特許申請のメリット・デメリットとは

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リバーフロー国際特許事務所
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特許申請のメリット・デメリット


  先ず、「特許申請」と「特許権」について簡単に説明した後、特許申請のメリットとデメリットについてご説明いたします。
 

特許申請とは

 特許申請とは、発明について国(特許庁)に対し特許権の付与を求める手続をいいます。特許法では、特許出願といいます。
 

特許権とは

  特許権とは、発明(新しい技術的なアイデア)を保護するために国によって付与される独占的権利です。 

 特許権を有する者のみが、その発明について独占的に実施することができます。強力な権利です。
 

特許申請のメリット

 

 特許申請のメリット1:特許権の取得可能性


 特許申請は、発明について特許庁に対し特許権の付与を求める手続ですので、所定の手続を経ることによって、特許権を取得することができます。
 
  特許権を取得することによって、さらに次のようなメリットが得られます。
 
 ・特許権取得のメリット(1):他者の無断実施排除

  特許権は独占権ですので、その特許発明を他者が不法に実施することを排除することができます。結果として、その発明品の市場を独占することも可能となります。
 
・特許権取得のメリット(2):実施料等の獲得可能性

  特許発明の実施を他者に有償で許諾することで、実施料を獲得できる可能性があります。
  また、特許権を他者に売却することで、売却料を獲得できる可能性もあります。

   ただし、個人の方による実施料獲得等はかなり難しいものですので、過度の期待は禁物です。
 
 ・特許権取得のメリット(3):自社技術のアピール

  自社技術(自社製品)が特許技術(特許製品)であることをアピールすることができます。
 
 ・特許権取得のメリット(4):起業の活力

  特許権の取得は起業の活力となり得ます
 
 

 特許申請のメリット2:防衛的効果

 
・防衛的効果(1)
 
 日本を含むほとんどの国では、先願主義が採用されています。
 
 先願主義とは 、同一発明について複数の特許出願(特許申請)があった場合には、最先の出願人にのみ特許が付与される、とする主義です。
 
 したがって、特許申請(特許出願)を行うことによって、同一発明についての後願(特許付与)を排除することができるという効果が得られます。

 ・防衛的効果(2) 
 
 特許申請(特許出願)を行うと、原則として出願日から18ヶ月後に、出願公開公報が発行され、出願内容(したがって発明の内容)が公開されます。

 特許になるためには、新規性、進歩性が必要ですので、公開された発明と同一又は公開された発明から容易になされる発明(便宜上、類似発明といいます)についての公開後の出願は特許を受けることができないことになります。
 
 したがって、例えば、自社の発明について特許申請したけれども、特許が取れなかった場合、自社発明が公開されていることによって、他者も同一又は類似発明については特許を取ることができないということになります。
 
 結果として、自社発明について他者が特許を取ることによって、自社発明を実施することができなくなるという事態を防止することができる(防衛的効果が得られる)ということになります。
 
  なお、自社発明(例えばノウハウ)を特許申請せずに秘密の状態で保持していた場合において、他社が同一又は類似発明について特許を取得した場合には、自社発明について先使用による通常実施権が認められる場合を除いて実施できななくなる可能性がありますので留意が必要です。

 

特許申請のデメリット

 
  

 特許申請のデメリット1:発明内容が公開される


 前述しましたように、特許申請(特許出願)を行うと、原則として出願日から18ヶ月後に、出願公開公報が発行され、出願内容(したがって発明の内容)が公開されます。
  
 また、例えば特許申請について早期審査を申請した場合、出願公開前に特許になり、特許公報が発行されることによって 出願内容(したがって発明の内容)が公開されることもあります。
 
 ・発明公開によるデメリット(1):秘密ノウハウ状態の解除

  出願内容(したがって発明の内容)が公開されることことによって、その発明に、秘密にしておきたいノウハウが含まれている場合、そのノウハウが公開されてしまいます。

 したがって、発明の内容にノウハウが含まれているような場合には、特許申請は行わない方がよろしいかと思います。

 ・発明公開によるデメリット(2):出願公開後による他者の実施

  出願公開によって発明の内容が公開されますので、他者が模倣することも可能となります。
 このような行為に対しては、補償金請求権(出願人が、出願公開後、特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、実施料相当額の補償金の支払いを請求できる権利。この請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することができない。(出典は特許庁ホームページ))。が認められていますが、その適用は必ずしも容易ではありません。
 
 なお、このデメリットは、例えば上記の早期審査を申請して出願公開前に特許権を取得することによって解消可能です。
 

 特許申請のデメリット2:費用がかかる


 特許申請の手続をご自身で行う場合は、特許印紙代のみで済みますが、特許事務所(弁理士)に依頼する場合は、高額な費用がかかります。 
  
 

 特許申請のデメリット3:特許を取得できない場合もある


  特許申請を行っただけでは特許は取得できず、所定の手続が必要となりますので、特許を取得できない場合もあります。

 特許事務所(弁理士)に依頼した場合でも、高額な費用がかかったにもかかわらず、最終的に特許を取得できないということもあり得ます。
 

 以上、特許申請のメリット・デメリットについて説明しました。