できるだけ強い特許を取りたい、強い特許が取れないのであれば必ずしも特許は取らなくても良い、極力妥協はしたくない、というお客様のために、リバーフロー国際特許事務所・盛岡支部では、強い特許を取るために、弁理士佐渡が特許申請(特許出願)から特許権取得のための全ての手続をお客様の代理人として責任を持って遂行しています。
概要
1 先行技術調査:できるだけ慎重な調査
2 特許出願(特許申請):広い特許請求の範囲の作成
3 出願審査請求
早期審査の申請(権利化を急ぐ場合)
4 拒絶理由通知への対応:理由の核心
意見書・補正書作成と提出:ポイントついた最低限の意見と補正
5 特許査定への対応
6 拒絶査定への対応
拒絶査定不服審判
詳細
<1 先行技術調査:できるだけ慎重な調査> 先行技術調査は、お客様が創出したアイデアと類似のアイデアがすでに存在しているかどうかの調査です。
調査を行うことによって、似たようなアイデアがあるかどうかを、だいたい知ることができます。
仮に、先行技術調査を行わずに、特許申請(特許出願)し、特許庁による審査の結果、類似のアイデアが見つかって、特許申請(特許出願)が拒絶され、特許を取得できなかったとしますと、特許事務所(弁理士)による出願手数料は高額ですので、その費用や印紙代が無駄になる可能性があります。
そのため、リバーフロー国際特許事務所・盛岡支部では、アイデアが浮かんだときには、先ず先行技術調査を行うことによって上記リスクを低減することをお勧めております。
さらに、強い特許の取得を目指す場合には、特許請求の範囲を広く設定する必要があり、そのためにはできるだけ慎重な調査を行うことが必要になります。
その理由は次の通りです。
特許請求の範囲は、特許権として保護を求める発明の内容を「請求項」ごとに記載する非常に重要な事項です。この「特許請求の範囲」は、いわば権利書としての役割も果たすものですから、曖昧な表現(文章)は許されません。また、この特許請求の範囲の記載に基づいて審査が行われ、特許権取得後の権利範囲が画定されます。
したがって、特許請求の範囲を広く設定すればそれだけ広い権利すなわち強い特許権を取得できることになりますが、一方では、この特許請求の範囲の記載に基づいて特許可否の審査が行われますので、広く設定すればそれだけ拒絶されやすくなる(特許取得が難しくなる)ということになります。
このことは、特許請求の範囲は、拒絶されない(と予想される)範囲でできるだけ広く設定することが広い特許権を取得する上で望ましい、ということを意味しています。
特許請求の範囲を、拒絶されない(と予想される)範囲でできるだけ広く設定するには、次のことが必要です。
①特許請求の範囲に、従来技術(先行技術)が含まれないようにすること
特許請求の範囲に従来技術(先行技術)が含まれる場合、審査官が看過しない限り拒絶されるからです。
②特許請求の範囲に、不必要な限定事項を記載しないこと
自分自身で権利範囲を狭くしてしまうからです。
そして、上記①②を実現するには、できるだけ慎重な先行技術調査を行うことが必要となります。
なお、先行技術調査をあまりに詳しく行いますと、調査費用自体が高額になってしまい、そうであれば特許出願してしまった方がよいのではないかという議論も生じることになりかねませんので、費用が高額にならない範囲で、ある程度の慎重さを持った調査を行うことをお勧めいたします。
・調査結果を踏まえた、特許になる可能性のある発明の提案
先行技術調査は、お客様が創出したアイデアと類似のアイデアがすでに存在しているかどうかの調査ですので、先行技術調査を行うことによって、似たようなアイデアが見つかることがあります。
しかし、類似のアイデアが見つかった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
類似のアイデアが見つかった場合でも、相違点があり、その相違点がお客様の希望に添う相違点であれば、その相違点について有効な特許権を取れる可能性があるからです。
弁理士・佐渡は、お客様が創出したアイデア(調査対象)と、先行技術調査にて見つかったアイデア(先行技術)とを比較検討し、有効な特許権が取れそうな相違点があれば、その相違点を調査報告において明示し、特許申請(特許出願)を行うか否かのお客様の判断をお待ちすることにしております。
<2 特許出願(特許申請):広い特許請求の範囲の作成>
特許出願に必要な書類(願書、明細書、特許請求の範囲、必要な図面、要約書)、特に特許請求の範囲は、特許権の技術的範囲を画定する書類ですので重要です。
特に、強い特許の取得を目指す場合には、上述しましたように、特許請求の範囲を、拒絶されない(と予想される)範囲でできるだけ広く設定することが重要です。
そのためには、
①特許請求の範囲に、従来技術(先行技術)が含まれないようにすること
②特許請求の範囲に、不必要な限定事項を記載しないこと
が重要になりますが、これら①②につきましても弁理士の佐渡が慎重に行っています。
また、強い特許の取得を目指す場合には、
③「明細書」および「図面」において、なるべく多くの実施の形態を開示することが望まれます。
これにつきましては、お客様みご協力いただく必要があります。
特許請求の範囲に限らず全ての書類は、助手等によらず弁理士・佐渡自身が責任を持って作成しており、特許出願後、特許権取得までの手続についても全て弁理士佐渡の書類作成にて行っておりますので、ご信頼いただけると幸いです。
依頼の仕方・その後の流れの概要
1.①アイデアの内容、②「強い特許取得希望」を明記の上、無料見積りをご依頼ください。
2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。
3.お支払いの確認ができましたら、お見積もり通りの作業を行います。
・弊所盛岡支部の、「できるだけ慎重な先行技術調査費用」=通常5~8万円(税込み、提案料込み) 出願審査請求は、特許出願した発明が特許されるべきものであるかどうかの審査を、特許庁に対して要求する手続です。(特許出願しただけでは審査はされません。)
