特許とは|弁理士 佐渡が初心者向けに解説 — 特許出願・取得の流れとメリット

特許取得率の高い特許事務所
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 このページでは、弁理士の佐渡が、初心者の方にも分かりやすいように、特許および、特許取得方法(特許の取り方)、個人の特許法活用法等、特許関連事項についてご案内いたします。

特許とは、特許権とは

特許取得のメリット

特許取得方法

個人のための特許活用法

関連事項、用語の説明




特許とは、特許権とは、特許取得のメリット

 


<特許とは>

 特許とは、発明(新しい技術的なアイデア)を守るために、国によって付与される特許権のことです。「特許」という用語は、特許権を付与すること、特許制度、特許法を指すこともあります。 
 
 <特許権とは>

  特許権とは、発明(新しい技術的なアイデア)を保護するために国によって付与される独占的権利です。
 
 特許権を有するもののみが、その発明について独占的に実施することができます。
 強力な権利です。

<特許取得のメリット>

 特許権は独占権であり、強力な権利ですから、特許権を取得すると大きなメットが得られます。
 個人の場合には、個人の特許取得のメリットが、企業の場合には企業の特許取得のメリットが得られます。


個人の特許取得のメリット(経済的価値・起業の動機付け)>

 個人(個人事業主を含む)の方が特許権を取得した場合、特許取得のメリットとして、次のような経済的価値が得られる可能性があります。
  
 ・特許取得のメリット(1)
 自身の特許発明(アイデア)を企業(メーカー)に実施してもらう場合。

 
  特許を取得した後、特許発明(アイデア)を企業(メーカー等)に提案し、実施契約して、メーカーに製造販売してもらうことで、実施料を獲得できる可能性があります。

 ただし、個人の方による実施料獲得等はかなり難しいものですので、過度の期待は禁物です。
 
 特許取得のメリット(2)
 自身の特許権(アイデア)を企業(メーカー等)に売却する場合。

 特許権を取得した後、特許権(アイデア)を企業(メーカー等)に売却することで、売却料を獲得できる可能性があります。

 ただし、個人の方による特許権売却等はかなり難しいものですので、過度の期待は禁物です。
 
・ 特許取得のメリット(3)
 特許発明品(アイデア製品)をご自身で製造販売等する場合。

 
  特許権に基づく独占的な製造販売により、大きな利益が得られる可能性があります。
特許権者以外は、特許権者の許諾がなければ、そのアイデア商品を製造販売できないからです。
 したがって、特許取得は、起業の動機付けとなり得ます。
<関連事項>
・起業における特許の重要性
個人の特許取得のデメリット

 
企業の特許取得のメリット(市場における優位性)>

 企業が特許権を取得した場合、特許取得のメリットとして、次のようなメリットが得られる可能性があります。
  
 ・特許取得のメリット  市場における優位性

 
  特許権は独占権で有り、その特許発明を独占的に実施することができる権利ですので、他社の実施を排除することが可能です。
 このことは、市場において圧倒的な優位性を確保できることを意味しています。
 多くの企業が、特許取得を図る理由はここにあります。
<関連事項>
企業の特許取得のデメリット

特許取得方法

 
 特許取得の流れは、簡単に説明すると次のようになります。
  
 1.先行技術調査 

 先行技術調査は、類似のアイデアがすでに存在しているかどうかの調査です。
  この調査を行うことによって、似たようなアイデアがあるかどうかが、だいたい分かることになります。
 
 
2.特許申請(特許出願)
 特許申請(正式には特許出願)は、特許庁に対し特許の付与を求める手続きです。
 
 特許出願は、特許法で定められた所定の特許出願書類を特許庁に提出することによって行います。
 特許出願は自分で行うこともできますし、弁理士(特許事務所に依頼することもできます。
 
 特許出願書類は、専門的事項を多く含んでおりますので、通常、個人の方が適正に作成することは困難です。
 
 したがいまして、特許出願書類の作成は専門家である弁理士に依頼することをお勧めいたします。
 
 
3.出願審査請求
 
 出願審査請求は、特許出願(特許申請)後、特許庁に対し、特許出願(特許申請)の内容が特許に値するかどうかの審査を求める手続きです。出願審査請求は、特許出願(特許申請)と同時に行うこともできます。
 
