特許率97%の弁理士が特許調査・出願、意匠・商標登録から侵害対応まで一貫支援

特許取得率の高い特許事務所
リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所

・特許申請の代行は特許取得率97%の特許事務所にご依頼下さい。
・発明、アイデアを守る、活かす、信頼される特許事務所を目指しています。

・特許活用法・実用新案活用法・国際特許出願(PCT)活用法を提案しています。
・無料特許相談・無料見積もり歓迎です。
・アイディアの商品化へ向け、企業に提案するお手伝いもします。
・メール、FAX等、オンラインにて全国対応可能です。
このホームページ内のサービスはリバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所でのみ行っています。

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 リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所・弁理士佐渡は、高成功率で「アイデアを守る・活かす」を目標に、特許事務所の業務として、特許調査、意匠調査、商標調査等の調査業務、特許出願代理、実用新案登録出願代理、意匠登録出願代理、商標登録出願代理等、特許庁に対する出願代理(代行)業務、権利侵害への対応業務、およびこれら各業務に関する相談業務、企業宛紹介文作成業務を行っております。


<各業務内容の概要>

特許調査(先行技術調査・侵害有無調査)
 先行技術調査は、お客様が創出したアイデアと類似のアイデアがすでに存在しているかどうかの調査です。
 侵害有無調査は、新規アイデアを実施(例えば新規製品の製造販売等)したときに、その実施行為が他者の特許権等を侵害するかどうかの調査です。
 
特許になる可能性のある発明の提案
 先行技術調査結果を踏まえての、特許になる可能性がある場合の発明の提案業務です。費用は先行技術調査費用に含まれています。

特許出願代理(特許申請代行)
 特許庁に対し特許権の付与を求める手続の代理(代行)業務です。

実用新案登録出願代理(実用新案登録申請代行)
 特許庁に対し実用新案権の付与を求める手続の代理(代行)業務です。

意匠調査(先行意匠調査・侵害有無調査)
 意匠(新規デザイン)に関する先行意匠調査または侵害有無調査です。

意匠登録出願代理(意匠登録申請代行)
 特許庁に対し意匠権の付与を求める手続の代理(代行)業務です。

商標調査(登録商標調査・侵害有無調査)
 所定の商品(または役務)について登録されている商標(登録商標)が存在しているかどうかの調査です。

商標登録出願代理(商標登録申請代行)
 特許庁に対し商標権の付与を求める手続の代理(代行)業務です。

特許庁に対するその他の諸手続
 出願手続に付随して生じることがある諸手続の代理(代行)業務です。

権利侵害への対応
 特許権等に対する第三者の侵害行為を阻止し、お客様のアイデアを守るための業務です。

企業宛紹介文の作成・契約書の作成・実施権の設定手続
 アイデアの商品化へ向けててのサポート業務です。

・お待ち頂く時間
 各業務の待ち時間のご案内です。

<各業務内容の詳細>


 

特許調査(先行技術調査と侵害有無調査)

  特許調査には、大きく分けて、先行技術調査と、侵害有無調査とがあります。
 一般の方にはあまりなじみがないかと思いますが無効資料調査というものもあります。これらの調査はJ-Plat patを利用して行うことができます。
  実用新案の調査につきましては特許調査と同じにつき、説明を割愛させて頂きます。
 

先行技術調査(特許・実用新案)

  
  先行技術調査は、お客様が創出したアイデアと類似のアイデアがすでに存在しているかどうかの調査です。
  調査を行うことによって、似たようなアイデアがあるかどうかを、だいたい知ることができます。
  仮に、先行技術調査を行わずに、特許申請(特許出願)し、特許庁による審査の結果、類似のアイデアが見つかって、特許申請(特許出願)が拒絶され、特許を取得できなかったとしますと、特許事務所(弁理士)による出願手数料は高額ですので、その費用や印紙代が無駄になる可能性があります。
  そのため、リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所では、アイデアが浮かんだときには、先ず先行技術調査を行うことによって上記リスクを低減することをお勧めております。
  なお、先行技術調査をあまりに詳しく行いますと、調査費用自体が高額になってしまい、そうであれば特許出願してしまった方がよいのではないかという議論も生じることになりかねませんので、費用が高額にならない範囲で、ある程度の感触を得る調査を行うことをお勧めしております。

調査結果を踏まえた、特許になる可能性のある発明の提案

 

