意匠登録出願と意匠権についての基礎知識

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意匠とは


 意匠とは、物品等のデザイン(外観)のことです。
 建築物や画像のデザインも意匠に含まれます。
 物品の部分も意匠の対象となります。
 

意匠権とは


 意匠権とは、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする独占的な権利です。
  つまり、意匠権は意匠(物品等のデザイン(外観))を守るための権利ということになります。
 
 
 

意匠登録出願とは


  意匠登録出願とは、意匠について国(特許庁)に対し意匠権の付与を求める手続をいいます。
 
  意匠登録出願は次の書類を特許庁に提出することによって行います。
・願書:意匠にかかる物品、意匠の説明、意匠の創作者、出願人等を記載
・図面(代用写真可):基本的に6面図が必要


意匠権取得の意義

 
 意匠は物品等のデザインです。
 特徴あるデザインを考えられた場合には、意匠権を取得することをお勧めします。
 意匠権も特許権・実用新案権と同様独占権です。
 意匠権の範囲は登録された意匠と類似する範囲までとなります。
 
特許権実用新案権の対象とならない場合でも、新規デザインについて意匠権を取得することで、例えば、新規デザインの第三者によるデッドコピーはもちろん、新規デザインに類似するデザインの実施を防止することができる、というメリットが得られます。

<権利期間>
 意匠権の権利期間は出願日から25年ですので、特許よりも5年、実用新案よりも15年長く独占権を維持することが可能です(維持費用の支払いが必要です)。この点は意匠権の大きなメリットです。


意匠権取得費用、登録までの時間等

 
<意匠権取得費用>
・弊所代理での意匠権取得の一般的費用は13~22万円位(税込み、印紙代込み)です。
・出願原稿作成までお待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約15営業日以内

<登録までの時間>
  
新規なデザインで、類似のものが世にない場合には、通常、特許庁への出願からおよそ5~10ヶ月程度で登録になります。

<弊所代理での最近の登録例>


<依頼の仕方・その後の流れ>
 
 1.デザインの内容等弊所にご依頼したい事項を明記の上、無料見積りをご依頼ください。
 2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。
 3.お支払いの確認ができましたら、通常、15営業日以内に出願用原稿をメール添付等にてお送りいたしますので、ご確認下さい。修正がなければ、そのまま特許庁に出願し、修正があれば修正後特許庁に出願します