特許取得率を高める特許申請の方法 |
特許申請の特許取得率をできるだけ高くしたい(特許申請の特許率を高めたい)というお客様のために、リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所では、特許率97%の弁理士佐渡が特許取得率を上げる特許申請の方法を以下の通り提案します。なお、弁理士佐渡に特許申請の代行・代理をご依頼頂いた場合には、特許申請(特許出願)から特許権取得のための全ての手続をお客様の代理人として責任を持って遂行いたします。費用等についてもご案内します。
概要
1 先行技術調査:できるだけ慎重な調査
2 特許申請(特許出願):特許取得率を高めるための特許申請書類の作成
3 出願審査請求
早期審査の申請(権利化を急ぐ場合)
4 拒絶理由通知への対応:理由の核心
意見書・補正書作成と提出:成功率を優先するか広い権利を優先するかの選択
5 特許査定への対応
6 拒絶査定への対応
拒絶査定不服審判
詳細
1 先行技術調査:できるだけ慎重な調査 |
先行技術調査は、お客様が特許を取ろうとするアイデアと類似のアイデアがすでに存在しているかどうかの調査です。
調査を行うことによって、似たようなアイデアがあるかどうかを、だいたい知ることができます。
仮に、先行技術調査を行わずに、特許申請(特許出願)し、特許庁による審査の結果、類似のアイデアが見つかった場合には、特許申請(特許出願)が拒絶される可能性が高くなります(成功率が低くなります)。また、特許を取得できなかった場合、特許事務所(弁理士)による出願手数料は高額ですので、その費用や印紙代が無駄になる可能性があります。
そのため、リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所では、先ず先行技術調査を行うことによって特許取得率を高めることをお勧めしております。
なお、弊所に先行技術調査をご依頼頂く場合、先行技術調査をあまりに詳しく行いますと、調査費用自体が高額になってしまい、そうであれば特許出願してしまった方がよいのではないかという議論も生じることになりかねませんので、費用が高額にならない範囲で、ある程度の慎重さを持った調査とすることをお勧めいたします。
調査を行うことによって、似たようなアイデアがあるかどうかを、だいたい知ることができます。
仮に、先行技術調査を行わずに、特許申請(特許出願)し、特許庁による審査の結果、類似のアイデアが見つかった場合には、特許申請(特許出願)が拒絶される可能性が高くなります(成功率が低くなります)。また、特許を取得できなかった場合、特許事務所(弁理士)による出願手数料は高額ですので、その費用や印紙代が無駄になる可能性があります。
そのため、リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所では、先ず先行技術調査を行うことによって特許取得率を高めることをお勧めしております。
なお、弊所に先行技術調査をご依頼頂く場合、先行技術調査をあまりに詳しく行いますと、調査費用自体が高額になってしまい、そうであれば特許出願してしまった方がよいのではないかという議論も生じることになりかねませんので、費用が高額にならない範囲で、ある程度の慎重さを持った調査とすることをお勧めいたします。
・特許取得率を高めるための、調査結果を踏まえた、特許になる可能性のある発明の提案
先行技術調査は、お客様が創出したアイデアと類似のアイデアがすでに存在しているかどうかの調査ですので、先行技術調査を行うことによって、似たようなアイデアが見つかることがあります。
しかし、類似のアイデアが見つかった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
類似のアイデアが見つかった場合でも、相違点があり、その相違点がお客様の希望に添う相違点であれば、その相違点について有効な特許権を取れる可能性があるからです。
弁理士・佐渡は、お客様が創出したアイデア(調査対象)と、先行技術調査にて見つかったアイデア(先行技術)とを比較検討し、有効な特許権が取れそうな相違点があれば、その相違点を調査報告において明示し、特許申請(特許出願)を行うか否かのお客様の判断をお待ちすることにしております。
しかし、類似のアイデアが見つかった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
類似のアイデアが見つかった場合でも、相違点があり、その相違点がお客様の希望に添う相違点であれば、その相違点について有効な特許権を取れる可能性があるからです。
弁理士・佐渡は、お客様が創出したアイデア(調査対象)と、先行技術調査にて見つかったアイデア(先行技術)とを比較検討し、有効な特許権が取れそうな相違点があれば、その相違点を調査報告において明示し、特許申請(特許出願)を行うか否かのお客様の判断をお待ちすることにしております。