※ 特許出願から3年以内に出願審査請求をしない場合、その特許出願は取り下げたものと見なされます。
依頼の仕方・その後の流れの概要
特許出願後、ご希望のタイミングでご依頼いただけましたら、通常5営業日以内に手続きいたします。
審査請求後、通常は、1~2年程度で審査結果(特許査定または拒絶理由通知)が代理人佐渡宛に通知されます。
・弊所盛岡支部の審査請求時費用:弁理士手数料11,000円+特許印紙代となります。具体的金額は請求項数が確定する特許出願完了時にご案内いたします。
<早期審査の申請(権利化を急ぐ場合)>
早期審査とは、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査を通常に比べて早く行う制度のことです。
審査に要する期間は審査請求後、通常1~2年程度ですが、早期審査の申請を行うことにより、通常、2~6ヶ月程度に短縮することができます。
出願審査請求後(同時を含む)に「早期審査に関する事情説明書」を特許庁に提出することによって行います。
依頼の仕方・その後の流れの概要
出願審査請求後(同時を含む)に、ご希望のタイミングでご依頼いただけましたら、通常5営業日以内に手続きいたします。
早期審査請求後、通常は、2~3ヶ月程度で審査結果(特許査定または拒絶理由通知)が代理人佐渡宛に通知されます。
・弊所盛岡支部の早期審査請求時費用:弁理士手数料22,000円(審査請求費用とは別にかかります)
<4 拒絶理由通知への対応:理由の核心>
拒絶理由通知は、特許庁審査官が出願審査を行った結果、特許にすることができない理由があると判断した場合に、出願人(代理人がある場合には代理人。以下同じ)に対して通知される書類です。
拒絶理由通知には、特許を受けることができない理由が通常は具体的に記載されていますので、出願人はその理由に対して意見書で反論したり、補正書で出願内容を修正したりすることができます。
弁理士佐渡が拒絶理由通知を受け取った場合には、その拒絶理由通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
強い特許の取得を目指す場合には、次の点に留意する必要があります。
(a)特許審査官の認定する拒絶理由の核心が何であるかを本願特許請求の範囲との対比において吟味する必要がある。
この核心を見誤ると適切な応答ができなくなるおそれがあります。
(b)拒絶理由通知における、特許庁審査官の認定が誤っている場合もありますので、注意深く吟味する必要があります。つまり、本当に審査官の誤りなのか、あるいは出願人(代理人を含む)による思い込みや誤解であるのか、注意深く吟味する必要があります。
・弊所盛岡支部の一般的な対応費用=44,000円~66,000円(税込み)
<意見書・補正書作成と提出:ポイントついた最低限の意見と補正>
お客様との相談結果に即して意見書、必要な補正書の原稿を作成し、お客様の同意を得た上で特許庁に提出します。
強い特許の取得を目指す場合には、次の点に留意する必要があります。
(a)拒絶理由の核心のみを回避する最低限の意見を述べる、あるいは併せて、最低限必要な補正を行う。
適切ではない意見を述べることは、その意見自体によって、特許請求の範囲が限定解釈される原因となるからです。
また、不必要な補正を行うと、それ自体によって特許請求の範囲が狭くなるからです。
(b)特許庁審査官の認定が誤っている場合には、その誤りについて、丹念に意見を述べる必要があります。
・弊所盛岡支部の一般的な費用=44,000円~66,000円(税込み。上記対応費用とは別にかかります)
<5 特許査定への対応>
特許査定は、特許庁審査官が出願審査を行った結果、出願内容を特許にすべきであると判断した場合に、出願人に通知される査定です。
特許査定の通知を受け取った後30日以内に特許料を納付することで特許権が発生します。つまり、特許権取得に成功したということになります。
弁理士佐渡が特許査定の通知を受け取った場合には、その査定の通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
その相談の結果に応じ、必要な手続(通常は特許料の納付)を行い、特許証が発行されたとき、特許証と特許公報とをお客様にお送りいたします。
・弊所盛岡支部の特許査定時費用:弁理士手数料27,500円+特許印紙代となります。具体的金額は請求項数が確定する特許査定時にご案内いたします。
<6 拒絶査定への対応>
拒絶査定は、特許庁審査官によって発せられた拒絶理由通知に対して出願人が応答しなかった場合、または意見書・補正書等を提出して応答したにも拘わらず拒絶理由が解消されなかった場合に、特許にすることができないとの最終判断として出願人に通知される査定です。
拒絶査定に対しては、その通知を受け取った日から3ヶ月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができます。
拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、特許を認めるかどうかについて審決します。
弁理士佐渡が拒絶査定を受け取った場合には、その通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
<拒絶査定不服審判>
上記の相談結果、拒絶査定不服審判を請求することとなった場合には、上記相談の結果に即して審判請求書、必要な補正書の原稿を作成し、お客様の同意を得た上で特許庁に提出します。
拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、特許を認めるかどうかについて審決します。
・弊所盛岡支部の拒絶査定不服審判請求時の一般的費用:弁理士手数料15~25万円+特許印紙代となります。具体的金額は拒絶査定対応時にご案内いたします。
その後の流れは、上記拒絶理由通知以降と同様となり、同様の費用がかかりますます。