意匠は物品のデザインです。
特徴あるデザインを考えられた場合には、意匠権を獲得することをお勧めします。
新規なデザインで、類似のものが世にない場合には、特許庁への出願からおよそ6~8ヶ月程度で登録になります。
意匠権も特許権と同様独占権です。
意匠権の範囲は登録された意匠と類似する範囲までとなります。
特許権や実用新案権の対象とならない場合でも、意匠権を獲得することで、例えば、新規デザインの第三者によるデッドコピーを防止することができる、というメリットが得られます。
権利期間は出願日から25年です。
弊所にご依頼の場合の費用につきましてはこちらの料金表をご覧下さい。
商標は取り扱う商品やサービスを他の事業者の商品やサービスと区別するためのマークです。
新しい商品名等を考えられた場合には、
商標権を獲得することをお勧めします。
商号や屋号も商品やサービスに利用する場合には、商標権を獲得することをお勧めします。
商品やサービスとの関係で類似の商標が登録されていなければ、現在使用中のものも登録可能です。
商品やサービスとの関係で類似の商標が登録されていなければ、特許庁への出願からおよそ6~12ヶ月程度で登録になります。
商標権も独占権です。
商標権の範囲は類似の範囲までとなります。
権利期間は登録日から10年ですが更新可能です。