国際特許出願(PCT出願)のメリットと活用方法

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国際特許出願(PCT出願)のメリット

  
 国際特許出願(PCT出願)を行うことにより得られるメリットは次の通りです。
 
 ・メリット(1) 各国への出願の束としてのメリット

 国際特許出願(PCT出願)を行うことにより、PCT加盟国(2025年2月1日現在158か国)に出願したのと同じ効果が得られる。
 優先権を主張した場合、実質的に優先日が出願日になると考えて良い。
 
・優先権とは
 
  先の特許出願をした後、優先期間(特許は12ヶ月)内に優先権を主張して後の出願を行った場合に、後の出願は、先の出願と後の出願との間に生じた事象によって不利な取り扱いを受けない、という権利です。
 したがって、優先権を伴う後の出願(国際特許出願を含む)は、実質上、先の出願日に出願されたもとして取り扱われます。
 例えば、2025年1月1日に日本特許出願を行い、その後、その日本出願に基づく優先権を主張して、1年以内に国際特許出願を行った場合、その国際特許出願は、実質上、日本特許出願の出願日(2025年1月1日)に出願されたもとして取り扱われることになります。
 
メリット(2) 30ヶ月の移行期間が得られる
 
  国際特許出願を、各締約国での出願として有効にするための手続き(移行手続き)は、基本的に優先日から30ヶ月まで行えば良いことになっています。
 逆に言えば、移行手続きは、優先日から30ヶ月まで保留状態とすることができる、ということになります。
 つまり、多少言葉は悪いですが各国に対する先願権を優先日から30ヶ月つば付け状態にしておくことができる、ということになります。
 したがって、例えば、個人の方は、国際特許出願を行った後、移行期限前2ヶ月程度の余裕を見て優先日から28ヶ月以内にメーカー等に対して、各国ごとの出願権を売り込むことも可能であるということになります(ただしメーカーへの売り込みは容易とはいえないので過度の期待は禁物です)。
 
 メリット(3) 国際調査機関による国際調査報告および見解が得られる

 国際特許出願を行うと、通常、出願から2~3ヶ月で、国際調査機関による国際調査報告および見解が得られるので、その結果を見て、以後の方針を決めることができる。
 なお、日本国で特許出願をし、早期審査等によって、すでに特許になっている場合、その特許時の内容で国際特許出願を行えば、略間違いなく肯定的見解が得られ、その見解は各国で尊重されることが期待できる。したがって、上記売り込みにも有利に働くことが期待できる。ただし、この調査結果と見解は各国当局の判断を拘束するものではなく、各国の判断に委ねられる点に留意する必要があります。
 
メリット(4)   権利化を希望しない国に対しては移行手続きを行わなければ良い。