リバーフロー国際特許事務所・盛岡支部・弁理士佐渡は、「デザインを守る・活かす」を目標に、次の業務を行っています。
意匠登録出願代理(意匠登録申請代行) |
お客様創作のデザインを意匠権で守るために、特許庁に対し必要な意匠登録申請代行(意匠登録出願代理)手続きをお客様の代理人として適正価格で行っております。
<意匠登録出願代理(意匠登録申請代行)>
意匠とは、物品等のデザイン(外観)のことです。
建築物や画像のデザインも意匠に含まれます。
物品の部分も意匠の対象となります。
建築物や画像のデザインも意匠に含まれます。
物品の部分も意匠の対象となります。
意匠権は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をすることができる独占的な権利です。
意匠登録出願は、意匠について国(特許庁)に対し意匠権の付与を求める手続です。
意匠登録出願は次の書類を特許庁に提出することによって行います。
・願書、意匠を表した図面または写真
・願書、意匠を表した図面または写真
意匠登録出願に必要な書類(願書、図面または写真)は、意匠権の内容を確定する書類ですので重要です。全ての書類は、弁理士・佐渡自身が責任を持って作成しております。意匠登録出願後、意匠権取得のための手続についても全て弁理士佐渡の書類作成にて行っておりますので、ご信頼いただけると幸いです。
なお、図面につきましては、お客様から提供して頂く図面を略そのまま利用できる場合には、そのようにさせて頂いております。その場合、図面代は低減されます。なお、写真につきましては、場合により繊毛業者に依頼することもありますのでご了承下さい。
意匠登録出願書類は、特許庁へ提出する前にお客様へ原稿を提示し、お客様の了解を得た上で特許庁へ提出いたします。
※登録までの期間
拒絶理由通知がなければ、特許庁への出願からおよそ6~12ヶ月程度で登録になります。
※意匠権獲得の意義
特徴あるデザインを考えられた場合には、意匠権を獲得することをお勧めします。
意匠権も特許権と同様独占権です。
意匠権の範囲は登録された意匠と類似する範囲までとなりますが、特許権や実用新案権の対象とならない場合でも、意匠権を獲得することで、例えば、新規デザインの第三者によるデッドコピーを防止することができる、というメリットが得られます。
新規なデザインで、類似のものが世にない場合には、特許庁への出願からおよそ12ヶ月程度で登録になります。
権利期間は出願日から25年であり、特許権よりも5年、実用新案権よりも15年長いということになります。
依頼の仕方・その後の流れ・一般的な費用
1.デザインの内容を明記の上、無料見積りをご依頼ください。
2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。
3.お支払いの確認ができましたら、通常、20営業日以内に出願用原稿をメール添付等にてお送りいたしますので、ご確認下さい。修正がなければ、そのまま特許庁に出願し、修正があれば修正後特許庁に出願します。
・弊所盛岡支部の一般的な意匠登録出願時費用=7~10万円(税込み、印紙代込み)
<拒絶査定への対応>
意匠権も特許権と同様独占権です。
意匠権の範囲は登録された意匠と類似する範囲までとなりますが、特許権や実用新案権の対象とならない場合でも、意匠権を獲得することで、例えば、新規デザインの第三者によるデッドコピーを防止することができる、というメリットが得られます。
新規なデザインで、類似のものが世にない場合には、特許庁への出願からおよそ12ヶ月程度で登録になります。
権利期間は出願日から25年であり、特許権よりも5年、実用新案権よりも15年長いということになります。
依頼の仕方・その後の流れ・一般的な費用
1.デザインの内容を明記の上、無料見積りをご依頼ください。
2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。
3.お支払いの確認ができましたら、通常、20営業日以内に出願用原稿をメール添付等にてお送りいたしますので、ご確認下さい。修正がなければ、そのまま特許庁に出願し、修正があれば修正後特許庁に出願します。
・弊所盛岡支部の一般的な意匠登録出願時費用=7~10万円(税込み、印紙代込み)
<拒絶理由通知への対応>
拒絶理由通知は、特許庁が出願の審査を行った結果、意匠登録することができない理由があると判断した場合に、出願人(代理人がある場合には代理人。以下同じ)に対して通知される書類です。
拒絶理由通知には、意匠登録を受けることができない理由が具体的に記載されていますので、出願人はその理由に対して意見書で反論したり、補正書で出願内容を修正したりすることができます。
弁理士佐渡が拒絶理由通知を受け取った場合には、その拒絶理由通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
・弊所盛岡支部の一般的な対応費用=44,000円~66,000円(税込み)
・弊所盛岡支部の一般的な対応費用=44,000円~66,000円(税込み)
<意見書・補正書作成と提出>
上記の相談結果に即して意見書、必要な補正書の原稿を作成し、お客様の同意を得た上で特許庁に提出します。
・弊所盛岡支部の一般的な費用=44,000円~66,000円(税込み。上記対応費用とは別にかかります)
・弊所盛岡支部の一般的な費用=44,000円~66,000円(税込み。上記対応費用とは別にかかります)
<登録査定への対応>
登録査定は、特許庁審査官が出願の審査を行った結果、出願内容を登録すべきであると判断した場合に、出願人に通知される査定です。
登録査定の通知を受け取った後30日以内に登録料を納付することで意匠権が発生します。つまり、意匠権取得に成功したということになります。
登録査定の通知を受け取った後30日以内に登録料を納付することで意匠権が発生します。つまり、意匠権取得に成功したということになります。
弁理士佐渡が登録査定の通知を受け取った場合には、その査定の通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
その相談の結果に応じ、必要な手続(通常は登録料の納付)を行い、登録証が発行されたとき、登録証と登録公報とをお客様にお送りいたします。
・弊所盛岡支部の登録査定時費用:弁理士手数料22,000円+特許印紙代8,500円となります。
・弊所盛岡支部の登録査定時費用:弁理士手数料22,000円+特許印紙代8,500円となります。
<拒絶査定への対応>
拒絶査定は、特許庁審査官によって発せられた拒絶理由通知に対して出願人が応答しなかった場合、または意見書・補正書等を提出して応答したにも拘わらず拒絶理由が解消されなかった場合に、登録することができないとの最終判断として出願人に通知される査定です。
拒絶査定に対しては、その通知を受け取った日から3ヶ月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができます。
拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、意匠の登録を認めるかどうかについて審決します。
拒絶査定に対しては、その通知を受け取った日から3ヶ月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができます。
拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、意匠の登録を認めるかどうかについて審決します。
弁理士佐渡が拒絶査定を受け取った場合には、その通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
<拒絶査定不服審判>
上記の相談結果、拒絶査定不服審判を請求することとなった場合には、上記相談の結果に即して審判請求書、必要な補正書の原稿を作成し、お客様の同意を得た上で特許庁に提出します。
拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、登録を認めるかどうかについて審決します。
拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、登録を認めるかどうかについて審決します。
その後の流れは、上記拒絶理由通知以降と同様となります。
・弊所盛岡支部の拒絶査定不服審判請求時の一般的費用:弁理士手数料15~25万円+特許印紙代5.5万円となります。具体的金額は拒絶査定対応時にご案内いたします。
・弊所盛岡支部の拒絶査定不服審判請求時の一般的費用:弁理士手数料15~25万円+特許印紙代5.5万円となります。具体的金額は拒絶査定対応時にご案内いたします。