特許調査・特許申請から特許取得までの流れと依頼の仕方 |
| 特許調査(先行技術調査)・特許申請から特許取得までの流れは、簡単に説明すると次のようになります。 |
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| 1.先行技術調査
先行技術調査は、類似のアイデアがすでに存在しているかどうかの調査です。 この調査を行うことによって、似たようなアイデアがあるかどうかが、だいたい分かることになります。 |
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| 2.特許申請(特許出願) 特許申請(正式には特許出願)は、特許庁に対し特許の付与を求める手続きです。 特許出願は、特許法で定められた所定の特許出願書類を特許庁に提出することによって行います。 特許出願書類は、専門的事項を多く含んでおりますので、通常、個人の方が適正に作成することは困難です。 したがいまして、特許出願書類の作成は専門家である弁理士に依頼することをお勧めいたします。 |
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| 3.出願審査請求
出願審査請求は、特許出願(特許申請)後、特許庁に対し、特許出願(特許申請)の内容が特許に値するかどうかの審査を求める手続きです。出願審査請求は、特許出願(特許申請)と同時に行うこともできます。 出願審査請求があった場合、特許庁審査官は、特許出願(特許申請)の内容が特許に値するかどうかの審査を行います。 出願審査請求後、最初の審査結果が通知されるまでの期間は、通常、だいたい1年くらいですが、早期審査の請求を行うことで、2~3ヶ月程度に短縮することも可能です。 |
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| 4.拒絶理由通知への対応
特許庁審査官による審査の結果、特許出願(特許申請)の内容が特許にできないとの判断がなされた場合、出願人(代理人がある場合は出願人代理人)に、拒絶理由通知が発せられます。 この拒絶理由通知に対しては、意見書、補正書等を提出して対応することができます。 |
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| 5.特許査定と特許料納付
特許庁審査官による審査の結果、特許出願(特許申請)の内容が特許に値するとの判断(特許査定)がなされた場合には、特許庁に対し特許料を納付します。 この特許料の納付によって特許権が発生します。つまり特許取得成功となります。 |
特許調査(先行技術調査)・特許申請から特許取得までの流れは上記の通りですので、弊所、弁理士への依頼の仕方は次の3パターンとなります
。 とりあえず先行技術調査のみ依頼する。
先行技術調査を依頼された場合、弊所弁理士佐渡は、依頼されたアイデア(調査対象)と、似たようなアイデア(先行技術)があるかどうかを、所定条件下で、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)等を利用して調べます。
その結果は調査報告書としてお客様(依頼人)にお送りします。調査報告書の内容は通常、次の3パターンとなります。
<肯定的内容>
先行技術調査の結果、調査対象と似たようなアイデア(先行技術)が見つからなかった場合、調査対象については特許(又は有効な実用新案権)を取得することができる可能性が高いという肯定的な内容の報告書となります。
<否定的内容>
先行技術調査の結果、調査対象と似たようなアイデア(先行技術)が見つかり、調査対象と先行技術との間に、特許化できそうな事項を見つけることができなかった場合、特許(又は有効な実用新案権)を取得することは極めて困難であるという否定的な内容の報告書となります。
<流動的内容>
先行技術調査の結果、調査対象と似たようなアイデア(先行技術)は見つかったものの、調査対象と先行技術との間に、特許化できる可能性がある特徴的事項を見つけることができた場合、その特徴的事項の扱い方によっては特許(又は有効な実用新案権)を取得することができる可能性もあるという流動的な内容の報告書となります。
特許申請(特許出願)を依頼する。
このパターンにつきましては、さらに次の2つの場合があります。
(1)先ず、先行技術調査を依頼し、弊所からの調査報告書の結果に基づいて特許申請を依頼する。弊所弁理士佐渡による先行技術調査につきましては上記パターン1の通りです。
(2)ご自身で調査し、その結果に基づいて特許申請を依頼する。
先行技術調査および特許申請(特許出願)を依頼する。
弊所弁理士佐渡による先行技術調査につきましては上記の通り3パターンの調査報告がなされますので、パターン1またはパターン2がお勧めです。
具体的には、上記いずれの場合にも、弊所宛にご連絡頂けましたら、ご依頼に必要な事項につきましてご案内いたします。
参考のためご依頼の流れを簡単に説明します。
(1)特許を取りたいアイデアの内容を簡単でかまいませんので教えて下さい。通常は漫画で足ります。もし説明が不十分なようでしたら、ご質問させて頂きます。
(2)特許を取りたいアイデアの内容を私が理解できましたら、お見積もりを提示いたします。
パターン1の場合は、調査のみのお見積もり、
パターン2の場合は、特許申請から特許取得までのお見積もり、
パターン3の場合は、先行技術調査から特許取得までのお見積もりとなります。
(3)見積書には、留意事項等も記載されておりますので、見積書全体の内容に同意頂けるようでしたら、見積書でご案内の費用をお振り込み下さい。
費用のお振り込みを持って、正式なご依頼とさせて頂きます。
(4)お振り込み確認後、所定期間内に所定の手続きを行います。
基本的には、特許取得に向かう手続きです。
私、弁理士の佐渡に特許申請(特許出願)をご依頼いただく場合に必要な主な書類は、上記の通り、お考えのアイデアの内容が分かるような漫画等による説明書だけですが、さらに詳しくご説明頂ける場合は、お手数ですが、次の順番、要領で教えていただけると作業が円滑になります。 |
1. | 現状(現在のもの)はどのようになっているのか。 |
| 記載例: 現在のものは○○となっている。 |
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2. | その現在のものの欠点、問題点は何か。 |
| 記載例: 現在のものは○○となっているので、XXという欠点がある。 |
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3. | その問題を解決するために、どのようなもの(アイデア)をお考えになったか。 |
| 記載例: 今回のもの(アイデア)は、上記XXという欠点を解消するために、△△の構成(構造、方法等等)とした。 |
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4. | その結果、どのような効果が得られるか |
| 記載例: 上記の△△の構成(構造、方法等等)としたので、・・・となり、XXという欠点が解消される。 |
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| 以上、簡単で結構ですので、よろしくお願い致します。 なお、できるだけ図解をお願い致します。マンガで結構です。 |
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| | | | メールに説明書や図面等を添付する場合
添付する説明書、マンガや図面等はPDFまたはワードファイル等にして、機密保持のために、なるべくパスワードを設定してください。そのパスワードは、別のメールでお知らせください。なお、パスワード設定が面倒な場合等はやむを得ませんので、多少のリスクを承知の上、そのままお送り下さい。
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