このページでは、特許(特許権)、個人の方にとっての特許取得のメリット・デメリット、企業にとっての特許取得のメリット・デメリットについてご説明いたします。
特許取得のメリット・デメリットは、個人の場合と企業の場合とで異なる部分がありますので、別々にご説明いたします。
下記メニューからご参照下さい。
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特許とは、特許権とは・
個人の特許取得のメリット 特許とは、発明(新しい技術的なアイデア)を守るために、国によって付与される特許権のことです。
特許権とは、発明(新しい技術的なアイデア)を保護するために国によって付与される独占的権利のことです。
特許権を有するもののみが、その発明について独占的に実施することができます。
強力な権利です。
このような特許(特許権)を個人あるいは企業が取得することには、以下のようなメリットとデメリットがあります。
個人の特許取得のメリット(経済的価値・起業の動機付け) |
個人(個人事業主を含む)の方が特許権を取得した場合、特許取得のメリットとして、次のような経済的価値が得られる可能性があります。
・特許取得のメリット(1)
自身の特許発明(アイデア)を企業(メーカー)に実施してもらう場合。 特許を取得した後、特許発明(アイデア)を企業(メーカー等)に提案し、実施契約して、メーカーに製造販売してもらうことで、実施料を獲得できる可能性があります。
ただし、個人の方による実施料獲得等はかなり難しいものですので、過度の期待は禁物です。
・特許取得のメリット(2)
自身の特許権(アイデア)を企業(メーカー等)に売却する場合。
特許権を取得した後、特許権(アイデア)を企業(メーカー等)に売却することで、売却料を獲得できる可能性があります。
ただし、個人の方による特許権売却等はかなり難しいものですので、過度の期待は禁物です。
・ 特許取得のメリット(3)
特許発明品(アイデア製品)をご自身で製造販売等する場合。
特許権に基づく独占的な製造販売により、大きな利益が得られる可能性があります。
特許権者以外は、特許権者の許諾がなければ、そのアイデア商品を製造販売できないからです。
したがって、特許取得は、起業の動機付けとなり得ます。 個人の方が特許権を取得する場合、次のようなデメリットがあります。
・特許取得のデメリット(1) 経済的負担
特許を取得するためには、特許庁に対し特許の付与を求める手続である特許出願(特許申請)およびその後の手続を行う必要があります。
特許出願(特許申請)およびその後の手続は、自分で行うこともでき、その場合の費用は特許印紙代だけで済みます。
しかし、これらの手続は専門的であるため、自分で行うことは、通常は困難です。
そのため、一般的には、弁理士(特許事務所)に依頼することになりますが、弁理士(特許事務所)の手数料は高額です。
この弁理士(特許事務所)の手数料が、個人の方にとっては大きな負担となります。
なお、特許を取得した後も、特許権を維持するための維持費用が生じます。
・特許取得のデメリット(2) アイデア公開のリスク
特許申請(特許出願)を行うと、原則として出願日から18ヶ月後に、出願公開公報が発行され、出願内容(したがって発明(アイデア)の内容)が公開されます。
したがって、例えば、出願公開されたにも拘わらず、最終的に特許を取得できなかった場合には、公開されたアイデアは誰でも実施できることになってしまいます。
また、最終的に特許を取得することはできたものの、その特許権の範囲が狭かった場合、その特許権の範囲外の実施は誰でもが行うことができるようになってしまいます。
例えば特許申請について早期審査を申請した場合、出願公開前に特許になり、特許公報が発行されることによって 出願内容(したがって発明の内容)が公開されることもあります。
このようなリスク回避するためには、特許申請(特許出願)を行う前に、類似の先行技術(アイデア)があるかどうかの先行技術調査を行う必要があります。
企業が特許権を取得した場合、特許取得のメリットとして、次のようなメリットが得られる可能性があります。
・特許取得のメリット 市場における優位性 特許権は独占権で有り、その特許発明を独占的に実施することができる権利ですので、他社の実施を排除することが可能です。
このことは、市場において圧倒的な優位性を確保できることを意味しています。 多くの企業が、特許取得を図る理由はここにあります。
企業の特許取得のデメリット(経済的負担・アイデア公開のリスク) |
企業が特許権を取得する場合、次のようなデメリットがあります。
・特許取得のデメリット(1) 経済的負担
特許を取得するためには、特許庁に対し特許の付与を求める手続である特許出願(特許申請)およびその後の手続を行う必要があります。
特許出願(特許申請)およびその後の手続は、自社で行うこともでき、その場合の費用は特許印紙代だけで済みます。
しかし、これらの手続は専門的であるため、自社で行うことは、通常は困難です。
そのため、一般的には、弁理士(特許事務所)に依頼することになりますが、弁理士(特許事務所)の手数料は高額です。
この弁理士(特許事務所)の手数料が、負担となります。
なお、特許を取得した後も、特許権を維持するための維持費用が生じます。
・特許取得のデメリット(2) アイデア公開のリスク
特許申請(特許出願)を行うと、原則として出願日から18ヶ月後に、出願公開公報が発行され、出願内容(したがって発明(アイデア)の内容)が公開されます。
したがって、例えば、出願公開されたにも拘わらず、最終的に特許を取得できなかった場合には、公開されたアイデアは誰でも実施できることになってしまいます。
また、最終的に特許を取得することはできたものの、その特許権の範囲が狭かった場合、その特許権の範囲外の実施は誰でもが行うことができるようになってしまいます。
このようなリスク回避するためには、特許申請(特許出願)を行う前に、類似の先行技術(アイデア)があるかどうかの先行技術調査を行う必要があります。
| | 特許取得の流れは、簡単に説明すると次のようになります。 |
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| | 1.先行技術調査
先行技術調査は、類似のアイデアがすでに存在しているかどうかの調査です。 この調査を行うことによって、似たようなアイデアがあるかどうかが、だいたい分かることになります。 |
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| | 2.特許申請(特許出願) 特許申請(正式には特許出願)は、特許庁に対し特許の付与を求める手続きです。 特許出願は、特許法で定められた所定の特許出願書類を特許庁に提出することによって行います。 特許出願書類は、専門的事項を多く含んでおりますので、通常、個人の方が適正に作成することは困難です。 したがいまして、特許出願書類の作成は専門家である弁理士に依頼することをお勧めいたします。 |
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| | 3.出願審査請求
出願審査請求は、特許出願(特許申請)後、特許庁に対し、特許出願(特許申請)の内容が特許に値するかどうかの審査を求める手続きです。出願審査請求は、特許出願(特許申請)と同時に行うこともできます。 出願審査請求があった場合、特許庁審査官は、特許出願(特許申請)の内容が特許に値するかどうかの審査を行います。 出願審査請求後、最初の審査結果が通知されるまでの期間は、通常、だいたい1年くらいですが、早期審査の請求を行うことで、2~3ヶ月程度に短縮することも可能です。 |
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| | 4.拒絶理由通知への対応
特許庁審査官による審査の結果、特許出願(特許申請)の内容が特許にできないとの判断がなされた場合、出願人(代理人がある場合は出願人代理人)に、拒絶理由通知が発せられます。 この拒絶理由通知に対しては、意見書、補正書等を提出して対応することができます。 |
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| | 5.特許査定と特許料納付
特許庁審査官による審査の結果、特許出願(特許申請)の内容が特許に値するとの判断(特許査定)がなされた場合には、特許庁に対し特許料を納付します。 この特許料の納付によって特許権が発生します。つまり特許取得成功となります。 6.特許証、特許公報の発行 特許料の納付によって特許権が発生すると、所定期間後に特許証が発行され、特許公報も発行されます。 |