・実用新案のメリット1
実用新案登録出願から登録までの費用が安い。
実用新案は特許庁審査官の審査を受けることなく登録になります。
そのため、特許の場合に必要な審査請求料(印紙代142,000円~)がかかりません。
その分、実用新案登録出願から登録までの費用が低額になります。
※ 通常総費用(技術評価請求除く)=15~25万円(全込み)くらいです。
(アイデアの内容で異なります)。
※弊所にご依頼の場合、実用新案登録にならなかったときは、実用新案登録のために頂戴した費用は印紙代を含め全額返金いたします。ただし、私佐渡の責めに帰することができない理由(例えば出願人適格の欠落等)によって登録にならなかった場合は返金されません。
・実用新案のメリット2
特許審査請求料に比べて技術評価請求料が安い(約1/3)。
特許出願審査請求料(印紙代)=138,000円+(請求項の数×4,000円)
に比べて
実用新案技術評価請求料(印紙代)=42,000円+(請求項の数×1,000円)
ですので、約3分の1です。
審査請求料、技術評価請求料とも、
減免制度がありますが、全ての人に適用されるわけではありません。
したがいまして、減免制度が受けられない場合に、なるべく安価に登録を受けたいときに、実用新案は有効であると言えます。
・実用新案のメリット3
早期権利化が可能
通常は、実用新案登録出願後約2~6ケ月で登録になります。
※なお、特許出願でも、
早期審査制度を利用すれば、同程度の早期権利化が可能です。
・実用新案のメリット4
要求される進歩性の程度が低い
特許の場合:
いわゆる当業者が容易に案出することができるものは進歩性がないとされます(特許にならない)。
実用新案の場合:
いわゆる当業者がきわめて容易に案出することができるものは進歩性がないとされます。
→きわめて容易であるといえなければ進歩性有りとされます。
つまり、実用新案の方が有効な評価が得られやすいということになります。
有利な評価が得られた場合に、企業等への提案等を行うことも可能です。 ・実用新案のメリット5
特許出願への変更が可能(3年以内)
例外もありますが基本的には、実用新案の出願日から3年以内であれば特許出願への変更が可能です。(ただし、技術評価請求後は変更できません)
したがいまして、先ずは実用新案権を取得し、3年以内に何らかの状況変化、例えば、商品が売れそうだ、メーカーが商品化してくれそうだ、というようなことがあれば、特許出願に変更する、ということも可能です。
ただし、技術評価請求後は変更できません。
なお、特許出願に変更する場合には、弊所変更手数料に加え、変更後は特許出願の場合と同等の費用が別途かかります。
・実用新案のメリット6
3年以上、留保状態にしておくことも可能
特許出願へ変更しなければ、技術評価請求は、いつでも請求できます。
したがって、実用新案権に関する評価を3年以上、留保状態にしておくことも可能です。
特許出願の場合、出願日から3年以内に審査請求しなければならないのに対し、3年以上、留保状態に出来ることは実用新案のメリットといえます。
ただし、第三者によって技術評価請求されることもあり得ます。