 出願審査請求があった場合、特許庁審査官は、特許出願(特許申請)の内容が特許に値するかどうか、すなわち「発明」が特許されるための主要要件を満たしているかどうかの審査を行います。
 
 出願審査請求後、最初の審査結果(特許査定または拒絶理由通知)が通知されるまでの期間は、通常、だいたい1年くらいですが、早期審査の請求を行うことで、2~3ヶ月程度に短縮することも可能です。
 
 
4.拒絶理由通知への対応
 
  特許庁審査官による審査の結果、特許出願(特許申請)の内容が特許にできないとの判断がなされた場合、出願人(代理人がある場合は出願人代理人)に、拒絶理由通知が発せられます。
 
 この拒絶理由通知に対しては、意見書、補正書等を提出して対応することができます。
  
 5.特許査定と特許料納付

 
 特許庁審査官による審査の結果、特許出願(特許申請)の内容が特許に値するとの判断(特許査定)がなされた場合には、特許庁に対し特許料を納付します。
 
 この特許料の納付によって特許権が発生します。つまり特許取得成功となります。
 
 6.特許証、特許公報の発行
 
  特許料の納付によって特許権が発生すると、所定期間後に特許証が発行され、特許公報も発行されます。

<関連事項>
「発明」が特許されるための主要要件
特許調査・特許申請の依頼の仕方




個人のための特許活用法


 個人の方が、アイデアを守り、活かす特許活用法は次の速攻型と慎重型が考えられます。

Ⅰ 速攻型 ・・・次の手順がお勧めです・・・


 (1) 先行技術調査=類似アイデアの有無調査
 (2) 類似アイデアがなければ特許出願(特許庁へ特許申請
 (3) 特許出願後、企業へ提案

Ⅱ 慎重型 ・・・次の手順がお勧めです・・・


 (1) 先行技術調査=類似アイデアの有無調査
 (2) 類似アイデアがなければ特許出願(特許庁へ特許申請)
 (3) 特許出願後3年以内に出願審査請求(急ぐ場合は早期審査申請)等による特許権獲得  
 (4) 特許権獲得後、企業へ提案
 

 速攻型のメリット・デメリット


 速攻型のメリット

・早期の商品化を期待できます。
・費用が安価ですみます。

 特許出願時費用=通常全込み20~35万円くらいです。
 詳しくは無料見積をご依頼下さい。
 
 速攻型のデメリット
 
・特許出願しただけでは特許権未獲得なため、第三者(提案した企業も含まれます)の実施を阻止することができません。
 
・ アイディアを採用する企業側にしてみれば、不確定な状態である為、採用をためらいがちになる可能性があります。
 

 慎重型のメリット・デメリット

慎重型のメリット

・特許権を獲得しているため、第三者(提案した企業も含まれます)の不法な実施を阻止することができます。
 
 ・特許権獲得後である為、企業としてはアイデアを採用しやすくなります。


 慎重型のデメリット 

・速攻型が成功した場合に比べますと、アイディアの商品化が遅くなります
  (この問題は早期審査の利用である程度解消可能です)。

・特許出願時全込み費用=通常20~35万円くらいに加え、
  特許権利化全込み費用=通常25~30万円くらい余計にかかります。
  詳しくは無料見積をご依頼下さい。

<ご注意>
 
 個人のアイディアの商品化、特に企業に採用してもらうことはかなり難しいものですので、過度の期待は禁物です。

 


 関連事項、用語の説明


<特許申請(特許出願)に必要な書類>

  特許申請(特許出願)は、願書、明細書、特許請求の範囲、図面(必要な場合)、要約書を特許庁に提出することによって行います。提出は書面(紙)でもオンラインでも可能です。
 
願書
 特許出願の差出書とでもいうべきもので、発明者、出願人に関する情報や、発明の名称等の書誌的事項を記載する書面です。

明細書
 発明の名称、発明の詳細な説明、図面の簡単な説明、を記載することによって発明の内容を開示する書面です。
 特許請求の範囲に記載された発明を、その技術分野に属するいわゆる当業者が実施できる程度に明確かつ十分に発明の内容を開示する必要があります。

