商標と特許の主な違い:保護対象・審査・費用・権利期間の比較

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商標と特許の主な違い

 
 商標制度と特許制度とでは大きな違いがありますので、このページでは商標匠(商標制度)と特許(特許制度)との主な違いについて表形式でご説明するとともに、簡単な補足説明を行います。

 商標と特許の主な違い:表形式
 
 特許商標
保護対象技術的思想に関する創作商品やサービスについて使用されるマーク
権利取得費用請求項数に応じて変動登録する区分数に応じて変動
出願審査請求制度有り無し
特許(登録)に値するかどうかの
特許庁による実体審査
有り
(出願審査請求が条件)
有り
(基本的に全て審査)
要求される進歩性(非容易性)公知技術から容易になされるものは進歩性がない要求されない
権利期間出願日から20年登録日から10年だが更新有り

 

商標(商標制度)と特許(特許制度)の主な違いについての補足説明

 
 商標と特許の主な違いは上記の表の通りですが、これついて簡単に補足説明します。
 
保護対象の違い 
 特許:技術的な創作
 商標:商品やサービスについて使用されるマーク(ロゴ、文字等)
 立体商標や動く商標も
保護対象です。
 
・登録商標と類似関係にある商標は登録されません。
 
類似関係とは、指定商品(指定役務)が同一類似であり、かつ、商標が同一または類似である関係です。
 
・費用(特許印紙代)の違い
○出願費用
 特許出願費用=14,000円
 商標登録出願費用=3,400円+(区分数×8,600円)
○審査費用
 特許の場合:138,000円+(請求項の数×4,000円)・・・減免制度有り
 商標の場合:区分数×32,900円(前後期の分割納付可能)
○登録時の費用
 特許の場合:第1年から第3年まで一括納付が必要であり、( 4,300円+(請求項の数×300円))×3
 商標の場合:上記出願費用に含まれる。
 
・権利期間の違い
 特許権:出願日から20年 
 商標権:登録日から10年ですが、10年ごとの更新が可能です。これは大きなメリットです。

 

<関連事項>