2 特許申請(特許出願):特許取得率を高めるための特許申請書類の作成 |
特許出願に必要な書類は、願書、明細書、特許請求の範囲、必要な図面、要約書です。
特許請求の範囲は、特許権の範囲を画定する書類であり、審査の主対象となる書類ですので、特許取得の成否に大きく影響する重要な書類です。
明細書(および必要な図面。以下同じ)は、発明を開示し、特許請求の範囲をサポートする書類ですので、やはり特許取得の成否に大きく影響する重要な書類です。
高い特許取得率を目指す場合には、特許請求の範囲および明細書の作成に十分に配慮する必要があります。
・特許請求の範囲作成上の配慮
特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明を請求項毎に記載することができます。請求項は複数記載することができます。
高い特許取得率を目指す場合には、特許請求の範囲に記載する請求項を上位概念(広い範囲)から下位概念(狭い範囲)に亘って複数作成することが重要です。
理由:
例えば、請求項1~5に亘って、順次狭くなる請求項を作成したとします。
これらの請求項は特許庁審査官によって全て審査に付され、特許の可否が判断されますので、例えば、請求項1,2は特許にできないけれども請求項3~5は特許にし得るという判断がなされることがあります。
このような場合、もし、特許権の権利範囲が請求項3~5の範囲で良いならば、請求項1,2を削除すれば特許になります。つまり特許取得成功となります。
このような状況が生じる可能性を得ることは特許取得率を高める上で有効になりますので、特許請求の範囲に記載する請求項を上位概念(広い範囲)から下位概念(狭い範囲)に亘って複数作成することが重要です。
明細書(および必要な図面。以下同じ)は、発明を開示し、特許請求の範囲をサポートする書類ですので、やはり特許取得の成否に大きく影響する重要な書類です。
高い特許取得率を目指す場合には、特許請求の範囲および明細書の作成に十分に配慮する必要があります。
・特許請求の範囲作成上の配慮
特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明を請求項毎に記載することができます。請求項は複数記載することができます。
高い特許取得率を目指す場合には、特許請求の範囲に記載する請求項を上位概念(広い範囲)から下位概念(狭い範囲)に亘って複数作成することが重要です。
理由:
例えば、請求項1~5に亘って、順次狭くなる請求項を作成したとします。
これらの請求項は特許庁審査官によって全て審査に付され、特許の可否が判断されますので、例えば、請求項1,2は特許にできないけれども請求項3~5は特許にし得るという判断がなされることがあります。
このような場合、もし、特許権の権利範囲が請求項3~5の範囲で良いならば、請求項1,2を削除すれば特許になります。つまり特許取得成功となります。
このような状況が生じる可能性を得ることは特許取得率を高める上で有効になりますので、特許請求の範囲に記載する請求項を上位概念(広い範囲)から下位概念(狭い範囲)に亘って複数作成することが重要です。
・明細書作成上の配慮
明細書は発明を開示する書類です。特許権の権利範囲は特許請求の範囲で画定されますが、特許制度は発明開示の代償として特許権を付与する制度ですので、明細書に開示した事項は、出願時の特許請求の範囲に記載されていなかった事項であっても、出願後、所定条件下で特許請求の範囲に記載することが可能です。
したがって、高い特許取得率を目指す場合には、明細書に、出願後においても特許請求の範囲に記載しうる事項を盛り込んでおくことことが重要です。
理由:
例えば上記の例でいいますと、請求項1,2は特許にできないけれども請求項3~5は特許にし得るという判断がなされた場合、請求項1,2に、出願時は記載されていなかった事項であっても明細書に記載されていた事項であればその事項を請求項1,2に追加記載することによって、拒絶理由が解消され、特許になることがあるからです。
このような状況を想定し、高い特許取得率を目指す場合には、明細書に、出願後においても特許請求の範囲に記載しうる事項を盛り込んでおくことことが重要です。
・弊所盛岡事務所の、「できるだけ慎重な先行技術調査費用」=通常4~6万円(税込み、提案料込み)
したがって、高い特許取得率を目指す場合には、明細書に、出願後においても特許請求の範囲に記載しうる事項を盛り込んでおくことことが重要です。
理由:
例えば上記の例でいいますと、請求項1,2は特許にできないけれども請求項3~5は特許にし得るという判断がなされた場合、請求項1,2に、出願時は記載されていなかった事項であっても明細書に記載されていた事項であればその事項を請求項1,2に追加記載することによって、拒絶理由が解消され、特許になることがあるからです。