 先行技術調査は、お客様が創出したアイデアと類似のアイデアがすでに存在しているかどうかの調査ですので、先行技術調査を行うことによって、似たようなアイデアが見つかることがあります。
 しかし、類似のアイデアが見つかった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
 類似のアイデアが見つかった場合でも、相違点があれば、その相違点について有効な特許権または実用新案権を取れる可能性があるからです。
 弁理士・佐渡は、お客様が創出したアイデア(調査対象)と、先行技術調査にて見つかったアイデア(先行技術)とを比較検討し、有効な特許権または実用新案権が取れそうな相違点があれば、その相違点を調査報告において明示し、特許申請(特許出願)または実用新案登録出願を行うか否かのお客様の判断をお待ちすることにしております。
 
 ・弊所盛岡事務所の一般的な先行技術調査費用=3~5万円(税込み、提案料込み)
 

侵害有無調査(特許・実用新案)

 
  侵害有無調査は、新規アイデアを実施(例えば新規製品の製造販売等)したときに、その実施行為が他者の特許権等を侵害するかどうかの調査です。
  したがいまして、新規アイデアを実施(例えば新規アイデア商品の製造販売等)しない場合には、この侵害有無調査は、行う必要はありません。
  しかし、新規アイデアを実施(例えば新規アイデア商品の製造販売等)する場合には、ご自分(自社)がそのアイデアに関する特許権等を有しているか否かに拘わらず、侵害有無調査を行うことを強くお勧めいたします。「ご自分(自社)がそのアイデアに関する特許権等を有しているか否かに拘わらず」といいいますのは、例えば他者の基本発明に対する自分の改良発明を実施する場合、他者の基本発明を実施することに変わりはないことを意味しています。
 
  アイデアを実施した結果、その実施行為が他者の特許権等を侵害した場合、その他社からの差し止め請求、損害賠償請求等によって、自社の事業の継続が不可能になるか困難になる等のリスクがありますので、この侵害有無調査は重要です。
  そのため、リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所では、新規アイデアを実施(例えば新規製品の製造販売等)する場合には、侵害有無調査を行うことをお勧めしております。
 なお、上記の通り、先行技術調査と侵害有無調査は、全く目的を別にする調査であることをご理解頂ければと思います。 
 
  ・弊所盛岡事務所の一般的な費用=20~30万円(税込み)

無効資料調査(特許・実用新案

 
  無効資料調査は、他者の特許権等を無効にするための資料(主に先行技術文献)を収集する調査です。
  例えば、上記侵害有無調査を行った結果、自社の実施を阻害する他者の特許権の存在が明らかになった場合に、その他社の特許権を無効化するための資料を収集する調査です。なお、異議申立に必要な資料の収集も同様です。
 
 ・弊所盛岡事務所の一般的な費用=20~30万円(税込み)
 

 依頼の仕方・その後の流れ
 
 1.調査の種別を明記の上、無料見積りをご依頼ください。

 2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。

 3.お支払いの確認ができましたら、お見積もり通りの調査を行い、調査報告書をメール添付等にてお送りいたします。
 


お待ち頂く時間

 費用のお振り込み確認後、約15営業日以内。
 ただし、無効資料調査に関しましては、内容に応じて15営業日以上となることもあります。

 

特許出願代理(特許申請代行)・特許権獲得へ向けての手続き

 リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所では、「アイデアを守る・活かす」を目標に、弁理士佐渡が特許申請(特許出願)から特許権取得のための全ての手続をお客様の代理人として責任を持って適正価格で遂行しています。
 弁理士佐渡が代理した特許出願(特許申請)の件数はおよそ1350件
 最近約10年間での特許率(特許取得率)は97%(計算方法はこちら)。
 オンラインで全国対応可能。一般的な出願時費用は25~35万円です。


<手続概要>

ステップ1 特許出願代理(特許申請代行)
ステップ2 出願審査請求
      早期審査の申請(権利化を急ぐ場合)

拒絶理由通知への対応
      意見書・補正書作成と提出
特許査定への対応
拒絶査定への対応
      拒絶査定不服審判


<手続詳細>

 

ステップ1 特許出願(特許申請)

 
 特許出願(特許申請)は、発明について特許庁に対し特許権の付与を求める手続です。
 特許出願に必要な書類(願書、明細書、特許請求の範囲、必要な図面)は、特許権の内容を確定する書類ですので重要です。
 全ての書類は、助手等によらず特許率97%の弁理士・佐渡自身が責任を持って作成しております。
 特許出願後、特許権取得のための手続についても全て弁理士佐渡の書類作成にて行っておりますので、ご信頼いただけると幸いです。

