特許とは|弁理士 佐渡が初心者向けに解説 — 特許出願・取得の流れとメリット
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特許とは、特許権とは、特許取得のメリット |
特許取得方法 |
| 特許取得の流れは、簡単に説明すると次のようになります。 | |
| 1.先行技術調査 先行技術調査は、類似のアイデアがすでに存在しているかどうかの調査です。 この調査を行うことによって、似たようなアイデアがあるかどうかが、だいたい分かることになります。 | |
2.特許申請(特許出願) 特許申請(正式には特許出願)は、特許庁に対し特許の付与を求める手続きです。 特許出願書類は、専門的事項を多く含んでおりますので、通常、個人の方が適正に作成することは困難です。 したがいまして、特許出願書類の作成は専門家である弁理士に依頼することをお勧めいたします。 | |
3.出願審査請求 出願審査請求は、特許出願(特許申請)後、特許庁に対し、特許出願(特許申請)の内容が特許に値するかどうかの審査を求める手続きです。出願審査請求は、特許出願(特許申請)と同時に行うこともできます。 出願審査請求があった場合、特許庁審査官は、特許出願(特許申請)の内容が特許に値するかどうか、すなわち「発明」が特許されるための主要要件を満たしているかどうかの審査を行います。 出願審査請求後、最初の審査結果(特許査定または拒絶理由通知)が通知されるまでの期間は、通常、だいたい1年くらいですが、早期審査の請求を行うことで、2~3ヶ月程度に短縮することも可能です。 | |
4.拒絶理由通知への対応 特許庁審査官による審査の結果、特許出願(特許申請)の内容が特許にできないとの判断がなされた場合、出願人(代理人がある場合は出願人代理人)に、拒絶理由通知が発せられます。 この拒絶理由通知に対しては、意見書、補正書等を提出して対応することができます。 | |
| 5.特許査定と特許料納付 特許庁審査官による審査の結果、特許出願(特許申請)の内容が特許に値するとの判断(特許査定)がなされた場合には、特許庁に対し特許料を納付します。 この特許料の納付によって特許権が発生します。つまり特許取得成功となります。 6.特許証、特許公報の発行 特許料の納付によって特許権が発生すると、所定期間後に特許証が発行され、特許公報も発行されます。 |
個人のための特許活用法 |
慎重型のメリット
| 起業における特許の重要性、起業と特許の関係、特許取得のメリットについて簡単にご説明します。 |
1. 特許取得は起業の活力となり得ます。 |
新商品や新技術を思いつき、起業しようとしたとき、もし特許を取得せずに企業活動を行ったとしたら、新商品や新技術を他社にまねられ、企業活動が成り立たなくなってしまうおそれがあります。
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2. 特許は自社商品、自社技術を保護します。 |
起業した後、特許権等の独占権は、権利存続期間中、自社商品や自社技術を保護します。 特許権等の存続期間は次の通りです。 特許権:出願日から20年 意匠権:出願日から25年 実用新案権:出願日から10年 |
3. 自社商品や自社技術を保護できる結果として、自社の独自性を顕在化できます。 |
4. 地方自治体等によっては、補助金・助成金を受けることが可能になります。 |
| 起業に際して特許を取得することには以上のようなメリットがあります。 | |
| 起業に際して特許取得をご希望の際には、是非、「特許調査・特許申請から特許取得までの流れ」「依頼の仕方」を御参照頂ければと思います。 |
特許申請(特許出願)を自分で行うメリット・デメリットについて、簡単にご説明いたします。
特許申請を自分で行うメリット |
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特許申請(特許出願)を特許事務所(弁理士)に依頼した場合、出願書類は、基本的には、依頼を受けた弁理士が作成することになります。
弁理士は、通常多くの実務経験を積んでいますので、それに応じて、その弁理士が最良であると思う出願書類を作成します。
しかし、弁理士にも個性があり、その個性に応じた文書構成や表現で出願書類が作成されることになりますので、その文書構成や表現が、依頼人である発明者(出願人)の希望通りになるとは限りません。
もちろん、弁理士が作成した書類に対して修正依頼を行うことは可能ですが、それでも、初めから自分自身で書類を作成するようには行きません。
これに対し、特許申請(特許出願)を自分で行う場合には、出願書類を自分の思い通りに作成することが可能です。
ただし、出願書類の作成には専門知識が必要ですので、経験の浅い方が、ご自分で出願書類を作成した場合、後述するようなデメリットが生じることもあり得ますので、注意が必要です。
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特許出願を行い、出願審査請求を行うと、その特許出願は特許庁審査官の審査に付され、拒絶理由がない場合には、特許査定がなされ、拒絶理由がある場合には、拒絶理由通知が発せられます。
特許申請(特許出願)を特許事務所(弁理士)に依頼した場合、拒絶理由通知は出願人の代理人である弁理士宛に通知されますので、弁理士は依頼人である出願人と相談等のやりとりを行った後、拒絶理由通知に対して最良と思われる対応を行います。
具体的には、拒絶理由通知に対しては、必要に応じた、意見書、補正書を提出して対応することになります。弁理士は、通常多くの実務経験を積んでいますので、それに応じて、その弁理士が最良であると思う意見書、補正書を作成します。
しかし、弁理士にも個性があり、その個性に応じた文書構成や表現で意見書補正書が作成されることになりますので、特に意見書の文書構成や表現が、依頼人である発明者(出願人)の希望通りになるとは限りません。
もちろん、弁理士が作成した意見書等に対して修正依頼を行うことは可能ですが、それでも、初めから自分自身で意見書等を作成するようには行きません。
これに対し、拒絶理由通知への対応を自分で行う場合には、意見書、補正書を自分の思い通りに作成することが可能です。
結果として、自分の希望する権利範囲の特許権を獲得できる可能もあります。
ただし、意見書、補正書の作成には専門知識が必要ですので、経験の浅い方が、ご自分で意見書、補正書を作成した場合、後述するようなデメリットが生じることもあり得ますので、注意が必要です。