特許請求の範囲
 特許権として保護を求める発明の内容を「請求項」ごとに記載する非常に重要な書面です。
 この特許請求の範囲の記載に基づいて審査が行われ、特許権の権利範囲が画定されます。
 特許権は独占権であり非常に強力な権利ですから、その権利範囲の画定は非常に重要です。不明確な範囲の強権をふるわれたのでは、ふるわれるほうはたまったものではない、ということになりますし、世の中が混乱することにもなります。
 
 この「特許請求の範囲」は、いわば権利書としての役割も果たすものであり、その作成は極めて重要です。曖昧な作文は許されません。

図面
 発明の内容を分かりやすく説明するための書類です。機械や構造等の出願ではほぼ必須です。化学等の出願では不要な場合もあります。

要約書
 発明の概要を記載し他書面です。特許公報などに掲載され、技術情報としてのみ利用される書面です。
 
 

<「発明」が特許されるための主要要件(特許庁資料より)>

(1) 「発明」であること(発明の成立性)
 
 特許法が適用される発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいいます。
 したがって、次の発明は特許法上の発明とはいえず、特許を受けることはできません。
  1) 自然法則自体 (例:エネルギー保存の法則)
  2) 単なる発見であって創作でないもの (例:X線自体の発見)
  3) 自然法則に反するもの (例:永久機関)
  4) 人為的な取り決めなど自然法則を利用していないもの (例:ゲームのルール自体)
  5) 技能など技術的思想でないもの (例:フォークボールの投球方法)
  
(2)「産業上利用できる発明」であること
 
・ 産業上利用できない発明は特許保護の対象となりません。なお、ここでいう「産業」は、広義に解釈され、製造業以外の、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業なども含まれます。
 
・ 産業上の利用性を満たさない発明の主な類型としては、人間を手術、治療又は診断する方法(いわゆる「医療行為」)があります。
 
(3) 「新規性」を有すること
 
・ 特許権が付与される発明は新規でなければならなりません。
  
(4) 「進歩性」を有すること

 ・ 新規性のある発明であっても、公知技術に基づいて通常の技術者が容易に発明をすることができたものについては「進歩性がない」として特許権が与えられません。
 
(5) 発明が明確に記載されていること(明細書の記載要件)
 
・ 明細書は、発明の技術的内容を公開するための技術文献及び特許発明の技術的範囲を明示する権利書としての役割があり、明細書には、通常の技術者が実施可能な程度に発明を開示するとともに、特許による保護を求める範囲をできるだけ明確に記載することが求められます。
 
・ なお、明細書のうち、特許による保護を求める発明の範囲を記載する部分を「特許請求の範囲」(クレーム)、発明の具体的内容を開示する部分を「発明の詳細な説明」といいます。
 
 
 <新規性とは>
・特許権が付与される発明は新規でなければなりません。
 新規性とは、未だ世に知られていない新しさのことをいいます。
 つまり、特許受けるためには、その発明は、非公知、非公開でなければなりません。
 
※ 発明者の意に反しまたは発明者の行為に起因して公開された発明については、公開された日から1年以内に新規喪失の例外規定の適用を受けて特許出願する必要があります。

 
 <進歩性とは>
・特許権が付与される発明は進歩性のあるものでなければなりません。
 進歩性とは、その発明が公知技術から容易には思いつかないていどのものであるということです。
 
・ 新規性のある発明であっても、公知技術に基づいて通常の技術者が容易に発明をすることができたものについては「進歩性がない」として特許権が与えられません。
 



個人の特許取得のデメリット(経済的負担・アイデア公開のリスク)>

 
 個人の方が特許権を取得する場合、次のようなデメリットがあります。

特許取得のデメリット(1) 経済的負担

 特許を取得するためには、特許庁に対し特許の付与を求める手続である特許出願(特許申請)およびその後の手続を行う必要があります。
 特許出願(特許申請)およびその後の手続は、自分で行うこともでき、その場合の費用は特許印紙代だけで済みます。
 しかし、これらの手続は専門的であるため、自分で行うことは、通常は困難です。
 そのため、一般的には、弁理士(特許事務所)に依頼することになりますが、弁理士(特許事務所)の手数料は高額です。
 この弁理士(特許事務所)の手数料が、個人の方にとっては大きな負担となります。
 なお、特許を取得した後も、特許権を維持するための維持費用が生じます。
 
