特許と実用新案の違い、メリットとデメリットを解説

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 実用新案と特許の主な違い:表形式
 
 特許実用新案
保護対象基本的に全ての発明部品の形状、構造、組み合
わせ
方法や材料自体等は対象外
費用高い安い
出願審査請求必要不要
特許(有効な実用新案権)に値するかどうかの
特許庁による実体審査
有り
(出願審査請求が条件)
有り
(技術評価請求が条件)
(技術評価請求を行わなくても基本的に全て登録)
要求される進歩性の程度高い
容易になされるものは進歩性がない
低い
きわめて容易になされるものは進歩がない
権利期間出願日から20年出願日から10年
権利行使特許権存続期間中であれば
可能
技術評価書が必要

 

 

実用新案特許の主な違いについての簡単解説


 実用新案と特許の主な違いは上記の表の通りですが、これついて簡単に解説します。
 

保護対象の違い 
特許:基本的に全て
 特許の保護対象は、基本的には全ての発明です。
 方法や材料自体の発明も保護対象になります。
 
実用新案:物品の構造等
 実用新案の保護対象は、部品の形状、構造、組み合わせに関する考案に限られます。
 方法や材料自体は保護対象とはなっておりません。
 
 

・費用の違い
 出願費用に大きな違いはありませんが、権利獲得までの費用に大きな違いがあります。
 
特許:高額
 特許権を取得するためには出願審査請求を行う必要があります。
 出願審査請求の請求項の数によって異なりますが、通常の概算費用は15~20万円程度です。
 所定条件下で印紙代が1/2または1/3になる減免制度があります。
 
実用新案:低額
 実用新案の場合、実体審査がなく、出願すれば通常2~3ヶ月程度で全て登録になります。
 したがった、出願審査請求は不要ですので、その費用もかかりません。
 ただし、権利行使するためには技術評価請求が必要になります。
 技術評価請求には費用がかかりますが、特許における出願審査請求に比べて1/3程度です。
 

・出願審査請求の要否の違い

特許:特許権を取得するためには出願審査請求を行うことが必要です。
 
実用新案:不要です(制度がありません)。
     ただし、権利行使するためには技術評価請求が必要になります。

 

・特許(有効な実用新案権)に値するかどうかの特許庁による実体審査の違い

特許:出願審査請求を行うことで特許庁による実体審査がなされます。
 実体審査の結果、特許に値するとの判断(特許査定)を受けたもののみが特許になります。
 
実用新案:技術評価請求を行うことで特許庁による実体審査がなされます。
 技術評価請求は実用新案登録を受けるために必要な手続ではありません。
 技術評価請求を行わなくても実用新案は登録されます。
 権利行使するためには技術評価請求が必要になります。
 

・要求される進歩性の程度の違い

特許:高い
 特許の場合、いわゆる当業者が容易に案出することができるものは進歩性がないとされます(特許にならない)。
 
実用新案:低い
 実用新案の場合、いわゆる当業者がきわめて容易に案出することができるものは進歩性がないとされます。
 つまり、きわめて容易であるといえなければ進歩性有りとされます。
 したがって、実用新案の方が有効な評価が得られやすいということになります。
 

・権利期間の違い
特許権:出願日から20年 
 
実用新案権:出願日から10年


・権利行使上の違い
特許権:特許権存続期間中であれば可能
 
実用新案権:技術評価書が必要