お客様のアイデアを実用新案権で守るために、特許庁に対し必要な実用新案登録申請代行(実用新案登録出願代理)手続きをお客様の代理人として適正価格で行っております。
<実用新案登録出願代理(実用新案登録申請代行)>
実用新案権は、考案(新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するもの)を保護するために国によって付与される独占的権利です。
実用新案登録出願は、考案について国(特許庁)に対し実用新案権の付与を求める手続です。
実用新案登録出願の手続は特許出願の場合とほぼ同じであり、次の書類を特許庁に提出することによって行います。
・願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面
・実用新案登録出願の場合、第1年から3年分までの登録料を出願時に支払います。
実体審査無しで基本的には全て登録になるからです。
実用新案登録出願に必要な書類(願書、明細書、請求の範囲、必要な図面)は、実用新案権の内容を確定する書類ですので重要です。全ての書類は、弁理士助手等によらず特許率97%の弁理士・佐渡自身が責任を持って作成しておりますので、ご信頼いただけると幸いです。
なお、図面につきましては、お客様から提供して頂く図面を略そのまま利用できる場合には、そのようにさせて頂いております。その場合、図面代は低減されます。
※登録までの期間
通常、特許庁への出願からおよそ3~6ヶ月程度で登録になります。