このような状況を想定し、高い特許取得率を目指す場合には、明細書に、出願後においても特許請求の範囲に記載しうる事項を盛り込んでおくことことが重要です。
・弊所盛岡事務所の、「できるだけ慎重な先行技術調査費用」=通常4~6万円(税込み、提案料込み)
・弊所盛岡事務所の一般的な出願時費用=25~35万円(税込み印紙代込み)
注: 請求項の数が多くなるほど費用は高額になります。
注: 請求項の数が多くなるほど費用は高額になります。
3 出願審査請求 |
出願審査請求は、特許出願した発明が特許されるべきものであるかどうかの審査を、特許庁に対して要求する手続です。(特許出願しただけでは審査はされません。)
※ 特許出願から3年以内に出願審査請求をしない場合、その特許出願は取り下げたものと見なされますので、特許取得には必要な手続です。
・弊所盛岡事務所の審査請求時費用:弁理士手数料11,000円+特許印紙代となります。具体的金額は請求項数が確定する特許出願完了時にご案内いたします。
※ 特許出願から3年以内に出願審査請求をしない場合、その特許出願は取り下げたものと見なされますので、特許取得には必要な手続です。
・弊所盛岡事務所の審査請求時費用:弁理士手数料11,000円+特許印紙代となります。具体的金額は請求項数が確定する特許出願完了時にご案内いたします。
<早期審査の申請(権利化を急ぐ場合)>
早期審査とは、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査を通常に比べて早く行う制度のことです。
審査に要する期間は審査請求後、通常1~2年程度ですが、早期審査の申請を行うことにより、通常、2~6ヶ月程度に短縮することができます。
出願審査請求後(同時を含む)に「早期審査に関する事情説明書」を特許庁に提出することによって行います。
・弊所盛岡事務所の早期審査請求時費用:弁理士手数料22,000円(審査請求費用とは別にかかります)
審査に要する期間は審査請求後、通常1~2年程度ですが、早期審査の申請を行うことにより、通常、2~6ヶ月程度に短縮することができます。
出願審査請求後(同時を含む)に「早期審査に関する事情説明書」を特許庁に提出することによって行います。
・弊所盛岡事務所の早期審査請求時費用:弁理士手数料22,000円(審査請求費用とは別にかかります)
4 拒絶理由通知への対応:理由の核心:成功率を優先するか広い権利を優先するかの選択 |
拒絶理由通知は、特許庁審査官が出願審査を行った結果、特許にすることができない理由があると判断した場合に、出願人(代理人がある場合には代理人。以下同じ)に対して通知される書類です。
拒絶理由通知には、特許を受けることができない理由が通常は具体的に記載されていますので、出願人はその理由に対して意見書で反論したり、補正書で出願内容を修正したりすることができます。
弁理士佐渡が拒絶理由通知を受け取った場合には、その拒絶理由通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
高い特許取得率を目指す場合には、次の点に留意する必要があります。
(a)特許審査官の認定する拒絶理由の核心が何であるかを本願特許請求の範囲との対比において吟味する必要がある。
高い特許取得率を目指す場合には、次の点に留意する必要があります。
(a)特許審査官の認定する拒絶理由の核心が何であるかを本願特許請求の範囲との対比において吟味する必要がある。
この核心を見誤ると適切な応答ができなくなるおそれがあります。
(b)拒絶理由通知における、特許庁審査官の認定が誤っている場合もありますので、注意深く吟味する必要があります。つまり、本当に審査官の誤りなのか、あるいは出願人(代理人を含む)による思い込みや誤解であるのか、注意深く吟味する必要があります。
・弊所盛岡事務所の一般的な対応費用=44,000円~66,000円(税込み。コメント付き)
(b)拒絶理由通知における、特許庁審査官の認定が誤っている場合もありますので、注意深く吟味する必要があります。つまり、本当に審査官の誤りなのか、あるいは出願人(代理人を含む)による思い込みや誤解であるのか、注意深く吟味する必要があります。
・弊所盛岡事務所の一般的な対応費用=44,000円~66,000円(税込み。コメント付き)
<意見書・補正書作成と提出:成功率を優先するか広い権利を優先するかの選択>
意見書、補正書につきましては、お客様との相談結果に即して意見書、必要な補正書の原稿を作成し、お客様の同意を得た上で特許庁に提出します。
意見書、補正書の提出に際しては、広い権利を優先するか成功率を優先するかを選択する必要があります。
(b)特許庁審査官の認定が誤っている場合には、その誤りについて、丹念に意見を述べる必要があります。
高い特許取得率を目指す場合には、次のように勧めることをお勧めします。
(1)審査官によって特許にし得るという判断がなされた請求項がある場合には、その請求項に限定する。
