商標登録出願代理と拒絶対応(オンラインで全国対応)

 

リバーフロー国際特許事務所・盛岡支部・弁理士佐渡は、「トレードマークを守る・活かす」を目標に、次の業務を行っています。

商標登録出願代理(商標登録申請代行)

  お客様のトレードマークを商標権で守るために、特許庁に対し必要な商標登録申請代行(商標登録出願代理)手続きをお客様の代理人として適正価格で行っております。

<商標登録出願代理(商標登録申請代行)>

 商標とは、事業者が自己の商品・サービスを他人のものと区別するために使用するトレードマーク(ネーミングやマーク)のことです。
 
 商標権は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用することができる権利です。
 
 商標登録出願は、指定商品又は指定役務について、商標を独占的に使用する権利である商標権の付与を国(特許庁)に対して求める手続です。
  商標登録出願は、登録を求める商標および指定商品又は指定役務を特定する願書を特許庁に提出することによって行います。
   商標登録出願に必要な書類(願書等)は、商標権の内容を確定する書類ですので重要です。全ての書類は、弁理士・佐渡自身が責任を持って作成しております。商標登録出願後、商標権取得のための手続についても全て弁理士佐渡の書類作成にて行っておりますので、ご信頼いただけると幸いです。
 
 商標登録出願書類は、特許庁へ提出する前にお客様へ原稿を提示し、お客様の了解を得た上で特許庁へ提出いたします。
 
※登録までの期間
 
 拒絶理由通知がなければ、特許庁への出願からおよそ6~12ヶ月程度で登録になります。
 
※商標権獲得の意義

 商標は取り扱う商品やサービスを他の事業者の商品やサービスと区別するためのトレードマークです。
 したがいまして、新しい商品名、サービス名等を考えられた場合には、商標権を獲得することをお勧めします。
 商号や屋号も商品やサービスに利用する場合には、商標権を獲得することをお勧めします。
 商標権は独占権です。
 商標権を獲得することによって、他者による同一類似商品(役務)に関する同一類似商標の使用を排除し、自社のブランドを保護することができます。
 商標権の範囲は類似の範囲までとなります。
 
権利期間は登録日から10年ですが、更新手続を行うことによって更新可能ですので、半永久的に存続し得ます。
 
 ※現在使用中の商標も登録可能です
 
 特許や意匠の場合と異なり、商標の登録には、商標の新規性は求められません。
 したがって、商品やサービスとの関係で類似の商標が登録されていなければ、現在使用中の商標も登録可能です。
 
依頼の仕方・その後の流れ・一般的な費用
 
 1.商標(マーク、ネーミング等)とその商標を使用する(使用予定を含む)商品(役務)を明記の上、無料見積りをご依頼ください。
 2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。
 3.お支払いの確認ができましたら、通常、20営業日以内に出願用原稿をメール添付等にてお送りいたしますので、ご確認下さい。修正がなければ、そのまま特許庁に出願し、修正があれば修正後特許庁に出願します。
 
 
 ・弊所盛岡支部の一般的な商標登録出願時費用(1区分の場合)=5~7万円(税込み)+印紙代12,000円
  
 
<拒絶理由通知への対応>
 
 拒絶理由通知は、特許庁が審査を行った結果、商標登録することができない理由があると判断した場合に、出願人(代理人がある場合には代理人。以下同じ)に対して通知される書類です。
 拒絶理由通知には、商標登録を受けることができない理由が具体的に記載されていますので、出願人はその理由に対して意見書で反論したり、補正書で出願内容を修正したりすることができます。
 
 弁理士佐渡が拒絶理由通知を受け取った場合には、その拒絶理由通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
 
  ・弊所盛岡支部の一般的な対応費用(1区分の場合)=40,000円~66,000円(税込み)
 
 
<意見書・補正書作成と提出>
 
 上記の相談結果に即して意見書、必要な補正書の原稿を作成し、お客様の同意を得た上で特許庁に提出します。
 
 ・弊所盛岡支部の一般的な費用(1区分の場合)=44,000円~66,000円(税込み。上記対応費用とは別にかかります)

<登録査定への対応>
 
 登録査定は、特許庁審査官が出願の審査を行った結果、出願内容を登録すべきであると判断した場合に、出願人に通知される査定です。
  登録査定の通知を受け取った後30日以内に登録料を納付することで商標権が発生します。つまり、商標権取得に成功したということになります。
 
 弁理士佐渡が登録査定の通知を受け取った場合には、その査定の通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
 その相談の結果に応じ、必要な手続(通常は登録料の納付)を行い、登録証が発行されたとき、登録証と登録公報とをお客様にお送りいたします。
 
  ・弊所盛岡支部の登録査定時費用(1区分の場合):弁理士手数料22,000円+特許印紙代32,9000円(10年分納付の場合)となります。
 

 
<拒絶査定への対応>
 
 拒絶査定は、特許庁審査官によって発せられた拒絶理由通知に対して出願人が応答しなかった場合、または意見書・補正書等を提出して応答したにも拘わらず拒絶理由が解消されなかった場合に、登録することができないとの最終判断として出願人に通知される査定です。
   拒絶査定に対しては、その通知を受け取った日から3ヶ月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができます。
 拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、商標の登録を認めるかどうかについて審決します。
 
 弁理士佐渡が拒絶査定を受け取った場合には、その通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
 
<拒絶査定不服審判>
 
 上記の相談結果、拒絶査定不服審判を請求することとなった場合には、上記相談の結果に即して審判請求書、必要な補正書の原稿を作成し、お客様の同意を得た上で特許庁に提出します。
 
 拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、登録を認めるかどうかについて審決します。
 
 その後の流れは、上記拒絶理由通知以降と同様となります。

 
  ・弊所盛岡支部の拒絶査定不服審判請求時の一般的費用(1区分の場合):弁理士手数料15~25万円+特許印紙代5.5万円となります。具体的金額は拒絶査定対応時にご案内いたします。
 

 
 
関連項目

 ・特許調査・意匠調査・商標調査
 ・特許出願代理(特許申請代行)
 ・実用新案登録出願代理(実用新案登録申請代行)
 ・意匠登録出願代理(意匠登録申請代行)
 ・商標登録出願代理(商標登録申請代行)
 ・その他 特許庁に対する諸手続
 ・権利侵害への対応
 ・企業宛紹介文の作成・契約書の作成・実施権の設定手続
 
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