発明のことなら特許率97%の特許事務所におまかせ下さい。 |
リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所では、「アイデアを守る・活かす」を目標に、弁理士の佐渡が発明の特許申請(特許出願)から特許権取得のための全ての手続をお客様の代理人として責任を持って適正価格で代行しています。依頼された全ての発明1件1件の特許出願書類(特許申請書類)を弁理士の佐渡自身が作成し責任を持って代行することで発明を守る特許事務所としての信頼性を高めています。
弁理士佐渡が代理した特許出願(特許申請)の件数はおよそ1350件、最近約10年間での特許取得率は97%です(計算方法はこちら)。
先行技術調査結果を踏まえた、特許になる可能性のある発明の提案も行っております。
弁理士佐渡が代理した特許出願(特許申請)の件数はおよそ1350件、最近約10年間での特許取得率は97%です(計算方法はこちら)。
先行技術調査結果を踏まえた、特許になる可能性のある発明の提案も行っております。
「発明」が特許されるための主要要件(特許庁資料より) |
特許法が適用される発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいいます。
したがって、次の発明は特許法上の発明とはいえず、特許を受けることはできません。
1) 自然法則自体 (例:エネルギー保存の法則)
2) 単なる発見であって創作でないもの (例:X線自体の発見)
3) 自然法則に反するもの (例:永久機関)
4) 人為的な取り決めなど自然法則を利用していないもの (例:ゲームのルール自体)
5) 技能など技術的思想でないもの (例:フォークボールの投球方法)
(2)「産業上利用できる発明」であること
・ 産業上利用できない発明は特許保護の対象となりません。なお、ここでいう「産業」は、広義に解釈され、製造業以外の、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業なども含まれます。
・ 産業上の利用性を満たさない発明の主な類型としては、人間を手術、治療又は診断する方法(いわゆる「医療行為」)があります。
(3) 「新規性」を有すること
・ 特許権が付与される発明は新規でなければならなりません。
(4) 「進歩性」を有すること
・ 新規性のある発明であっても、公知技術に基づいて通常の技術者が容易に発明をすることができたものについては「進歩性がない」として特許権が与えられません。
(5) 発明が明確に記載されていること(明細書の記載要件)
・ 明細書は、発明の技術的内容を公開するための技術文献及び特許発明の技術的範囲を明示する権利書としての役割があり、明細書には、通常の技術者が実施可能な程度に発明を開示するとともに、特許による保護を求める範囲をできるだけ明確に記載することが求められます。
・ なお、明細書のうち、特許による保護を求める発明の範囲を記載する部分を「特許請求の範囲」(クレーム)、発明の具体的内容を開示する部分を「発明の詳細な説明」といいます。
リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所・弁理士佐渡は、「アイデアを守る・活かす」を目標に、先行技術調査の結果を踏まえて、特許になる可能性のある発明の提案を行っています。
先行技術調査は、お客様が創出した発明と類似の発明がすでに存在しているかどうかの調査です。
先行技術調査を行うことによって、似たような発明が見つかることがあります。
しかし、類似の発明が見つかった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
類似の発明が見つかった場合でも、相違点があれば、その相違点を発明のポイントとして有効な特許権を取れる可能性があるからです。
弁理士・佐渡は、お客様が創出した発明(調査対象)と、先行技術調査にて見つかった発明(先行技術)とを比較検討し、有効な特許権が取れそうな相違点があれば、その相違点を発明のポイントとして調査報告で明示し、お客様がその発明について特許申請(特許出願)を行うか否かの判断をお待ちすることにしております。
・弊所盛岡事務所の一般的な先行技術調査費用=3~5万円(税込み、提案込み)
(5) 発明が明確に記載されていること(明細書の記載要件)
・ 明細書は、発明の技術的内容を公開するための技術文献及び特許発明の技術的範囲を明示する権利書としての役割があり、明細書には、通常の技術者が実施可能な程度に発明を開示するとともに、特許による保護を求める範囲をできるだけ明確に記載することが求められます。
・ なお、明細書のうち、特許による保護を求める発明の範囲を記載する部分を「特許請求の範囲」(クレーム)、発明の具体的内容を開示する部分を「発明の詳細な説明」といいます。
特許になる可能性のある発明の提案 |
リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所・弁理士佐渡は、「アイデアを守る・活かす」を目標に、先行技術調査の結果を踏まえて、特許になる可能性のある発明の提案を行っています。
先行技術調査は、お客様が創出した発明と類似の発明がすでに存在しているかどうかの調査です。
先行技術調査を行うことによって、似たような発明が見つかることがあります。
しかし、類似の発明が見つかった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
類似の発明が見つかった場合でも、相違点があれば、その相違点を発明のポイントとして有効な特許権を取れる可能性があるからです。
弁理士・佐渡は、お客様が創出した発明(調査対象)と、先行技術調査にて見つかった発明(先行技術)とを比較検討し、有効な特許権が取れそうな相違点があれば、その相違点を発明のポイントとして調査報告で明示し、お客様がその発明について特許申請(特許出願)を行うか否かの判断をお待ちすることにしております。
・弊所盛岡事務所の一般的な先行技術調査費用=3~5万円(税込み、提案込み)