特許取得のデメリット(2) アイデア公開のリスク

  特許申請(特許出願)を行うと、原則として出願日から18ヶ月後に、出願公開公報が発行され、出願内容(したがって発明(アイデア)の内容)が公開されます。
 したがって、例えば、出願公開されたにも拘わらず、最終的に特許を取得できなかった場合には、公開されたアイデアは誰でも実施できることになってしまいます。
  
 また、最終的に特許を取得することはできたものの、その特許権の範囲が狭かった場合、その特許権の範囲外の実施は誰でもが行うことができるようになってしまいます。
 
例えば特許申請について早期審査を申請した場合、出願公開前に特許になり、特許公報が発行されることによって 出願内容(したがって発明の内容)が公開されることもあります。
 
 このようなリスク回避するためには、特許申請(特許出願)を行う前に、類似の先行技術(アイデア)があるかどうかの先行技術調査を行う必要があります。




企業の特許取得のデメリット(経済的負担・アイデア公開のリスク)>
 
 企業が特許権を取得する場合、次のようなデメリットがあります。

特許取得のデメリット(1) 経済的負担

 特許を取得するためには、特許庁に対し特許の付与を求める手続である特許出願(特許申請)およびその後の手続を行う必要があります。
 特許出願(特許申請)およびその後の手続は、自社で行うこともでき、その場合の費用は特許印紙代だけで済みます。
 しかし、これらの手続は専門的であるため、自社で行うことは、通常は困難です。
 そのため、一般的には、弁理士(特許事務所)に依頼することになりますが、弁理士(特許事務所)の手数料は高額です。
 この弁理士(特許事務所)の手数料が、負担となります。
 なお、特許を取得した後も、特許権を維持するための維持費用が生じます。
 
特許取得のデメリット(2) アイデア公開のリスク

  特許申請(特許出願)を行うと、原則として出願日から18ヶ月後に、出願公開公報が発行され、出願内容(したがって発明(アイデア)の内容)が公開されます。
 したがって、例えば、出願公開されたにも拘わらず、最終的に特許を取得できなかった場合には、公開されたアイデアは誰でも実施できることになってしまいます。
  
 また、最終的に特許を取得することはできたものの、その特許権の範囲が狭かった場合、その特許権の範囲外の実施は誰でもが行うことができるようになってしまいます。
 
 このようなリスク回避するためには、特許申請(特許出願)を行う前に、類似の先行技術(アイデア)があるかどうかの先行技術調査を行う必要があります。

 



<起業における特許の重要性>
 
 起業における特許の重要性、起業と特許の関係、特許取得のメリットについて簡単にご説明します。



 

1. 特許取得は起業の活力となり得ます。

 
 

 新商品や新技術を思いつき、起業しようとしたとき、もし特許を取得せずに企業活動を行ったとしたら、新商品や新技術を他社にまねられ、企業活動が成り立たなくなってしまうおそれがあります。
  このような事態を避けるためには、起業に際し、先ずは新商品や新技術について特許の取得を検討することをお勧めします。
  特許権等の独占権を取得することによって、他社の模倣行為を防止し、自社の新商品や新技術を独占的に実施できるようになるからです(ただし、第三者の権利を侵害しないことが前提です)。
  このように、起業に際し特許権等を取得することは、起業の活力となり得ます。
  特許権に限らず、実用新案権(有効な技術評価のものに限る)、意匠権も同様です。
  いわゆる小発明については実用新案権で保護可能ですし、新規なデザインについては意匠権で保護することが可能です。

 

  
  

2. 特許は自社商品、自社技術を保護します。

 
 
 起業した後、特許権等の独占権は、権利存続期間中、自社商品や自社技術を保護します。
 特許権等の存続期間は次の通りです。
 特許権:出願日から20年
 意匠権:出願日から25年
 実用新案権:出願日から10年
 
