高い特許取得率を誇る特許出願・登録の専門サポート

 

特許率(特許取得率)等について

 
 リバーフロー国際特許事務所・盛岡支部・弁理士佐渡が代理(代行)した特許出願(特許申請)の件数はおよそ1300件、最近約10年間での特許取得率(特許率、特許登録率)は97.2%、特許査定率は約88%です。
  弁理士佐渡が代理・代行した特許出願・特許申請の成功率が高い理由としては、次の理由が考えられます。

 

特許申請代行・代理の成功率が高い理由

 
  (a) 全ての特許出願書類(特許申請書類)を、弁理士佐渡自身が作成していること。
 
 
   つまり、いわゆる弁理士見習い(助手)等には特許出願書類を作成させていないこと。
 
 特許出願書類(特許申請書類)の明細書等につきましては、特許出願後に新規事項を追加することは認められておりません。
 従いまして、特許出願時の書類の内容によって成功率は大きく左右されます。
 私弁理士佐渡は、1985年に弁理士になって以来、約40年にわたって多くの出願書類を作成しております。
 また、多くの拒絶理由に対応してきておりますので、ある程度、その拒絶理由を想定し、それに対応するための内容を特許出願時にできるだけ盛り込んでおきます(このこと自体は私に限ったことではないと思いますが)。
 これらのことが、成功率が高い理由の一つだと思われます。

 

(b)  特許請求の範囲の作成を非常に注意深く行っていること

 
 特許請求の範囲は特許権の範囲を確定する基礎となるものですので、非常に重要です。
 特許請求の範囲は特許権の範囲を確定する基礎となるものですので、なるべく広い方がよいということになります。
 しかし、当たり前のことですが、従来技術(公知事項)を含むような特許請求の範囲は認められません。
 したがって、従来技術をさけつつできるだけ広い特許請求の範囲を作成することが望ましい、ということになります。
 また、特許請求の範囲は特許権の範囲を確定する基礎となるものですので、明確である必要があります。不明確な範囲に強力な権利である独占権(特許権等)を付与することは不適切だからです。
 範囲を広くしようとすれば、不明確になりがちですが、極力不明確な表現を避けています。
 以上のような事を踏まえて、非常に注意深く特許請求の範囲を作成していることが、成功率が高い理由の一つだと思われます。
 

(c)  拒絶理由通知への対応を適切に行っていること

 
  拒絶理由通知を受け取った場合、基本的には先ず佐渡の対応案をお客様に提示し、お客様の了解を得て手続きを進めています。
 佐渡は、基本的には、範囲が多少狭くても特許が取れるならば取った方がよいという考えであり、これに同意して下さるお客様が少なくありません。
 ここのことも、成功率が高い理由の一つだと思われます。
 
 

(d) 不得手分野については、基本的に、ご依頼をお断りしていること

   
  不得手分野としては、化学関係、材料関係、食品関係、アナログ電気回路関係、コンピュータプログラム関係、AI関係を挙げております。
 

 概ね、以上のようなことが、弁理士佐渡が代行・代理した特許申請の成功率が高い理由ではないかと思われます。

さらに、詳しくはこちらをご参照下さい。

 
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