特許申請(特許出願)のデメリットとは?弁理士が注意点を解説

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特許申請(特許出願)のデメリット


 特許申請(特許出願)にはメリットだけでなくデメリットもあります。特許申請(特許出願)をお考えの方は、念のため、デメリットにつきましてもご検討することをお勧めいたします。
 

特許申請のデメリット1:発明内容が公開される

 
 特許申請(特許出願)を行うと、原則として出願日から18ヶ月後に、出願公開公報が発行され、出願内容(したがって発明の内容)が公開されます。
  
 また、例えば特許申請について早期審査を申請した場合、出願公開前に特許になり、特許公報が発行されることによって 出願内容(したがって発明の内容)が公開されることもあります。
 
 発明公開によるデメリット(1-1):秘密ノウハウ状態の解除

  出願内容(したがって発明の内容)が公開されることことによって、その発明に、秘密にしておきたいノウハウが含まれている場合、そのノウハウが公開されてしまいます。

 したがって、発明の内容にノウハウが含まれているような場合には、特許申請は行わない方がよろしいかと思います。

 発明公開によるデメリット(1-2):出願公開後による他者の実施

  出願公開によって発明の内容が公開されますので、他者が模倣することも可能となります。
 このような行為に対しては、補償金請求権(出願人が、出願公開後、特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、実施料相当額の補償金の支払いを請求できる権利。この請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することができない。(出典は特許庁ホームページ))。が認められていますが、その適用は必ずしも容易ではありません。
 
 なお、このデメリットは、例えば上記の早期審査を申請して出願公開前に特許権を取得することによって解消可能です。
 

特許申請のデメリット2:費用がかかる

 
 特許申請の手続をご自身で行う場合は、特許印紙代(14,000円)のみで済みますが、特許事務所(弁理士)に依頼する場合は、高額な費用がかかります。 
 リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所の一般的出願時費用は税込み25~35万円です。  
 

特許申請のデメリット3:特許を取得できない場合もある

 
  特許申請を行っただけでは特許は取得できず、所定の手続が必要となりますので、これら所定の手続を行わない場合、特許を取得できないことになります。

 特許事務所(弁理士)に依頼した場合でも、高額な費用がかかったにもかかわらず、最終的に特許を取得できないということもあり得ます。
 

<関連項目>