  

3. 自社商品や自社技術を保護できる結果として、自社の独自性を顕在化できます。

 

4. 地方自治体等によっては、補助金・助成金を受けることが可能になります。

 
  
 起業に際して特許を取得することには以上のようなメリットがあります。
 起業に際して特許取得をご希望の際には、是非、「特許調査・特許申請から特許取得までの流れ」「依頼の仕方」を御参照頂ければと思います。

 
  
 
特許申請を自分で行うメリット・デメリット

 

 特許申請(特許出願)を自分で行うメリット・デメリットについて、簡単にご説明いたします。

 

特許申請を自分で行うメリット

 

 メリット(1) 特許事務所・弁理士の手数料がかからない。

 特許申請(特許出願)を特許事務所に依頼する場合、所定の手数料がかかります。
 特許事務所(弁理士)の手数料は高額です。一般的には、特許印紙代以外に、出願から特許権取得まで40~60万円くらいかかるかと思われます。

 これに対し、特許申請(特許出願)を自分で行う場合には、特許事務所(弁理士)の手数料がかかりあせん。特許印紙代だけで済みます。
 このメリットは大きなメリットです。
 

 メリット(2) 出願書類を自分の思い通りに作成できる。

  特許申請(特許出願)を特許事務所(弁理士)に依頼した場合、出願書類は、基本的には、依頼を受けた弁理士が作成することになります。
 弁理士は、通常多くの実務経験を積んでいますので、それに応じて、その弁理士が最良であると思う出願書類を作成します。
 しかし、弁理士にも個性があり、その個性に応じた文書構成や表現で出願書類が作成されることになりますので、その文書構成や表現が、依頼人である発明者(出願人)の希望通りになるとは限りません。
 もちろん、弁理士が作成した書類に対して修正依頼を行うことは可能ですが、それでも、初めから自分自身で書類を作成するようには行きません。

 これに対し、特許申請(特許出願)を自分で行う場合には、出願書類を自分の思い通りに作成することが可能です。
 ただし、出願書類の作成には専門知識が必要ですので、経験の浅い方が、ご自分で出願書類を作成した場合、後述するようなデメリットが生じることもあり得ますので、注意が必要です。

 

 メリット(3) 拒絶理由通知に対して、思い通りに対応することができる。

  特許出願を行い、出願審査請求を行うと、その特許出願は特許庁審査官の審査に付され、拒絶理由がない場合には、特許査定がなされ、拒絶理由がある場合には、拒絶理由通知が発せられます。
 特許申請(特許出願)を特許事務所(弁理士)に依頼した場合、拒絶理由通知は出願人の代理人である弁理士宛に通知されますので、弁理士は依頼人である出願人と相談等のやりとりを行った後、拒絶理由通知に対して最良と思われる対応を行います。
 具体的には、拒絶理由通知に対しては、必要に応じた、意見書、補正書を提出して対応することになります。弁理士は、通常多くの実務経験を積んでいますので、それに応じて、その弁理士が最良であると思う意見書、補正書を作成します。
 しかし、弁理士にも個性があり、その個性に応じた文書構成や表現で意見書補正書が作成されることになりますので、特に意見書の文書構成や表現が、依頼人である発明者(出願人)の希望通りになるとは限りません。
 もちろん、弁理士が作成した意見書等に対して修正依頼を行うことは可能ですが、それでも、初めから自分自身で意見書等を作成するようには行きません。

 これに対し、拒絶理由通知への対応を自分で行う場合には、意見書、補正書を自分の思い通りに作成することが可能です。
 結果として、自分の希望する権利範囲の特許権を獲得できる可能もあります。

 ただし、意見書、補正書の作成には専門知識が必要ですので、経験の浅い方が、ご自分で意見書、補正書を作成した場合、後述するようなデメリットが生じることもあり得ますので、注意が必要です。  


特許申請を自分で行うデメリット

 