  なお、図面につきましては、お客様から提供して頂く図面を略そのまま利用できる場合には、そのようにさせて頂いております。その場合、図面代は低減されます。
 
 依頼の仕方・その後の流れの概要
 
 1.アイデアの内容を明記の上、無料見積りをご依頼ください。
 2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。
 3.お支払いの確認ができましたら、お見積もり通りの作業を行い、出願用原稿をメール添付等にてお送りいたしますので、内容をご確認下さい。修正がなければそのまま特許庁に提出いたします。修正がある場合には修正後特許庁に提出いたします。
 
・弊所盛岡事務所の一般的な出願時費用=25~35万円(税込み印紙代込み)
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約20営業日以内
 


 

ステップ2 出願審査請求

  
 出願審査請求は、特許出願した発明が特許されるべきものであるかどうかの審査を、特許庁に対して要求する手続です。(特許出願しただけでは審査はされません。)
 特許出願から3年以内に出願審査請求をしない場合、その特許出願は取り下げたものと見なされます。
 
  依頼の仕方・その後の流れの概要
 
  特許出願後、ご希望のタイミングでご依頼いただけましたら、通常5営業日以内に手続きいたします。
 審査請求後、通常は、1~2年程度で審査結果(特許査定または拒絶理由通知)が代理人佐渡宛に通知されます。
 
 ・弊所盛岡事務所の審査請求時費用:弁理士手数料11,000円+特許印紙代となります。具体的金額は請求項数が確定する特許出願完了時にご案内いたします。
 ・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後、約5営業日以内

<早期審査の申請>
 
 早期審査とは、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査を通常に比べて早く行う制度のことです。
  審査に要する期間は審査請求後、通常1~2年程度ですが、早期審査の申請を行うことにより、通常、2~6ヶ月程度に短縮することができます。
  出願審査請求後(同時を含む)に「早期審査に関する事情説明書」を特許庁に提出することによって行います。
 
 依頼の仕方・その後の流れの概要
 
  出願審査請求後(同時を含む)に、ご希望のタイミングでご依頼いただけましたら、通常5営業日以内に手続きいたします。
 早期審査請求後、通常は、2~3ヶ月程度で審査結果(特許査定または拒絶理由通知)が代理人佐渡宛に通知されます。
 
 ・弊所盛岡事務所の早期審査請求時費用:弁理士手数料22,000円(審査請求費用とは別にかかります)
 ・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後、約5営業日以内
 


 

拒絶理由通知への対応

 
 拒絶理由通知は、特許庁が出願審査を行った結果、特許にすることができない理由があると判断した場合に、出願人(代理人がある場合には代理人。以下同じ)に対して通知される書類です。
 拒絶理由通知には、特許を受けることができない理由が具体的に記載されていますので、出願人はその理由に対して意見書で反論したり、補正書で出願内容を修正したりすることができます。
 
 弁理士佐渡が拒絶理由通知を受け取った場合には、その拒絶理由通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
 
・弊所盛岡事務所の一般的な対応費用=44,000円~66,000円(税込み)
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約10営業日以内
<意見書・補正書作成と提出>
 
 上記の相談結果に即して意見書、必要な補正書の原稿を作成し、お客様の同意を得た上で特許庁に提出します。
 
 ・弊所盛岡事務所の一般的な費用=44,000円~66,000円(税込み。上記対応費用とは別にかかります)
 ・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約10営業日以内
 

 

特許査定への対応


 特許査定は、特許庁審査官が出願審査を行った結果、出願内容を特許にすべきであると判断した場合に、出願人に通知される査定です。
  特許査定の通知を受け取った後30日以内に特許料を納付することで特許権が発生します。つまり、特許権取得に成功したということになります。
 
 弁理士佐渡が特許査定の通知を受け取った場合には、その査定の通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきまして(分割出願を含め)ご相談させて頂きます。
 その相談の結果に応じ、必要な手続(通常は特許料の納付)を行い、特許証が発行されたとき、特許証と特許公報とをお客様にお送りいたします。
 
  ・弊所盛岡事務所の特許査定時費用:弁理士手数料27,500円+特許印紙代となります。具体的金額は請求項数が確定する特許査定時にご案内いたします。
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約5営業日以内(分割出願の場合は別)


 

拒絶査定への対応

 
 拒絶査定は、特許庁審査官によって発せられた拒絶理由通知に対して出願人が応答しなかった場合、または意見書・補正書等を提出して応答したにも拘わらず拒絶理由が解消されなかった場合に、特許にすることができないとの最終判断として出願人に通知される査定です。
   拒絶査定に対しては、その通知を受け取った日から3ヶ月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができます。
 拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、特許を認めるかどうかについて審決します。
 
 弁理士佐渡が拒絶査定を受け取った場合には、その通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
<拒絶査定不服審判>
 
