<拒絶理由通知への対応>
拒絶理由通知は、特許庁が審査を行った結果、商標登録することができない理由があると判断した場合に、出願人(代理人がある場合には代理人。以下同じ)に対して通知される書類です。
拒絶理由通知には、商標登録を受けることができない理由が具体的に記載されていますので、出願人はその理由に対して意見書で反論したり、補正書で出願内容を修正したりすることができます。
弁理士佐渡が拒絶理由通知を受け取った場合には、その拒絶理由通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
・弊所盛岡支部の一般的な対応費用(1区分の場合)=40,000円~66,000円(税込み)
<意見書・補正書作成と提出>
上記の相談結果に即して意見書、必要な補正書の原稿を作成し、お客様の同意を得た上で特許庁に提出します。
・弊所盛岡支部の一般的な費用(1区分の場合)=44,000円~66,000円(税込み。上記対応費用とは別にかかります)
<登録査定への対応>
登録査定は、特許庁審査官が出願の審査を行った結果、出願内容を登録すべきであると判断した場合に、出願人に通知される査定です。
登録査定の通知を受け取った後30日以内に登録料を納付することで商標権が発生します。つまり、商標権取得に成功したということになります。
弁理士佐渡が登録査定の通知を受け取った場合には、その査定の通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
その相談の結果に応じ、必要な手続(通常は登録料の納付)を行い、登録証が発行されたとき、登録証と登録公報とをお客様にお送りいたします。
・弊所盛岡支部の登録査定時費用(1区分の場合):弁理士手数料22,000円+特許印紙代32,9000円(10年分納付の場合)となります。
<拒絶査定への対応>
拒絶査定は、特許庁審査官によって発せられた拒絶理由通知に対して出願人が応答しなかった場合、または意見書・補正書等を提出して応答したにも拘わらず拒絶理由が解消されなかった場合に、登録することができないとの最終判断として出願人に通知される査定です。
拒絶査定に対しては、その通知を受け取った日から3ヶ月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができます。
拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、商標の登録を認めるかどうかについて審決します。
弁理士佐渡が拒絶査定を受け取った場合には、その通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
<拒絶査定不服審判>
上記の相談結果、拒絶査定不服審判を請求することとなった場合には、上記相談の結果に即して審判請求書、必要な補正書の原稿を作成し、お客様の同意を得た上で特許庁に提出します。
拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、登録を認めるかどうかについて審決します。
その後の流れは、上記拒絶理由通知以降と同様となります。