特許申請を自分で行うデメリット |
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特許申請書類(特許出願書類)の作成には専門知識が必要ですので、経験の浅い方が、ご自分で出願書類を作成した場合、上述しましたように特許権自体取得できなくなる可能性があります。また、特許権を取得できたとしても、特許請求の範囲の作成不備、発明の詳細な説明の作成不備に加え、拒絶理由通知に対する適切な対応を行わなかったことによって、ご自分の発明に対して本来得られるべき権利範囲の特許権が得られなくなるおそれがあります。
繰り返しになりますが、
特許申請書類(特許出願書類)の作成には専門知識と経験が必要ですので、ご自分で特許出願(特許申請)を行う場合には、
| <まとめ> | |
| 以上簡単にご説明しましたが、特許申請(特許出願)をご自分で行う場合、上記のようなメリット・デメリットがありますので、それらを十分にご検討の上、特許申請(特許出願)をご自分で行うか、特許事務所(弁理士)に依頼するかを決めることをお勧めいたします。 | |
特許申請(特許出願)を特許事務所・弁理士に依頼するメリット・デメリットについて、簡単にご説明いたします。
特許申請を特許事務所・弁理士に依頼するメリット |
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弁理士は、特許を初めとする知的財産権に関する専門職です。 通常、弁理士が作成する特許申請書類(特許出願書類)と、弁理士以外の方が作成する特許申請書類(特許出願書類)との間には、大きな違いがあります。 この違いは、経験の違いによって生じます。 ある程度経験を積んだ弁理士であれば、代理した特許出願(特許申請)の件数は数百件を超えると思われます。 これに対し、弁理士以外の方が作成する特許出願書類(特許申請書類)の件数は、一般には0~数件程度であろうかと思われます。その差は歴然としております。 | ||
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このような特許出願(特許申請)の件数の違いは、特許庁審査官等からの拒絶理由通知に対応する経験の違いともなります。 この拒絶理由通に対する弁理士の経験は、特許出願(特許申請)の書類作成にフィードバックされます。 このため、弁理士が作成する特許申請書類(特許出願書類)は、経験を積めば積むほど拒絶理由通知に対して強いものになっていきます。 結果として、特許申請(特許出願)を特許事務所(弁理士)に依頼することによって、特許を取得できる確率が高くなります。 |
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特許出願を行い、出願審査請求を行うと、その特許出願は特許庁審査官の審査に付され、拒絶理由がない場合には、特許査定がなされ、拒絶理由がある場合には、拒絶理由通知が発せられます。拒絶理由通知に対しては、必要に応じ、意見書、補正書を提出して対応することが可能です。
しかし拒絶理由通知には法律用語や独特の表現等が含まれているため、弁理士以外の方には、難解な印象を与えるようです。
このため、弁理士以外の方が、拒絶理由通知に対して適切な対応を行うことは困難であると思われます。
一方、ある程度経験を積んだ弁理士の場合、代理した特許出願(特許申請)の件数は数百件を超えることが多く、その分、多くの拒絶理由通知に対応した経験を積んでおります。
したがって、特許申請(特許出願)を特許事務所(弁理士)に依頼することによって、拒絶理由通知に対して適切な対応が得られることが可能となり、結果として、特許を取得できる確率が高くなるということにもなります。
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特許申請を特許事務所・弁理士に依頼するデメリット |
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発明者(考案者)によっては、非常に広い権利を希望される方もおられます。
発明者としては当然のことと思われます。
しかしながら、発明が特許になるためには、大きく次の2つの条件(新規性と進歩性)を満たす必要があります。
1.新規性=その発明が新規(非公知、非公開)であること
2.進歩性=その発明が公知技術から容易には思いつかないものであること
つまり、すでに世の中に知られているようなものや技術を包含するような特許権は認められませんし、すでに世の中に知られているようなものや技術から容易に思いつくような発明にも特許権は付与されません。
したがいまして、仮に上記のような特許権をご希望になられても、そのような特許権は得られないということになります。
| <まとめ> | |
| 以上簡単にご説明しましたが、特許申請(特許出願)を特許事務所に依頼する場合、上記のようなメリット・デメリットがありますので、それらを十分にご検討の上、弊所(盛岡事務所)に依頼頂ければ幸いです。 |
パターン1 |
パターン2 |
パターン3 |
具体的な依頼の仕方 |
ご参考:ご依頼に必要な書類の詳細 |
| 私、弁理士の佐渡に特許申請(特許出願)をご依頼いただく場合に必要な主な書類は、上記の通り、お考えのアイデアの内容が分かるような漫画等による説明書だけですが、さらに詳しくご説明頂ける場合は、お手数ですが、次の順番、要領で教えていただけると作業が円滑になります。 |
| 1. | 現状(現在のもの)はどのようになっているのか。 |
| 記載例: 現在のものは○○となっている。 | |
| 2. | その現在のものの欠点、問題点は何か。 |
| 記載例: 現在のものは○○となっているので、XXという欠点がある。 | |
| 3. | その問題を解決するために、どのようなもの(アイデア)をお考えになったか。 |
| 記載例: 今回のもの(アイデア)は、上記XXという欠点を解消するために、△△の構成(構造、方法等等)とした。 | |
| 4. | その結果、どのような効果が得られるか |
| 記載例: 上記の△△の構成(構造、方法等等)としたので、・・・となり、XXという欠点が解消される。 | |
| 以上、簡単で結構ですので、よろしくお願い致します。 なお、できるだけ図解をお願い致します。マンガで結構です。 | |
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