 上記の相談結果、拒絶査定不服審判を請求することとなった場合には、上記相談の結果に即して審判請求書、必要な補正書の原稿を作成し、お客様の同意を得た上で特許庁に提出します。
 
 拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、特許を認めるかどうかについて審決します。
 
   ・弊所盛岡事務所の拒絶査定不服審判請求時の一般的費用:弁理士手数料15~25万円+特許印紙代となります。具体的金額は拒絶査定対応時にご案内いたします。
  その後の流れは、上記拒絶理由通知以降と同様となり、同様の費用がかかりますます。
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約20営業日以内

実用新案登録出願代理(実用新案登録申請代行)

  リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所・弁理士佐渡は、お客様アイデアを実用新案権で守るために、特許庁に対し必要な実用新案登録申請代行(実用新案登録出願代理)手続きをお客様の代理人として適正価格で行っております。

実用新案登録出願(実用新案登録申請)

 
  実用新案権は、考案(新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するもの)を保護するために国によって付与される独占的権利です。
 
 実用新案登録出願は、考案について国(特許庁)に対し実用新案権の付与を求める手続です。
 
  実用新案登録出願の手続は特許出願の場合とほぼ同じであり、次の書類を特許庁に提出することによって行います。
 
 ・願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面
 
 ・実用新案登録出願の場合、第1年から3年分までの登録料を出願時に支払います。
  実体審査無しで基本的には全て登録になるからです
 
 実用新案登録出願に必要な書類(願書、明細書、請求の範囲、必要な図面)は、実用新案権の内容を確定する書類ですので重要です。全ての書類は、弁理士助手等によらず特許率97%(計算方法はこちらの弁理士・佐渡自身が責任を持って作成しておりますので、ご信頼いただけると幸いです。
  なお、図面につきましては、お客様から提供して頂く図面を略そのまま利用できる場合には、そのようにさせて頂いております。その場合、図面代は低減されます。

登録までの期間
 
 通常、特許庁への出願からおよそ3~6ヶ月程度で登録になります。
 
※実用新案の意義

 実用新案は、アイデア品の需要があるかどうか分からないような場合に、先ずは、なるべく低費用(弊所手数料8万円~)にて、ご自身の権利を確保しておくのに、有効であると考えられます。詳しくは、「実用新案活用法|メリット・デメリットを踏まえ」をご覧下さい。
 
 依頼の仕方・その後の流れ
 
 1.アイデアの内容を明記の上、無料見積りをご依頼ください。
 2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。
 3.お支払いの確認ができましたら、通常20営業日以内に出願用原稿をメール添付等にてお送りいたしますので、内容をご確認下さい。修正がなければ、そのまま特許庁に出願し、修正がある場合には、修正後に特許庁に出願いたします。
 
 ・弊所盛岡事務所の一般的な実用新案権取得費用=20~30万円(税込み、印紙代込み)
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約20営業日以内
 

技術評価請求

 
 技術評価請求は、実用新案権の有効性について特許庁に評価を依頼する手続きです。
 
 実用新案制度では、新規性や進歩性などの実体審査を行わずに登録されるため、権利の有効性を確認するために技術評価請求を行うことができます。
 実用新案権者は、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権を行使することができません。有効でない権利が行使されて、相手方が損害を被るのを防ぐためです。
  技術評価請求は、実用新案登録出願後いつでもできます。また、誰でも請求できます。
  リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所では、お見積もり提示の際に、技術評価請求についてもご案内しております。
 
・弊所盛岡事務所の技術評価請求費用=弁理士手数料33,000円(税込み)+請求項数に応じた特許印紙代
  具体的費用は、請求項数が確定する出願完了時にご案内いたします。
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約5営業日以内
 

実用新案登録時の対応


 実用新案登録がなされると、出願人(代理人がある場合代理人)に登録証が通知されます。
  弁理士佐渡が登録証を受け取ったとき、登録証と実用新案登録公報とをお客様にお送りいたします。
 
 ・登録時の費用はかかりません。
 

意匠調査(先行意匠調査と侵害有無調査)

  意匠調査には、大きく分けて、先行意匠調査と、侵害有無調査とがあります。
 無効資料調査というものもあります。
  これらの調査は、意匠(新規デザイン)に関する調査である点で特許調査と異なりますが、この点を除けば特許調査とほぼ同じです。J-Plat patを利用して行うことができます。
  以下ご説明いたします。

先行意匠調査(意匠)


