特許侵害調査(特許・実用新案共通) |
リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所・弁理士佐渡は、「アイデアを守る・活かす」を目標に、特許侵害調査業務を行っております。
侵害有無調査は、新規アイデアを実施(例えば新規製品の製造販売等)したときに、その実施行為が他者の特許権等を侵害するかどうかの調査です。
したがいまして、新規アイデアを実施(例えば新規アイデア商品の製造販売等)しない場合には、この侵害有無調査は行う必要はありません。
しかし、新規アイデアを実施(例えば新規アイデア商品の製造販売等)する場合には、ご自分(自社)がそのアイデアに関する特許権等を有しているか否かに拘わらず、侵害有無調査を行うことを強くお勧めいたします。
「ご自分(自社)がそのアイデアに関する特許権等を有しているか否かに拘わらず」といいいますのは、例えば他者の基本発明に対する自分の改良発明を実施する場合、他者の基本発明を実施することに変わりはないことを意味しています。
アイデアを実施した結果、その実施行為が他者の特許権等を侵害した場合、その他社からの差し止め請求、損害賠償請求等によって、自社の事業の継続が不可能になるか困難になる等のリスクがありますので、この侵害有無調査は重要です。
そのため、リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所では、新規アイデアを実施(例えば新規製品の製造販売等)する場合には、侵害有無調査を行うことをお勧めしております。
この調査はJ-Plat patを利用して行うことができます。
・費用
弊所盛岡事務所の一般的な特許侵害調査費用=20~30万円(税込み)
・依頼の仕方・その後の流れ
1.ご依頼内容を明記の上、無料見積りをご依頼ください。
2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。
3.お支払いの確認ができましたら、お見積もり通りの調査を行い、調査報告書をメール添付等にてお送りいたします。
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