特許申請(特許出願)とは?特許率97%の弁理士が簡単に解説

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・全ページの執筆者:弁理士 佐渡 昇
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特許申請(特許出願)とは

 
 特許申請とは、発明について国(特許庁)に対し特許権の付与を求める手続をいいます。特許法では、特許出願といいます。
 特許申請(特許出願)は、願書、明細書、特許請求の範囲、図面(必要な場合)、要約書を特許庁に提出することによって行います(特許法第36条)。提出は書面(紙)でもオンラインでも可能です。
 
願書
 特許出願の差出書とでもいうべきもので、発明者、出願人に関する情報や、発明の名称等の書誌的事項を記載する書面です。

明細書
 発明の名称、発明の詳細な説明、図面の簡単な説明、を記載することによって発明の内容を開示する書面です。
 特許請求の範囲に記載された発明を、その技術分野に属するいわゆる当業者が実施できる程度に明確かつ十分に発明の内容を開示する必要があります。開示が不十分の場合拒絶理由となります(特許法第49条)。

特許請求の範囲
 特許権として保護を求める発明の内容を「請求項」ごとに記載する非常に重要な書面です。
 この特許請求の範囲の記載に基づいて審査が行われ、特許権の権利範囲が画定されます。
 特許権は独占権であり非常に強力な権利ですから、その権利範囲の画定は非常に重要です。不明確な範囲の強権をふるわれたのでは、ふるわれるほうはたまったものではない、ということになりますし、世の中が混乱することにもなります。
 
 この「特許請求の範囲」は、いわば権利書としての役割も果たすものであり、その作成は極めて重要です。曖昧な作文は許されません。明確に記載する必要があります(特許法第36条第6項)。不明確な場合拒絶理由となります(特許法第49条)。

  なお、特許権は発明を開示することに対して付与される独占権ですので、開示しない内容について特許権の付与を要求することはできません(特許法第36条第6項)。

図面
 発明の内容を分かりやすく説明するための書類です。機械や構造等の出願ではほぼ必須です。化学等の出願では不要な場合もあります。

要約書
 発明の概要を記載した書面です。特許公報などに掲載され、技術情報としてのみ利用される書面です。

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