 アイデアが製品等のデザインに関するものである場合、そのアイデア(デザイン)は意匠権を取得して守ることをお勧めいたします。
 意匠権を取得することができるかどうかは、先行意匠調査を行うことでだいたい判断することができます。
 先行意匠調査は、類似の意匠(デザイン)がすでに存在しているかどうかの調査です。
  調査を行うことによって、似たようなデザインがあるかどうかを、だいたい知ることができます。
 似たようなデザインがなかった場合には意匠権を取得すべく意匠登録出願に進みます。

   なお、先行意匠調査につきましては、下記①②の理由により、弊所・盛岡事務所に依頼することを必ずしも強くはお勧めしておりません。
 
 ① 先行意匠調査は意匠(物品等の外観)に関するものであるため、特許調査(技術的内容の調査)に比べればJ-Plat patを利用して一般の方でも比較的容易に行うことができるのではないかと思われること。
 
 ② リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所(弁理士佐渡)による意匠登録出願代理手数料は特許出願代理手数料に比べて低額であり、また、特許出願と違って意匠登録出願の場合、出願審査請求料もかからないこと(意匠登録出願は出願すれば自動的に審査に付されます)。
 
  上記①②の理由により、
先行意匠調査につきましては、弊所・盛岡事務所に依頼することを強くはお勧めしておりません。
  しかし、先行意匠調査を行わずに、意匠登録出願し、特許庁による審査の結果、類似の意匠が見つかって、意匠登録出願が拒絶され、意匠権を取得できなかった場合、特許事務所(弁理士)による意匠登録出願の費用や特許印紙代が無駄になることに変わりはありませんので、ご自身で先行意匠調査を行うことを強くお勧めいたします。
  
なお、ご自身で調査を行うことが困難である場合等につきましては、ご遠慮なく弊所・盛岡事務所(弁理士佐渡)にご依頼下さい。
 
・弊所盛岡事務所の一般的な費用=1.5~3.5万円(税込み)
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約15営業日以内
 
 

侵害有無調査(意匠)

 
  侵害有無調査は、意匠を実施(例えば新規デザイン商品を製造販売等)したときに、その実施行為が他者の意匠権等(そのデザインに技術的意義があるような場合には特許権等も)を侵害するかどうかの調査です。
  したがいまして、その意匠を実施(例えば新規デザイン商品を製造販売等)しない場合には、この侵害有無調査は、行う必要はありません。
  しかし、その意匠を実施(例えば新規デザイン商品を製造販売等)する場合には、ご自分(自社)がその意匠に関する意匠権等を有しているか否かに拘わらず、侵害有無調査を行うことを強くお勧めいたします。「ご自分(自社)がその意匠に関する意匠権等を有しているか否かに拘わらず」といいいますのは、例えば自分の登録意匠を実施した場合、結果的に他者の登録意匠を利用してることがあり得るからです。
 
  意匠を実施した結果、その実施行為が他者の意匠権等を侵害した場合、その他社からの差し止め請求、損害賠償請求等によって、自社の事業の継続が不可能になるか困難になる等のリスクがありますので、この侵害有無調査は重要です。
  そのため、リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所では、新規意匠を実施(例えば新規デザイン製品を製造販売等)する場合には、侵害有無調査を行うことをお勧めしております。
 なお、上記の通り、先行意匠調査と侵害有無調査は、全く目的を別にする調査であることをご理解頂ければと思います。 
 
 ・弊所盛岡事務所の一般的な侵害有無調査費用=20~30万円(税込み)
 ・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約20営業日以内

無効資料調査(意匠)

 
  無効資料調査は、他者の意匠権等を無効にするための資料(主に先行意匠)を収集する調査です。
  例えば、上記侵害有無調査を行った結果、自社の実施を阻害する他者の意匠権等の存在が明らかになった場合に、その他社の意匠権等を無効化するための資料を収集する調査です。

・弊所盛岡事務所の一般的な無効調査費用=20~30万円(税込み)
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約20営業日以内


 依頼の仕方・その後の流れ
 
 1.調査の種別等弊所にご依頼したい事項を明記の上、無料見積りをご依頼ください。

 2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。

 3.お支払いの確認ができましたら、お見積もり通りの調査を行い、調査報告書をメール添付等にてお送りいたします。
 


意匠登録出願代理(意匠登録申請代行)

  お客様のアイデアが製品等のデザインに関するものである場合、そのアイデア(デザイン)については意匠権を取得して守ることをお勧めいたします。
 リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所・弁理士佐渡は、お客様創作の
デザインを意匠権で守るために、特許庁に対し必要な意匠登録申請(意匠登録出願)をお客様の代理人として適正価格で代行(代理)しております。

意匠登録出願代理(意匠登録申請代行)

