企業の実用新案活用法 — 早期防衛と牽制で権利を守る

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企業(個人事業主)の実用新案活用法

 
 企業の実用新案(実用新案制度)の利用の仕方としては、実用新案のメリットを考慮すると、次のような利用の仕方が考えられます。
・防衛的効果および早期牽制的効果を図りながらも有効な実用新案権取得を目指す。

・実用新案の防衛的効果
 
○ 防衛的効果(1)
  日本を含むほとんどの国では、先願主義が採用されています。
 先願主義とは 、同一発明・考案について複数の特許出願(実用新案登録出願)があった場合には、最先の出願人にのみ特許(実用新案権)が付与される、とする主義です。
 したがって、実用新案登録出願を行うことによって、同一発明・考案についての他者の後願(特許(有効な実用新案)付与)を排除することができるという効果が得られます。
 結果として、自分(自社)の考案について仮に有効な技術評価が得られなかったとしても、その考案と同一の発明・考案が後に他者によって特許(有効な実用新案権)化されることで、自分の考案の実施が阻害されるというリスクを回避することができます。

○ 防衛的効果(2) 
 
 実用新案登録出願を行うと、原則として出願日から2~6ヶ月後に、登録公報が発行され、出願内容(したがって考案の内容)が公開されます。

 特許や有効な実用新案権を得るためには、新規性、進歩性が必要ですので、公開された考案と同一又は公開された考案から容易になされる発明・考案(便宜上、類似発明等といいます)についての公開後の他の出願は特許等を受けることができないことになります。
 
 したがって、例えば、自社の考案について実用新案登録出願したけれども、有効な実用新案権が取れなかった場合でも、自社考案が公開されていることによって、他者も同一又は類似発明等については特許等を取ることができないということになります。
 結果として、自社考案について他者が特許等を取ることによって、自社考案を実施することができなくなるというリスクを回避することができる(防衛的効果が得られる)ということになります。

・実用新案の牽制的効果

 実用新案登録出願を行うと、原則として出願日から2~6ヶ月後に、登録公報が発行され、登録内容(実用新案権の内容)が公開されますので、第三者(例えば競合他社)によって知られ得る状態となります。
 ここで登録内容について技術評価請求がなされていない場合、その有効性が不明な状態となりますので、当該実用新案権の存在を知った第三者に対しては牽制的効果が得られ、この牽制的効果は原則として出願日から2~6ヶ月後に得られることになります。
 また、実用新案登録出願を行うことによって、有効な実用新案権の取得も図られることとなります。 

 以上のことから分かりますように、実用新案(実用新案制度)は、早期防衛的効果および早期牽制的効果を図りながらも有効な実用新案権取得を図る、という利用の仕方が可能です。
 ただし、技術評価請求は第三者によっても行われ得ますので、その点には留意する必要があります。
 したがって、基本的には、有効な実用新案権取得を図ることが本筋となります。