意匠とは、物品等のデザイン(外観)のことです。
建築物や画像のデザインも意匠に含まれます。
物品の部分も意匠の対象となります。
意匠権とは、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする独占的な権利です。
つまり、意匠権は意匠(物品等のデザイン(外観))を守るための権利ということになります。
意匠登録出願とは、意匠について国(特許庁)に対し意匠権の付与を求める手続をいいます。
意匠登録出願は次の書類を特許庁に提出することによって行います。
・願書:意匠にかかる物品、意匠の説明、意匠の創作者、出願人等を記載
・図面(代用写真可):基本的に6面図が必要