商標制度の基礎知識 |
商標権は何のために取得するのでしょうか。基本的には経済的利益を得るためだと思います。そのためには商標(商標制度)のメリットを知る必要があり、その前提として商標制度の基礎を知る必要があると思います。
このページでは、商標関係用語、商標制度の特徴等、商標制度(商標法)の基礎について簡単に解説します。
商標制度は、事業者が自社の商品やサービスを他業者の商品やサービスと識別するために使用するマークを「商標」として登録し、その登録商標を独占的に使用する権利(商標権)認める制度です。これにより、他社の模倣が防止され、自社ブランドの信用が知的所有権として守られるとともに、需要者(消費者)における混同が防止されることで需要者の利益も守られることになります。
商標制度では、出願審査請求制度は採用されておらず、商標登録出願を行うと自動的に審査に付され、登録に値すると認められれば、出願から6~12ヶ月程度で登録され、商標権が発生します。
商標制度は特許制度と比べると主に次のような特徴があります。
・目的
・新規性、進歩性は要求されない
商標とは,商標権とは |
・商標(しょうひょう)とは
商標法において、「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
と定義されています(商標法第2条)。
・簡単に言いますと、商標は、商品や役務(サービス)について使用されるマーク(トレードマーク)である、ということになります。
商品等のネーミングや、ロゴ、キャラクター、音なども商標に含まれます。
商品等のネーミングや、ロゴ、キャラクター、音なども商標に含まれます。
・商標権とは
商標権とは、商標権者が指定商品又は指定役務について登録商標の使用を専有する権利です。
つまり、商標権は、指定商品やサービスに用いるトレードマーク(文字、ロゴ、図形など)を独占的に使用できる権利であるということになります。独占権であるという点で大きなメリットがあります。
なお、商標権は、特許権(または実用新案権)、意匠権と併存可能です。
商標権とは、商標権者が指定商品又は指定役務について登録商標の使用を専有する権利です。
つまり、商標権は、指定商品やサービスに用いるトレードマーク(文字、ロゴ、図形など)を独占的に使用できる権利であるということになります。独占権であるという点で大きなメリットがあります。
なお、商標権は、特許権(または実用新案権)、意匠権と併存可能です。
商標制度の概要 |
商標制度は、事業者が自社の商品やサービスを他業者の商品やサービスと識別するために使用するマークを「商標」として登録し、その登録商標を独占的に使用する権利(商標権)認める制度です。これにより、他社の模倣が防止され、自社ブランドの信用が知的所有権として守られるとともに、需要者(消費者)における混同が防止されることで需要者の利益も守られることになります。
なお商標法では、商標法の目的について、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」と規定されています(商標法第1条)・
商標制度では、出願審査請求制度は採用されておらず、商標登録出願を行うと自動的に審査に付され、登録に値すると認められれば、出願から6~12ヶ月程度で登録され、商標権が発生します。
商標権の存続期間は登録日から10年ですが、10年ごとの更新可能ですので半永久的に存続し得ます。
商標制度の主な特徴 |
商標制度は特許制度と比べると主に次のような特徴があります。
・目的
事業者の業務上の信用維持
消費者における商品・サービスの混同を防止して消費者の利益を保護
消費者における商品・サービスの混同を防止して消費者の利益を保護
・保護対象
指定商品(役務)または類似商品(役務)に関する同一または類似の商標
指定商品は、使用する商品やサービス(役務)を、 第1類〜第45類の区分において指定する。
指定商品は、使用する商品やサービス(役務)を、 第1類〜第45類の区分において指定する。
・新規性、進歩性は要求されない
自他商品(役務)識別力があれば、登録され得る。
すでに使用している商標も登録可能。
・権利の発生
・権利の発生
特許庁における登録。
・出願費用と登録費用
商標登録出願費用は、特許印紙代=3,400円+(区分数×8,600円)
登録費用は、特許印紙代=区分数×32,900円(前後期の分納制度有り)
・出願費用と登録費用
商標登録出願費用は、特許印紙代=3,400円+(区分数×8,600円)
登録費用は、特許印紙代=区分数×32,900円(前後期の分納制度有り)
いずれも弁理士費用は別。
・権利期間
登録日から10年ですが、10年ごとの更新可能ですので半永久的に存続し得ます。
・権利期間
登録日から10年ですが、10年ごとの更新可能ですので半永久的に存続し得ます。