・実用新案のデメリット1
実用新案登録されただけでは権利行使できない。
実用新案は特許庁審査官の実態審査を受けないで登録になりますので、登録されただけでは権利行使できません。第三者の不法な実施に対して、それを阻止することができないということです。
権利行使には技術評価書が必要です。しかし、技術評価書による評価は権利者にとって望ましい評価が得られるとは限りません。
・実用新案のデメリット2
技術評価に対しては意見を述べることができない。
権利行使には技術評価書が必要です。しかし、技術評価書による評価は権利者にとって望ましい評価が得られるとは限りません。
実用新案技術評価書は、特許庁審査官が、出願された考案の先行技術文献に基づいて新規性、進歩性などに関する評価を行うものですが、特許法における拒絶理由通知に対するのとは異なり、評価に対しては意見を述べることはできません。ただし、2ヶ月以内に訂正して再評価請求する場合は1回限り(請求項の削除は複数回)可能です。
したがって、実用新案権者にとって不利な評価がなされた場合、権利行使上不利になるということが考えられます。
・実用新案のデメリット3
実用新案権の権利期間は出願から10年であり特許権(20年)の半分である。