意匠権の取り方 |
意匠(意匠制度)、意匠権取得の意義についての簡単解説 |
| 意匠は物品のデザインです。意匠制度は物品等の新規デザインを保護する制度です。 特徴あるデザインを考えられた場合には、意匠権を獲得することをお勧めします。 意匠権も特許権と同様独占権です。 意匠権の範囲は登録された意匠と類似する範囲までとなります。 このページでは、意匠権の取り方について説明します。 新規デザインを創作したとき、意匠権を取るには次の順番で進めるのが良いと思います。 | |
| 1.先行意匠調査 | |
| 2.意匠登録出願(意匠登録申請) |
1. 先行意匠調査 |
新規デザインを創作したら意匠登録出願へ向け、先ずは、そのデザインが登録される可能性があるかどうかを調べることが大切です。
そのためには、類似のデザインがすでに特許庁に申請(出願)されているかどうかを、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat) で調べます。
商品として売られていなくても、特許庁に、すでに登録されているということがあるからです。
私にご依頼いただきますと、有料(通常1.5~4.5万円程度)となりますので、先ずは、ご自身で調べられることをお勧め致します。
① ご自身では、うまく調べる事が出来なかった場合
② 調べた結果に自信が持てない場合
そのような場合には、弁理士の佐渡に調査をご依頼頂ければと思います。
2. 意匠登録出願(意匠登録申請) |
意匠登録出願は、意匠について国(特許庁)に対し意匠権の付与を求める手続です。
意匠登録出願は次の書類を特許庁に提出することによって行います。
・願書、意匠を表した図面または写真
意匠登録出願に必要な書類(願書、図面または写真)は、意匠権の内容を確定する書類ですので重要です。・願書、意匠を表した図面または写真
個人の方は、自分が創作したデザインを企業等へ提案する場合にはその前に、ご自身のデザインに関する権利を確保しておくことが大切です。企業の場合には、自社のデザイン品を製造販売等する前に、自社のデザインに関する権利を確保しておくことが大切です。
そのためには、意匠登録出願をしておくことが大切です。
企業等への提案や自社製品の製造販売等を行う前に、少なくとも特許庁への意匠登録出願だけは済ませておくべきです。
特許庁への意匠新案登録申請は、ご自分で行うことも可能です。
しかし、特許庁への意匠登録出願を行うには、専門知識と経験とが必要となりますので、ご自分で意匠案登録出願を行うことは、あまりお勧め致しません。せっかくの新規デザインを適正に保護することができなくなる可能性があるからです。
なるべく、弁理士にご依頼することをお勧め致します。
企業等への提案や自社製品の製造販売等を行う前に、少なくとも特許庁への意匠登録出願だけは済ませておくべきです。
特許庁への意匠新案登録申請は、ご自分で行うことも可能です。
しかし、特許庁への意匠登録出願を行うには、専門知識と経験とが必要となりますので、ご自分で意匠案登録出願を行うことは、あまりお勧め致しません。せっかくの新規デザインを適正に保護することができなくなる可能性があるからです。
なるべく、弁理士にご依頼することをお勧め致します。
<弁理士の佐渡がお手伝いできること>
下記1~2は弁理士の佐渡がお手伝いできます。
ご検討の上ご依頼いただければ幸いです。
1.先行意匠調査
2.意匠登録出願から意匠権取得までの手続