特許申請を特許事務所に依頼するメリットとデメリット

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リバーフロー国際特許事務所
          盛岡支部



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特許申請を特許事務所に依頼するメリット・デメリット

   特許申請(特許出願)を特許事務所に依頼するメリット・デメリットについて、簡単にご説明いたします。

  

特許申請を特許事務所(弁理士)に依頼するメリット


 特許を取得できる確率が高くなる


 

経験の累積

 
 
 弁理士は、特許を初めとする知的財産権に関する専門職です。
 通常、弁理士が作成する特許申請書類(特許出願書類)と、弁理士以外の方が作成する特許申請書類(特許出願書類)との間には、大きな違いがあります。
 この違いは、経験の違いによって生じます。
 ある程度経験を積んだ弁理士であれば、代理した特許出願(特許申請)の件数は数百件を超えると思われます。
 これに対し、弁理士以外の方が作成する特許出願書類(特許申請書類)の件数は、一般には0~数件程度であろうかと思われます。その差は歴然としております。
 
 

拒絶理由対応からのフィードバック

 
 
 このような特許出願(特許申請)の件数の違いは、特許庁審査官等からの拒絶理由通知に対応する経験の違いともなります。
 この拒絶理由通に対する弁理士の経験は、特許出願(特許申請)の書類作成にフィードバックされます。
 このため、弁理士が作成する特許申請書類(特許出願書類)は、経験を積めば積むほど拒絶理由通知に対して強いものになっていきます。
 結果として、特許申請(特許出願)を特許事務所(弁理士)に依頼することによって、特許を取得できる確率が高くなります。
 
 

 拒絶理由通知に対する適切な対応が得られる。

  特許出願を行い、出願審査請求を行うと、その特許出願は特許庁審査官の審査に付され、拒絶理由がない場合には、特許査定がなされ、拒絶理由がある場合には、拒絶理由通知が発せられます。拒絶理由通知に対しては、必要に応じ、意見書、補正書を提出して対応することが可能です。
  しかし拒絶理由通知には法律用語や独特の表現等が含まれているため、弁理士以外の方には、難解な印象を与えるようです。
  このため、弁理士以外の方が、拒絶理由通知に対して適切な対応を行うことは困難であると思われます。
  一方、ある程度経験を積んだ弁理士の場合、代理した特許出願(特許申請)の件数は数百件を超えることが多く、その分、多くの拒絶理由通知に対応した経験を積んでおります。
  したがって、特許申請(特許出願)を特許事務所(弁理士)に依頼することによって、拒絶理由通知に対して適切な対応が得られることが可能となり、結果として、特許を取得できる確率が高くなるということにもなります。 
 
 

 適切な特許権の権利範囲を獲得できる可能性が高くなる。


 特許権は独占権であり、非常に強力な権利です。
 したがって、その権利範囲の画定は非常に重要です。不明確な範囲の強権をふるわれたのでは、ふるわれるほうはたまったものではない、ということになるからです。また、世の中が混乱するからです。
 特許権の権利範囲は、基本的に、特許出願書類の一つである「特許請求の範囲」に記載された事項によって画定されます。
 この「特許請求の範囲」は、いわば権利書としての役割も果たすものであり、その作成は極めて重要です。曖昧な作文は許されません。
  弁理士以外の方が、適切な「特許請求の範囲」の作成を行うことは、かなり困難であると思われます。
  一方、繰り返しになりますが、ある程度経験を積んだ弁理士の場合、多くの特許出願(特許申請)および拒絶理由通知対応を行っておりますので、適切な「特許請求の範囲」の作成がなされることが期待され、結果として、適切な特許権の権利範囲を獲得できる可能性が高くなります。
 
  
 
    特許申請を特許事務所に依頼するデメリット
 

 特許事務所の手数料がかかる。

 
 特許申請(特許出願)を特許事務所に依頼する場合、所定の手数料がかかります。
 特許事務所(弁理士)の手数料は高額です。
 弊所(盛岡支部)の手数料は料金表に記載されている通りです。
 高額であり、心苦しくはあるのですが、上述しました弁理士としての経験は一朝一夕で得られるものではなく、長年の研鑽によるものですので、ご了承頂けると幸いであります。
  
 

 必ずしも希望通りの特許権の権利範囲が得られるとは限らない。

  発明者(考案者)によっては、非常に広い権利を希望される方もおられます。
  発明者としては当然のことと思われます。
 しかしながら、発明が特許になるためには、大きく次の2つの条件(新規性と進歩性)を満たす必要があります。 
  1.新規性=その発明が新規(非公知、非公開)であること
  2.進歩性=その発明が公知技術から容易には思いつかないものであること 


 つまり、すでに世の中に知られているようなものや技術を包含するような特許権は認められませんし、すでに世の中に知られているようなものや技術から容易に思いつくような発明にも特許権は付与されません。
  したがいまして、仮に上記のような特許権をご希望になられても、そのような特許権は得られないということになります。 

   
 <まとめ> 
 以上簡単にご説明しましたが、特許申請(特許出願)を特許事務所に依頼する場合、上記のようなメリット・デメリットがありますので、それらを十分にご検討の上、弊所(盛岡支部)に依頼頂ければ幸いです。