リバーフロー国際特許事務所・盛岡支部・弁理士佐渡は、「アイデアを守る・活かす」
を目標に、次の業務を行っています。
特許権等の侵害行為に対して必要な手続を取ります |
・特許権に対する第三者の侵害行為を阻止し、お客様のアイデアを守るべく、必要な措置を講じます。
・実用新案権に対する第三者の侵害行為を阻止し、お客様のアイデアを守るべく、必要な措置を講じます。
・意匠権に対する第三者の侵害行為を阻止し、お客様のデザインを守るべく、必要な措置を講じます。
・商標権に対する第三者の侵害行為を阻止し、お客様のトレードマークを守るべく、必要な措置を講じます。
<必要な措置>
必要な措置は、各事案で異なりますので、お客様と相談の上進めることになりますが、少なくと、弁理士佐渡の代理人名義による、通知書、警告書、警告状等の作成、相手方への送付が含まれます。これらの書状は、通常、配達証明付き内容証明郵便で行います。さらに、必要に応じ、リバーフロー国際特許事務所・本部と連係して対応いたします。