実用新案は、考案(新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するもの)、実用新案制度、実用新案法を意味する言葉として使用されています。
考案とは、一般には、工夫して考え出すことをいいますが、実用新案法では、「自然法則を利用した技術的思想の創作をいう」と定義されています。
発明との違いは、高度か高度でないかだけの違いですが、実用新案法での保護対象は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」と規定されていますので、
簡単に言えば、
新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するものということになります。
実用新案法は特許法に準じたものとなっていますが、大きな相違点もありますので、違いにつきましては、特許と実用新案の違いをご参照下さい。
実用新案権とは、考案(新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するもの)を保護するために国によって付与される独占的権利です。
実用新案権を有するもののみが、その考案について独占的に実施することができます。
ただし、特許権と異なり、実用新案権者は、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権を行使することができません。有効でない権利が行使されて、相手方が損害を被るのを防ぐためです。