特許申請から特許取得までの流れと依頼の仕方

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リバーフロー国際特許事務所
          盛岡支部



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特許調査・特許申請から特許取得までの流れ

   
 特許調査(先行技術調査)・特許申請から特許取得までの流れは、簡単に説明すると次のようになります。
  
 1.先行技術調査 

 先行技術調査は、類似のアイデアがすでに存在しているかどうかの調査です。
 
 この調査を行うことによって、似たようなアイデアがあるかどうかが、だいたい分かることになります。
 
 
2.特許申請(特許出願)
 特許申請(正式には特許出願)は、特許庁に対し特許の付与を求める手続きです。
 
 特許出願は、特許法で定められた所定の特許出願書類を特許庁に提出することによって行います。
 
 特許出願書類は、専門的事項を多く含んでおりますので、通常、個人の方が適正に作成することは困難です。
 
 したがいまして、特許出願書類の作成は専門家である弁理士に依頼することをお勧めいたします。
 
 
3.出願審査請求
 
 出願審査請求は、特許出願(特許申請)後、特許庁に対し、特許出願(特許申請)の内容が特許に値するかどうかの審査を求める手続きです。出願審査請求は、特許出願(特許申請)と同時に行うこともできます。
 
 出願審査請求があった場合、特許庁審査官は、特許出願(特許申請)の内容が特許に値するかどうかの審査を行います。
 
 出願審査請求後、最初の審査結果が通知されるまでの期間は、通常、だいたい1年くらいですが、早期審査の請求を行うことで、2~3ヶ月程度に短縮することも可能です。
 
 
4.拒絶理由通知への対応
 
  特許庁審査官による審査の結果、特許出願(特許申請)の内容が特許にできないとの判断がなされた場合、出願人(代理人がある場合は出願人代理人)に、拒絶理由通知が発せられます。
 
 この拒絶理由通知に対しては、意見書、補正書等を提出して対応することができます。
  
 5.特許査定と特許料納付

 
 特許庁審査官による審査の結果、特許出願(特許申請)の内容が特許に値するとの判断(特許査定)がなされた場合には、特許庁に対し特許料を納付します。
 
 この特許料の納付によって特許権が発生します。つまり特許取得成功となります。
 
 6.特許証、特許公報の発行
 
  特許料の納付によって特許権が発生すると、所定期間後に特許証が発行され、特許公報も発行されます。