 
 意匠とは、物品等のデザイン(外観)のことです。
 建築物や画像のデザインも意匠に含まれます。
 物品の部分も意匠の対象となります。
 
 意匠権は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をすることができる独占的な権利です。
 
 意匠登録出願は、意匠について国(特許庁)に対し意匠権の付与を求める手続です。
 意匠登録出願は次の書類を特許庁に提出することによって行います。
  ・願書、意匠を表した図面または写真
 
  意匠登録出願に必要な書類(願書、図面または写真)は、意匠権の内容を確定する書類ですので重要です。全ての書類は、弁理士・佐渡自身が責任を持って作成しております。意匠登録出願後、意匠権取得のための手続についても全て弁理士佐渡の書類作成にて行っておりますので、ご信頼いただけると幸いです。
  なお、図面につきましては、お客様から提供して頂く図面を略そのまま利用できる場合には、そのようにさせて頂いております。その場合、図面代は低減されます。なお、写真につきましては、場合により専門業者に依頼することもありますのでご了承下さい。
  意匠登録出願書類は、特許庁へ提出する前にお客様へ原稿を提示し、お客様の了解を得た上で特許庁へ提出いたします。

登録までの期間
 
 拒絶理由通知がなければ、特許庁への出願からおよそ6~12ヶ月程度で登録になります。
 
※意匠権獲得の意義
 特徴あるデザインを考えられた場合には、意匠権を獲得することをお勧めします。
 意匠権も特許権と同様独占権です。
 意匠権の範囲は登録された意匠と類似する範囲までとなりますが、特許権や実用新案権の対象とならない場合でも、意匠権を獲得することで、例えば、新規デザインの第三者によるデッドコピーを防止することができる、というメリットが得られます。
 新規なデザインで、類似のものが世にない場合には、特許庁への出願からおよそ6~12ヶ月程度で登録になります。
  権利期間は出願日から25年であり、特許権よりも5年、実用新案権よりも15年長いということになります。
 
依頼の仕方・その後の流れ・一般的な費用
 
 1.デザインの内容等弊所にご依頼したい事項を明記の上、無料見積りをご依頼ください。

 2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。

 3.お支払いの確認ができましたら、通常、20営業日以内に出願用原稿をメール添付等にてお送りいたしますので、ご確認下さい。修正がなければ、そのまま特許庁に出願し、修正があれば修正後特許庁に出願します。
 
 
 ・弊所盛岡事務所の一般的な意匠登録出願時費用=7~10万円(税込み、印紙代込み)
  
 

拒絶理由通知への対応(意匠:任意の手続)

 
 拒絶理由通知は、特許庁が出願の審査を行った結果、意匠登録することができない理由があると判断した場合に、出願人(代理人がある場合には代理人。以下同じ)に対して通知される書類です。拒絶理由がない場合にはこの拒絶理由通知は発せられませんので、拒絶理由通知に関する費用も発生しません。

 拒絶理由通知には、意匠登録を受けることができない理由が具体的に記載されていますので、出願人はその理由に対して意見書で反論したり、補正書により所定条件下で出願内容を修正したりすることができます。
 
 弁理士佐渡が拒絶理由通知を受け取った場合には、その拒絶理由通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
 
 ・弊所盛岡事務所の一般的な対応費用=44,000円~66,000円(税込み)
 
<意見書・補正書作成と提出>
 
 上記の相談結果に即して意見書、必要な補正書の原稿を作成し、お客様の同意を得た上で特許庁に提出します。
 
  ・弊所盛岡事務所の一般的な費用=44,000円~66,000円(税込み。上記対応費用とは別にかかります)
 
 

登録査定への対応(意匠)

 
 登録査定は、特許庁審査官が出願の審査を行った結果、出願内容の意匠を登録すべきであると判断した場合に、出願人に通知される書類です。
  登録査定の通知を受け取った後30日以内に登録料を納付することで意匠権が発生します。つまり、意匠権取得に成功したということになります。
 
 弁理士佐渡が登録査定の通知を受け取った場合には、その査定の通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
 その相談の結果に応じ、必要な手続(通常は登録料の納付)を行い、登録証および登録公報が発行された後、登録証と登録公報とをお客様にお送りいたします。
 
 ・弊所盛岡事務所の登録査定時費用:弁理士手数料27,5000円+特許印紙代8,500円となります。
 
 

拒絶査定への対応(意匠:任意の手続)

 
 拒絶査定は、特許庁審査官によって発せられた拒絶理由通知に対して出願人が応答しなかった場合、または意見書・補正書等を提出して応答したにも拘わらず拒絶理由が解消されなかった場合に、出願意匠は登録することができないとの最終判断として出願人に通知される書類です。
   拒絶査定に対しては、その通知を受け取った日から3ヶ月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができます。
 拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、出願意匠の登録を認めるかどうかについて審決します。
 