限定要素となり得る事項につきましては、可能な限り拒絶理由対応時に提示いたします。
意見書、補正書の提出に際しては、広い権利を優先するか成功率を優先するかを選択する必要があります。
高い特許取得率にこだわらず、広い範囲の特許の取得を目指す場合には、次の点に留意する必要があります。
(a)拒絶理由の核心のみを回避する最低限の意見を述べる、あるいは併せて、最低限必要な補正を行う。
(a)拒絶理由の核心のみを回避する最低限の意見を述べる、あるいは併せて、最低限必要な補正を行う。
適切ではない意見を述べることは、その意見自体によって、特許請求の範囲が限定解釈される原因となるからです。
また、不必要な補正を行うと、それ自体によって特許請求の範囲が狭くなるからです。
(b)特許庁審査官の認定が誤っている場合には、その誤りについて、丹念に意見を述べる必要があります。
高い特許取得率を目指す場合には、次のように勧めることをお勧めします。
(1)審査官によって特許にし得るという判断がなされた請求項がある場合には、その請求項に限定する。
この場合、ほぼ間違いなく特許になります。
(2)審査官によって特許にし得るという判断がなされた請求項が1つもなかった場合には、出願時の明細書に記載されている事項であって、有効な限定要素となり得る事項を特許請求の範囲に記載して特許化を図る。
・弊所盛岡事務所の一般的な費用=44,000円~66,000円(税込み。上記対応費用とは別にかかります)(2)審査官によって特許にし得るという判断がなされた請求項が1つもなかった場合には、出願時の明細書に記載されている事項であって、有効な限定要素となり得る事項を特許請求の範囲に記載して特許化を図る。
限定要素となり得る事項につきましては、可能な限り拒絶理由対応時に提示いたします。
5 特許査定への対応 |
特許査定は、特許庁審査官が出願審査を行った結果、出願内容を特許にすべきであると判断した場合に、出願人に通知される査定です。
特許査定の通知を受け取った後30日以内に特許料を納付することで特許権が発生します。つまり、特許権取得に成功したということになります。
特許査定の通知を受け取った後30日以内に特許料を納付することで特許権が発生します。つまり、特許権取得に成功したということになります。
弁理士佐渡が特許査定の通知を受け取った場合には、その査定の通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
その相談の結果に応じ、必要な手続(通常は特許料の納付)を行い、特許証が発行されたとき、特許証と特許公報とをお客様にお送りいたします。
・弊所盛岡事務所の特許査定時費用:弁理士手数料27,500円+特許印紙代となります。具体的金額は請求項数が確定する特許査定時にご案内いたします。
・弊所盛岡事務所の特許査定時費用:弁理士手数料27,500円+特許印紙代となります。具体的金額は請求項数が確定する特許査定時にご案内いたします。
6 拒絶査定への対応 |
拒絶査定は、特許庁審査官によって発せられた拒絶理由通知に対して出願人が応答しなかった場合、または意見書・補正書等を提出して応答したにも拘わらず拒絶理由が解消されなかった場合に、特許にすることができないとの最終判断として出願人に通知される査定です。
拒絶査定に対しては、その通知を受け取った日から3ヶ月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができます。
拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、特許を認めるかどうかについて審決します。
拒絶査定に対しては、その通知を受け取った日から3ヶ月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができます。
拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、特許を認めるかどうかについて審決します。
上記の相談結果、拒絶査定不服審判を請求することとなった場合には、上記相談の結果に即して審判請求書、必要な補正書の原稿を作成し、お客様の同意を得た上で特許庁に提出します。
拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、特許を認めるかどうかについて審決します。
拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、特許を認めるかどうかについて審決します。
・弊所盛岡事務所の拒絶査定不服審判請求時の一般的費用:弁理士手数料15~25万円+特許印紙代となります。具体的金額は拒絶査定対応時にご案内いたします。
その後の流れは、上記拒絶理由通知以降と同様となり、同様の費用がかかりますます。
その後の流れは、上記拒絶理由通知以降と同様となり、同様の費用がかかりますます。