 デメリット(1) 適正な特許を取得できる確率が低くなるおそれがある。

 
 特許申請書類(特許出願書類)の作成には専門知識が必要ですので、経験の浅い方が、ご自分で出願書類を作成した場合、特許請求の範囲の作成不備、発明の詳細な説明の作成不備等が生じるおそれがあり、それが原因で、特許権自体取得できなくなるおそれがあります。
 特許申請書類(特許出願書類)の作成には専門知識と経験が必要ですので、
・専門知識につきましては、適宜ご自分で会得すること
・経験につきましては、ご自分で最低でも3件くらいの特許出願(特許申請)を行い、
・かつ出願審査請求を行って拒絶理由通知対応を行ってみること
をお勧めいたします。 
  
 

 デメリット(2) 適正な権利範囲の特許権を取得できなくなるおそれがある。

  特許申請書類(特許出願書類)の作成には専門知識が必要ですので、経験の浅い方が、ご自分で出願書類を作成した場合、上述しましたように特許権自体取得できなくなる可能性があります。また、特許権を取得できたとしても、特許請求の範囲の作成不備、発明の詳細な説明の作成不備に加え、拒絶理由通知に対する適切な対応を行わなかったことによって、ご自分の発明に対して本来得られるべき権利範囲の特許権が得られなくなるおそれがあります。
 繰り返しになりますが、
 特許申請書類(特許出願書類)の作成には専門知識と経験が必要ですので、ご自分で特許出願(特許申請)を行う場合には、

・専門知識につきましては、適宜ご自分で会得すること
・経験につきましては、ご自分で最低でも3件くらいの特許出願(特許申請)を行い、
・かつ出願審査請求を行って拒絶理由通知対応を行ってみること
をお勧めいたします。
  
<まとめ> 
 以上簡単にご説明しましたが、特許申請(特許出願)をご自分で行う場合、上記のようなメリット・デメリットがありますので、それらを十分にご検討の上、特許申請(特許出願)をご自分で行うか、特許事務所(弁理士)に依頼するかを決めることをお勧めいたします。 
 

 
特許申請を特許事務所・弁理士に依頼するメリット・デメリット
 
 

   特許申請(特許出願)を特許事務所・弁理士に依頼するメリット・デメリットについて、簡単にご説明いたします。

 

特許申請を特許事務所・弁理士に依頼するメリット

 

 メリット(1) 特許を取得できる確率が高くなる。


 

経験の累積

 
 
 弁理士は、特許を初めとする知的財産権に関する専門職です。
 
 通常、弁理士が作成する特許申請書類(特許出願書類)と、弁理士以外の方が作成する特許申請書類(特許出願書類)との間には、大きな違いがあります。
 
 この違いは、経験の違いによって生じます。
 
 ある程度経験を積んだ弁理士であれば、代理した特許出願(特許申請)の件数は数百件を超えると思われます。
 
 これに対し、弁理士以外の方が作成する特許出願書類(特許申請書類)の件数は、一般には0~数件程度であろうかと思われます。その差は歴然としております。
 
 

拒絶理由対応からのフィードバック

 
 
 このような特許出願(特許申請)の件数の違いは、特許庁審査官等からの拒絶理由通知に対応する経験の違いともなります。
 
 この拒絶理由通に対する弁理士の経験は、特許出願(特許申請)の書類作成にフィードバックされます。
 
 このため、弁理士が作成する特許申請書類(特許出願書類)は、経験を積めば積むほど拒絶理由通知に対して強いものになっていきます。
 
 結果として、特許申請(特許出願)を特許事務所(弁理士)に依頼することによって、特許を取得できる確率が高くなります。 

 

 メリット(2) 拒絶理由通知に対する適切な対応が期待できる。

  特許出願を行い、出願審査請求を行うと、その特許出願は特許庁審査官の審査に付され、拒絶理由がない場合には、特許査定がなされ、拒絶理由がある場合には、拒絶理由通知が発せられます。拒絶理由通知に対しては、必要に応じ、意見書、補正書を提出して対応することが可能です。
 
