意匠制度の基礎知識 |
意匠権は何のために取得するのでしょうか。基本的には経済的利益を得るためだと思います。そのためには意匠(意匠制度)のメリット・デメリットを知る必要があり、その前提として意匠制度の基礎を知る必要があると思います。
このページでは、意匠関係用語、意匠制度の特徴等、意匠制度の基礎について簡単に解説します。
意匠制度は、意匠(物品等のデザイン)を早期かつ安価に、長期(最長25年)に亘って保護しようとする制度です。
意匠制度では、出願審査請求制度は採用されておらず、意匠登録出願を行うと自動的に審査に付され、登録に値すると認められれば、出願から6~12ヶ月程度で登録され、意匠権が発生します。
意匠制度は特許制度と比べると主に次のような特徴があります。
意匠とは,意匠権とは |
・意匠(いしょう)とは
意匠法において、「意匠」とは、物品等の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものと定義されています(意匠法第2条)。
簡単に言いますと、物品等の美的なデザイン、ということになります。
建築物や画像のデザインも意匠に含まれます。
物品の部分も意匠の対象となります。
建築物や画像のデザインも意匠に含まれます。
物品の部分も意匠の対象となります。
・意匠権とは
意匠権とは、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする独占的な権利です。独占権であるという点で特許権と同じです。
つまり、意匠権は意匠(物品等のデザイン(外観))を守るための独占的な権利ということになります。
なお、意匠権は、特許権(または実用新案権)と併存可能です。
意匠権とは、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする独占的な権利です。独占権であるという点で特許権と同じです。
つまり、意匠権は意匠(物品等のデザイン(外観))を守るための独占的な権利ということになります。
なお、意匠権は、特許権(または実用新案権)と併存可能です。
意匠制度の概要 |
意匠制度は、意匠(物品等のデザイン)を早期かつ安価に、長期(最長25年)に亘って保護しようとする制度です。
意匠制度では、出願審査請求制度は採用されておらず、意匠登録出願を行うと自動的に審査に付され、登録に値すると認められれば、出願から6~12ヶ月程度で登録され、意匠権が発生します。
意匠権の存続期間は出願日から25年です。
意匠制度の主な特徴 |
意匠制度は特許制度と比べると主に次のような特徴があります。
・保護対象
物品等のデザイン(外観)に限られています。技術的な創作は対象外です。
・意匠制度の主なメリット
・意匠制度の主なメリット
・・早期権利化が可能
物品等のデザインが審査対象であるため、特許に比べて早期(約6-12ヶ月)の権利化が可能です。
・・費用が安価
物品等のデザインが審査対象であり、審査費用は出願(申請)費用(特許印紙代16,000円)に含まれていますので、特許に比べて登録までの費用が安価です。
・・権利期間が長い
出願日から最長25年です。
・・意匠権の性質
独占権ですが、 権利範囲は、登録意匠の類似範囲までとなります。
・関連意匠制度
関連意匠制度は、1つの基本的な意匠(本意匠)に類似する意匠(関連意匠)を、まとめて保護する制度です。
関連意匠は複数の登録が認められますので、模倣品を排除できる範囲を広げることができます。
物品等のデザインが審査対象であるため、特許に比べて早期(約6-12ヶ月)の権利化が可能です。
・・費用が安価
物品等のデザインが審査対象であり、審査費用は出願(申請)費用(特許印紙代16,000円)に含まれていますので、特許に比べて登録までの費用が安価です。
・・権利期間が長い
出願日から最長25年です。
・・意匠権の性質
独占権ですが、 権利範囲は、登録意匠の類似範囲までとなります。
・関連意匠制度
関連意匠制度は、1つの基本的な意匠(本意匠)に類似する意匠(関連意匠)を、まとめて保護する制度です。
関連意匠は複数の登録が認められますので、模倣品を排除できる範囲を広げることができます。