特許申請(特許出願)を特許事務所・弁理士に依頼するデメリット |
特許申請(特許出願)を特許事務所・弁理士に依頼した場合、次のようなデメリットがあります。
デメリット(1):特許事務所・弁理士の手数料がかかる。
デメリット(2):必ずしも希望通りの特許権の権利範囲が得られるとは限らない。
以下順次ご説明します。
特許申請を特許事務所・弁理士に依頼するデメリット(1): |
特許事務所(弁理士)の手数料は高額です。
弊所(盛岡事務所)の手数料は料金表に記載されている通りです。
弊所における一般的出願時費用は税込み25~35万円、出願時以降特許取得までの一般的費用は税込み25~35万円位です。詳しくは無料見積りをご依頼下さい。
高額であり、心苦しくはあるのですが、弁理士としての経験は一朝一夕で得られるものではなく、長年の研鑽によるものですので、ご了承頂けると幸いであります。
特許申請を特許事務所・弁理士に依頼するデメリット(2): |
発明者(考案者)によっては、非常に広い権利を希望される方もおられます。
発明者としては当然のことと思われます。
しかしながら、発明が特許になるためには、大きく次の2つの条件(新規性と進歩性)を満たす必要があります。
1.新規性=その発明が新規(非公知、非公開)であること
2.進歩性=その発明が公知技術から容易には思いつかないものであること
発明者としては当然のことと思われます。
しかしながら、発明が特許になるためには、大きく次の2つの条件(新規性と進歩性)を満たす必要があります。
1.新規性=その発明が新規(非公知、非公開)であること
2.進歩性=その発明が公知技術から容易には思いつかないものであること
つまり、すでに世の中に知られているようなものや技術を包含するような特許権は認められませんし、すでに世の中に知られているようなものや技術から容易に思いつくような発明にも特許権は付与されません。
したがいまして、仮に上記のような特許権をご希望になられても、そのような特許権は得られないということになります。