  しかし拒絶理由通知には法律用語や独特の表現等が含まれているため、弁理士以外の方には、難解な印象を与えるようです。
 
  このため、弁理士以外の方が、拒絶理由通知に対して適切な対応を行うことは困難であると思われます。
 
  一方、ある程度経験を積んだ弁理士の場合、代理した特許出願(特許申請)の件数は数百件を超えることが多く、その分、多くの拒絶理由通知に対応した経験を積んでおります。
 
  したがって、特許申請(特許出願)を特許事務所(弁理士)に依頼することによって、拒絶理由通知に対して適切な対応が得られることが可能となり、結果として、特許を取得できる確率が高くなるということにもなります。 
 
 

 メリット(3) 適切な特許権の権利範囲を獲得できる可能性が期待できる。


 特許権は独占権であり、非常に強力な権利です。
 
 したがって、その権利範囲の画定は非常に重要です。不明確な範囲の強権をふるわれたのでは、ふるわれるほうはたまったものではない、ということになるからです。また、世の中が混乱するからです。
 
 特許権の権利範囲は、基本的に、特許出願書類の一つである「特許請求の範囲」に記載された事項によって画定されます。
 
 この「特許請求の範囲」は、いわば権利書としての役割も果たすものであり、その作成は極めて重要です。曖昧な作文は許されません。
 
  弁理士以外の方が、適切な「特許請求の範囲」の作成を行うことは、かなり困難であると思われます。
 
  一方、繰り返しになりますが、ある程度経験を積んだ弁理士の場合、多くの特許出願(特許申請)および拒絶理由通知対応を行っておりますので、適切な「特許請求の範囲」の作成がなされることが期待され、結果として、適切な特許権の権利範囲を獲得できる可能性が高くなります。
 
  

特許申請を特許事務所・弁理士に依頼するデメリット

 

 デメリット(1) 特許事務所・弁理士の手数料がかかる。

 
 特許申請(特許出願)を特許事務所に依頼する場合、所定の手数料がかかります。
 特許事務所(弁理士)の手数料は高額です。
 
 弊所(盛岡事務所)の手数料は料金表に記載されている通りです。
 
 高額であり、心苦しくはあるのですが、上述しました弁理士としての経験は一朝一夕で得られるものではなく、長年の研鑽によるものですので、ご了承頂けると幸いであります。
  
 

 デメリット(2) 必ずしも希望通りの特許権の権利範囲が得られるとは限らない。

  発明者(考案者)によっては、非常に広い権利を希望される方もおられます。
  発明者としては当然のことと思われます。
 
 しかしながら、発明が特許になるためには、大きく次の2つの条件(新規性と進歩性)を満たす必要があります。 
 
  1.新規性=その発明が新規(非公知、非公開)であること
  2.進歩性=その発明が公知技術から容易には思いつかないものであること 


 つまり、すでに世の中に知られているようなものや技術を包含するような特許権は認められませんし、すでに世の中に知られているようなものや技術から容易に思いつくような発明にも特許権は付与されません。
 
  したがいまして、仮に上記のような特許権をご希望になられても、そのような特許権は得られないということになります。 

  
<まとめ> 
以上簡単にご説明しましたが、特許申請(特許出願)を特許事務所に依頼する場合、上記のようなメリット・デメリットがありますので、それらを十分にご検討の上、弊所(盛岡事務所)に依頼頂ければ幸いです。


 
特許調査・特許申請から特許取得までの依頼の仕方
 
 各種依頼の仕方につきましては、弊所宛にご連絡頂けましたら、ご依頼に必要な事項につきましてご案内いたしますが、参考のためご依頼の流れを簡単に説明します。

 
 特許調査(先行技術調査)・特許申請から特許取得までの流れは上記の通りですので、弊所、弁理士への依頼の仕方は次の3パターンとなります。 
 

パターン1

  
 とりあえず先行技術調査のみ依頼する。
  
 先行技術調査を依頼された場合、弊所弁理士佐渡は、依頼されたアイデア(調査対象)と、似たようなアイデア(先行技術)があるかどうかを、所定条件下で、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)等を利用して調べます。
 
 その結果は調査報告書としてお客様(依頼人)にお送りします。調査報告書の内容は通常、次の3パターンとなります。
 
 <肯定的内容>
 
  先行技術調査の結果、調査対象と似たようなアイデア(先行技術)が見つからなかった場合、調査対象については特許(又は有効な実用新案権)を取得することができる可能性が高いという肯定的な内容の報告書となります。
 
