起業と特許の重要性 - 成功へ導く独占権の取得

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リバーフロー国際特許事務所
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起業と特許 特許取得のメリット

 
 
 起業と特許の関係について簡単にご説明します。



 

1. 特許は起業の活力となり得ます。

 
 

 新商品や新技術を思いつき、起業しようとしたとき、もし特許権等の独占権を取得せずに、企業活動を行ったとしたら、新商品や新技術を他社にまねられ、企業活動が成り立たなくなってしまうおそれがあります。
  このような事態を避けるためには、起業に際し、先ずは新商品や新技術について特許権等の独占権を取得することをお勧めします。
  特許権等の独占権を取得することによって、他社の模倣行為を防止し、自社の新商品や新技術を独占的に実施できるようになるからです(第三者の権利を侵害しないことが前提です)。
  このように、起業に際し特許権等を取得することは、起業の活力となり得ます。
  特許権に限らず、実用新案権(有効な技術評価のものに限る)、意匠権も同様です。
  いわゆる小発明については実用新案権で保護可能ですし、新規なデザインについては意匠権で保護することが可能です。

 

  
  

2. 特許は自社商品、自社技術を保護します。

 
 
 起業した後、特許権等の独占権は、権利存続期間中、自社商品や自社技術を保護します。
 独占権の存続期間は次の通りです。
 特許権:出願日から20年
 意匠権:出願日から25年
 実用新案権:出願日から10年
 
  

3. 自社商品や自社技術を保護できる結果として、自社の独自性を顕在化できます。

 

4. 地方自治体等によっては、補助金・助成金を上蹴ることが可能になります。

 
  
 起業に際して特許を取得することには以上のようなメリットがあります。
 起業に際して特許取得をご希望の際には、是非、特許の取り方(アイデアが浮かんだら)
を御参照頂ければと思います。

 

 

 

 
 
 
 


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