが早道です。
 このページでは意匠(意匠制度)と特許(特許制度)との主な違いについて表形式でご説明するとともに、簡単な補足説明を行います。

 意匠と特許の主な違い:表形式
 
 特許意匠
保護対象技術的思想に関する創作物品等のデザインに関する創作
権利取得費用高い安い
出願審査請求制度有り無し
特許(登録)に値するかどうかの
特許庁による実体審査
有り
(出願審査請求が条件)
有り
(基本的に全て審査)
要求される進歩性(非容易性)公知技術から容易になされるものは進歩性がない公知形状等から容易になされるものは創作非容易性がない
権利期間出願日から20年出願日から25年

 

意匠(意匠制度)と特許(特許制度)の主な違いについての補足説明

 
 意匠と特許の主な違いは上記の表の通りですが、これついて簡単に補足説明します。
 
保護対象の違い 
 特許:技術的な創作
 意匠:物品のデザイン
 
建築物や画像のデザインも保護対象です。
 物品の部分も保護対象です。

・新規性
 公知意匠と同一の意匠は登録されません

・公知意匠に類似する意匠
  公知意匠に類似する意匠も登録されません。
 
・費用の違い
 出願費用に大きな違いはありませんが、権利獲得までの費用に大きな違いがあります。
 特許:高額
 特許権を取得するためには出願審査請求を行う必要があります。
 出願審査請求の請求項の数によって異なりますが、通常の概算費用は15~20万円程度です。
 所定条件下で特許印紙代が1/2または1/3になる減免制度があります。
 
 意匠:低額
 意匠登録出願の場合、出願審査請求制度がありません。出願すれば審査に付され、拒絶理由がなければ通常6~12ヶ月程度で登録になります。
 したがって、出願審査請求は不要ですので、その費用もかかりません。
 意匠登録出願費用(特許印紙代)=16,000円
  
・要求される進歩性(創作非容易性)の性質の違い
 特許:技術面での容易性
 特許の場合、いわゆる当業者が公知の技術から容易に案出することができるものは進歩性がないとされます(特許にならない)。
 意匠:デザイン面での非容易性
 意匠の場合、いわゆる当業者が公知の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(形状等)又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠については創作容易であり、意匠登録を受けることができません。
 特許庁審査官は、出願された意匠が、出願前に公知となった構成要素や具体的態様を基礎とし、例えばこれらの単なる寄せ集めや置き換えといった、当該分野におけるありふれた手法などにより創作されたにすぎないものである場合は、創作容易な意匠であると判断する(特許庁ホームページより)。
 つまり、公知の構成要素(例えば丸、三角等の形状)を単に寄せ集めたり、置き換えたりしたデザインは創作容易であるので、登録されません。

・権利期間の違い
 特許権:出願日から20年 
 意匠権:出願日から25年 大きなメリットです。特許権と併存可能です。これも大きなメリットです。

 

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