リバーフロー国際特許事務所・盛岡支部・弁理士佐渡は、「アイデアを守る・活かす」を目標に、次の業務を行っています。
実用新案登録出願代理(実用新案登録申請代行) |
お客様のアイデアを実用新案権で守るために、特許庁に対し必要な実用新案登録申請代行(実用新案登録出願代理)手続きをお客様の代理人として適正価格で行っております。
<実用新案登録出願代理(実用新案登録申請代行)>
実用新案権は、考案(新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するもの)を保護するために国によって付与される独占的権利です。
実用新案登録出願は、考案について国(特許庁)に対し実用新案権の付与を求める手続です。
実用新案登録出願の手続は特許出願の場合とほぼ同じであり、次の書類を特許庁に提出することによって行います。
・願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面
・実用新案登録出願の場合、第1年から3年分までの登録料を出願時に支払います。
実体審査無しで基本的には全て登録になるからです。
実用新案登録出願の手続は特許出願の場合とほぼ同じであり、次の書類を特許庁に提出することによって行います。
・願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面
・実用新案登録出願の場合、第1年から3年分までの登録料を出願時に支払います。
実体審査無しで基本的には全て登録になるからです。
実用新案登録出願に必要な書類(願書、明細書、請求の範囲、必要な図面)は、実用新案権の内容を確定する書類ですので重要です。全ての書類は、弁理士助手等によらず特許率97%の弁理士・佐渡自身が責任を持って作成しておりますので、ご信頼いただけると幸いです。
なお、図面につきましては、お客様から提供して頂く図面を略そのまま利用できる場合には、そのようにさせて頂いております。その場合、図面代は低減されます。
なお、図面につきましては、お客様から提供して頂く図面を略そのまま利用できる場合には、そのようにさせて頂いております。その場合、図面代は低減されます。
※登録までの期間
通常、特許庁への出願からおよそ3~6ヶ月程度で登録になります。
※実用新案の意義
実用新案は、アイデア品の需要があるかどうか分からないような場合に、先ずは、なるべく低費用(弊所手数料8万円~)にて、ご自身の権利を確保しておくのに、有効であると考えられます。詳しくは、「実用新案のメリット 実用新案活用法」をご覧下さい。
依頼の仕方・その後の流れ
1.アイデアの内容を明記の上、無料見積りをご依頼ください。
2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。
3.お支払いの確認ができましたら、通常20営業日以内に出願用原稿をメール添付等にてお送りいたしますので、内容をご確認下さい。修正がなければ、そのまま特許庁に出願し、修正がある場合には、修正後に特許庁に出願いたします。
・弊所盛岡支部の一般的な実用新案権取得費用=20~30万円(税込み、印紙代込み)
<技術評価請求>
技術評価請求は、実用新案権の有効性について特許庁に評価を依頼する手続きです。
実用新案制度では、新規性や進歩性などの実体審査を行わずに登録されるため、権利の有効性を確認するために技術評価請求を行うことができます。
実用新案権者は、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権を行使することができません。有効でない権利が行使されて、相手方が損害を被るのを防ぐためです。
技術評価請求は、実用新案登録出願後いつでもできます。また、誰でも請求できます。
リバーフロー国際特許事務所・盛岡支部では、お見積もり提示の際に、技術評価請求についてもご案内しております。
・弊所盛岡支部の技術評価請求費用=弁理士手数料33,000円(税込み)+請求項数に応じた特許印紙代
具体的費用は、請求項数が確定する出願完了時にご案内いたします。
リバーフロー国際特許事務所・盛岡支部では、お見積もり提示の際に、技術評価請求についてもご案内しております。
・弊所盛岡支部の技術評価請求費用=弁理士手数料33,000円(税込み)+請求項数に応じた特許印紙代
具体的費用は、請求項数が確定する出願完了時にご案内いたします。
<実用新案登録時の対応>
実用新案登録がなされると、出願人(代理人がある場合代理人)に登録証が通知されます。
弁理士佐渡が登録証を受け取ったとき、登録証と実用新案登録公報とをお客様にお送りいたします。
・登録時の費用はかかりません。
弁理士佐渡が登録証を受け取ったとき、登録証と実用新案登録公報とをお客様にお送りいたします。
・登録時の費用はかかりません。