 弁理士佐渡が拒絶査定を受け取った場合には、その通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
 
<拒絶査定不服審判>
 
 上記の相談結果、拒絶査定不服審判を請求することとなった場合には、上記相談の結果に即して審判請求書、必要な補正書の原稿を作成し、お客様の同意を得た上で特許庁に提出します。
 
 拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、登録を認めるかどうかについて審決します。
 
 その後の流れは、上記拒絶理由通知以降と同様となります。
 
  ・弊所盛岡事務所の拒絶査定不服審判請求時の一般的費用:弁理士手数料15~25万円+特許印紙代5.5万円となります。具体的金額は拒絶査定対応時にご案内いたします。


商標調査

  商標調査(登録商標調査)は、所定の商品(または役務)について登録されている商標(登録商標)が存在しているかどうかの調査です。登録商標調査は、基本的には侵害有無調査を兼ねていますしかし、侵害有無調査の場合は慎重にならざるを得ませんので費用は高額となります。 無効資料調査というものもありますが、弊所・盛岡事務所に関する限り、ニーズがほとんどありませんので、商標につきましては、弊所・盛岡事務所では商標の無効資料調査自体は行っておりません。なお、無効審判請求の代理を行うことは可能です。
  この登録商標調査は、お客様が使用を希望する商品(または役務)および商標に対し、同一類似商品(または役務)及び同一類似商標が登録されているかどうかを調べるものです。
J-Plat patを利用して行うことができます。

登録商標調査(商標)

  
 アイデアが商品や役務のネーミングに関するものである場合、そのアイデア(ネーミング)は商標権を取得して守ることをお勧めいたします。
 商標権を取得することができるかどうかは登録商標調査を行うことでだいたい判断することができます。
 登録商標調査は、お客様が使用を希望する商品(または役務)および商標に対し、同一類似商品(または役務)及び同一類似商標が登録されているかどうかを調べるものです。
  調査を行うことによって、似たような登録商標があるかどうかを、だいたい知ることができます。同一類似の登録商標がなかった場合には商標権を取得すべく商標登録出願に進みます。

  下記①②の理由により、商標調査につきましては、弊所・盛岡事務所に依頼することを必ずしも強くはお勧めしておりません。 
 
 ① 商標調査は商品等と標章(称呼等)に関するものであるため、特許調査に比べればJ-Plat patを利用して一般の方でも比較的容易に行うことができるのではないかと思われること。
 
 ② リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所(弁理士佐渡)による商標登録出願代理手数料は特許出願代理手数料に比べて低額であり、また、特許と違って商標登録出願の場合、出願審査請求料もかからないこと(商標登録出願を行うと自動的に審査に付されます)。
 
  上記①②の理由により、商標
調査につきましては、弊所・盛岡事務所に依頼することを強くはお勧めしておりません。
  しかし、商標調査を行わずに、商標登録出願し、特許庁による審査の結果、類似関係にある商標が見つかって、商標登録出願が拒絶され、商標権を取得できなかった場合、特許事務所(弁理士)による商標登録出願の費用や特許印紙代が無駄になることに変わりはありませんので、ご自身で商標調査を行うことを強くお勧めいたします。
  
なお、ご自身で調査を行うことが困難である場合等につきましては、ご遠慮なく弊所・盛岡事務所(弁理士佐渡)にご依頼下さい。
 
・弊所盛岡事務所の一般的な費用=1.5~3万円(税込み)
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約10営業日以内
 
 

侵害有無調査(商標)

  侵害有無調査は、商標(例えば商品名)を使用したときに、その使用が他者の商標権を侵害するかどうかの調査です。
  したがいまして、商標を使用しない場合には、この侵害有無調査は、行う必要はありません。なお、使用意思がない商標については商標権を取得することはできません。
  しかし、その商標を使用する場合には、侵害有無調査(登録商標の調査)を行うことを強くお勧めいたします。
  商標を使用した結果、その使用行為が他社の商標権を侵害した場合、その他社からの差し止め請求、損害賠償請求等によって、自社の事業の継続が不可能になるか困難になる等のリスクがありますので、この侵害有無調査は重要です。
  そのため、リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所では、商標を使用する場合には、侵害有無調査を行うことをお勧めしております。 
 
・弊所盛岡事務所の一般的な費用=10~20万円(税込み)
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約20営業日以内


