「発明」が特許されるための主要要件(特許庁資料より) |
特許を取るためには、どのような発明が特許になるのかを理解することが重要です。
これにつきましては特許庁が情報を公開しておりますので、それに即しながら、多少の追加説明を行います。
(1) 「発明」であること(発明の成立性)(特許法29条1項柱書、同2条1項) |
特許法が適用される発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいいます。
したがって、次の発明は特許法上の発明とはいえず、特許を受けることはできません。
1) 自然法則自体 (例:エネルギー保存の法則)
2) 単なる発見であって創作でないもの (例:X線自体の発見)
3) 自然法則に反するもの (例:永久機関)
4) 人為的な取り決めなど自然法則を利用していないもの (例:ゲームのルール自体)
5) 技能など技術的思想でないもの (例:フォークボールの投球方法)
2) 単なる発見であって創作でないもの (例:X線自体の発見)
3) 自然法則に反するもの (例:永久機関)
4) 人為的な取り決めなど自然法則を利用していないもの (例:ゲームのルール自体)
5) 技能など技術的思想でないもの (例:フォークボールの投球方法)
<佐渡注>
上記発明の定義中、「高度のもの」という条件は、実用新案法との対比で入れられたとされています。
特許法も実用新案法も保護対象となる発明、考案には進歩性が要求されているにも拘わらず、実用新案法では、「考案」について、「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義されており、「高度のもの」という条件が入っていないからです。
別言しますと、「高度のもの」とは、必ずしも技術的に非常に高度であることが要求されるということではない、ということです。
実際、実務上、特許法における進歩性と実用新案法における進歩性の判断基準には差がないと考えておられる方もいらっしゃるようです。
なお、佐渡は、特許法における進歩性と実用新案法における進歩性の判断基準には差があると思っています。
(2)「産業上利用できる発明」であること(特許法29条1項柱書) |
・ 産業上利用できない発明は特許保護の対象となりません。なお、ここでいう「産業」は、広義に解釈され、製造業以外の、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業なども含まれます。
・ 産業上の利用性を満たさない発明の主な類型としては、人間を手術、治療又は診断する方法(いわゆる「医療行為」)があります。
(3) 「新規性」を有すること(特許法29条1項) |
・ 特許権が付与される発明は新規でなければならなりません。
(4) 「進歩性」を有すること(特許法29条2項) |
・ 新規性のある発明であっても、公知技術に基づいて通常の技術者が容易に発明をすることができたものについては「進歩性がない」として特許権が与えられません。
(5) 発明が明確に記載されていること(明細書の記載要件)(特許法36条) |
・ 明細書は、発明の技術的内容を公開するための技術文献及び特許発明の技術的範囲を明示する権利書としての役割があり、明細書には、通常の技術者が実施可能な程度に発明を開示するとともに、特許による保護を求める範囲をできるだけ明確に記載することが求められます。
・ なお、明細書のうち、特許による保護を求める発明の範囲を記載する部分を「特許請求の範囲」(クレーム)、発明の具体的内容を開示する部分を「発明の詳細な説明」といいます。
以下は、佐渡の追加説明です。
新規性とは |
・特許権が付与される発明は新規でなければなりません。
新規性とは、未だ世に知られていない新しさのことをいいます。
新規性とは、未だ世に知られていない新しさのことをいいます。
つまり、特許受けるためには、その発明は、非公知、非公開でなければなりません。
※ 発明者の意に反しまたは発明者の行為に起因して公開された発明については、公開された日から1年以内に新規喪失の例外規定の適用を受けて特許出願する必要があります。