 <否定的内容>

  先行技術調査の結果、調査対象と似たようなアイデア(先行技術)が見つかり、調査対象と先行技術との間に、特許化できそうな事項を見つけることができなかった場合、特許(又は有効な実用新案権)を取得することは極めて困難であるという否定的な内容の報告書となります。
 
 <流動的内容>

  先行技術調査の結果、調査対象と似たようなアイデア(先行技術)は見つかったものの、調査対象と先行技術との間に、特許化できる可能性がある特徴的事項を見つけることができた場合、その特徴的事項の扱い方によっては特許(又は有効な実用新案権)を取得することができる可能性もあるという流動的な内容の報告書となります
 

 

パターン2

     
  特許申請(特許出願)を依頼する。
 
  このパターンにつきましては、さらに次の2つの場合があります。
 
(1)先ず、先行技術調査を依頼し、弊所からの調査報告書の結果に基づいて特許申請を依頼する。弊所弁理士佐渡による先行技術調査につきましては上記パターン1の通りです。
(2)ご自身で調査し、その結果に基づいて特許申請を依頼する。
   

パターン3

   
  先行技術調査および特許申請(特許出願)を依頼する。
 
 弊所弁理士佐渡による先行技術調査につきましては上記の通り3パターンの調査報告がなされますので、パターン1またはパターン2がお勧めです。
 
 
 

具体的な依頼の仕方

    
  具体的には、上記いずれの場合にも、弊所宛にご連絡頂けましたら、ご依頼に必要な事項につきましてご案内いたします。
 
 参考のためご依頼の流れを簡単に説明します。
 
(1)特許を取りたいアイデアの内容を簡単でかまいませんので教えて下さい。通常は漫画で足ります。もし説明が不十分なようでしたら、ご質問させて頂きます。
 
(2)特許を取りたいアイデアの内容を私が理解できましたら、お見積もりを提示いたします。
 
 パターン1の場合は、調査のみのお見積もり、 
 パターン2の場合は、特許申請から特許取得までのお見積もり、
 パターン3の場合は、先行技術調査から特許取得までのお見積もりとなります。
 
(3)見積書には、留意事項等も記載されておりますので、見積書全体の内容に同意頂けるようでしたら、見積書でご案内の費用をお振り込み下さい。
 費用のお振り込みを持って、正式なご依頼とさせて頂きます。
 
(4)お振り込み確認後、所定期間内に所定の手続きを行います。
   基本的には、特許取得に向かう手続きです。
 
 

ご参考:ご依頼に必要な書類の詳細

 

  私、弁理士の佐渡に特許申請(特許出願)をご依頼いただく場合に必要な主な書類は、上記の通り、お考えのアイデアの内容が分かるような漫画等による説明書だけですが、さらに詳しくご説明頂ける場合は、お手数ですが、次の順番、要領で教えていただけると作業が円滑になります。
 
1.現状(現在のもの)はどのようになっているのか。
 記載例:
 現在のものは○○となっている。
  
2.その現在のものの欠点、問題点は何か。
 記載例:
 現在のものは○○となっているので、XXという欠点がある。
  
3.その問題を解決するために、どのようなもの(アイデア)をお考えになったか。
 記載例:
 今回のもの(アイデア)は、上記XXという欠点を解消するために、△△の構成(構造、方法等等)とした。
  
4.その結果、どのような効果が得られるか
 記載例:
 上記の△△の構成(構造、方法等等)としたので、・・・となり、XXという欠点が解消される。
 
  
 以上、簡単で結構ですので、よろしくお願い致します。
なお、できるだけ図解をお願い致します。マンガで結構です。
  
 
    メールに説明書や図面等を添付する場合

添付する説明書、マンガや図面等はPDFまたはワードファイル等にして、機密保持のために、なるべくパスワードを設定してください。そのパスワードは、別のメールでお知らせください。なお、パスワード設定が面倒な場合等はやむを得ませんので、多少のリスクを承知の上、そのままお送り下さい。





 
 
 


 

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