 依頼の仕方・その後の流れ
 
 1.調査の種別等弊所にご依頼したい事項を明記の上、無料見積りをご依頼ください。

 2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。

 3.お支払いの確認ができましたら、お見積もり通りの調査を行い、調査報告書をメール添付等にてお送りいたします。
 



商標登録出願代理(商標登録申請代行)

 お客様のアイデアが、商品や役務のトレードマークンに関するものである場合、そのアイデア(トレードマーク)は商標権を取得して守ることをお勧めいたします。
 
 リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所・弁理士佐渡は、お客様のトレードマークを商標権で守るために、特許庁に対し必要な商標登録申請(商標登録出願)をお客様の代理人として適正価格で代行(代理)しております。

商標登録出願代理(商標登録申請代行)


 商標とは、事業者が自己の商品・サービスを他人のものと区別するために使用するトレードマーク(ネーミングやマーク)のことです。
 
 商標権は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用することができる権利です。
 
 商標登録出願は、指定商品又は指定役務について、商標を独占的に使用する権利である商標権の付与を国(特許庁)に対して求める手続です。
  商標登録出願は、登録を求める商標および指定商品又は指定役務を特定する願書を特許庁に提出することによって行います。
   商標登録出願に必要な書類(願書等)は、商標権の内容を確定する書類ですので重要です。全ての書類は、弁理士・佐渡自身が責任を持って作成しております。商標登録出願後、商標権取得のための手続についても全て弁理士佐渡の書類作成にて行っておりますので、ご信頼いただけると幸いです。
 
 商標登録出願書類は、特許庁へ提出する前にお客様へ原稿を提示し、お客様の了解を得た上で特許庁へ提出いたします。
 
※登録までの期間
 
 拒絶理由通知がなければ、特許庁への出願からおよそ6~12ヶ月程度で登録になります。
 
※商標権獲得の意義

 商標は取り扱う商品やサービスを他の事業者の商品やサービスと区別するためのトレードマークです。
 したがいまして、新しい商品名、サービス名等を考えられた場合には、商標権を獲得することをお勧めします。
 商号や屋号も商品やサービスに利用する場合には、商標権を獲得することをお勧めします。
 商標権は独占権です。
 商標権を獲得することによって、他者による同一類似商品(役務)に関する同一類似商標の使用を排除し、自社のブランドを保護することができます。
 商標権の範囲は類似の範囲までとなります。
 
商標権の権利期間
 商標権の権利期間は登録日から10年ですが、更新手続を行うことによって更新可能ですので、半永久的に存続し得ます。
 
 ※現在使用中の商標も登録可能です
 
 特許や意匠の場合と異なり、商標の登録には、商標の新規性は求められません。
 したがって、商品やサービスとの関係で類似の商標が登録されていなければ、現在使用中の商標も登録可能です。
 
依頼の仕方・その後の流れ・一般的な費用
 
 1.商標(マーク、ネーミング等)とその商標を使用する(使用予定を含む)商品(役務)を明記の上、無料見積りをご依頼ください。

 2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。

 3.お支払いの確認ができましたら、通常、20営業日以内に出願用原稿をメール添付等にてお送りいたしますので、ご確認下さい。修正がなければ、そのまま特許庁に出願し、修正があれば修正後特許庁に出願します。
 
 
 ・弊所盛岡事務所の一般的な商標登録出願時費用(1区分の場合)=5~7万円(税込み)+印紙代12,000円
  

拒絶理由通知への対応(商標:任意の手続)


 拒絶理由通知は、特許庁が審査を行った結果、商標登録することができない理由があると判断した場合に、出願人(代理人がある場合には代理人。以下同じ)に対して通知される書類です。拒絶理由がない場合にはこの拒絶理由通知は発せられませんので、拒絶理由通知に関する費用も発生しません。

 拒絶理由通知には、商標登録を受けることができない理由が具体的に記載されていますので、出願人はその理由に対して意見書で反論したり、補正書により所定条件下で出願内容を修正したりすることができます。
 
 弁理士佐渡が拒絶理由通知を受け取った場合には、その拒絶理由通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
 
  ・弊所盛岡事務所の一般的な対応費用(1区分の場合)=40,000円~66,000円(税込み)
 
 
<意見書・補正書作成と提出>
 
 上記の相談結果に即して意見書、必要な補正書の原稿を作成し、お客様の同意を得た上で特許庁に提出します。
 
 ・弊所盛岡事務所の一般的な費用(1区分の場合)=44,000円~66,000円(税込み。上記対応費用とは別にかかります。
 

登録査定への対応

 
 登録査定は、特許庁審査官が出願の審査を行った結果、出願内容を登録すべきであると判断した場合に、出願人に通知される査定です。
  登録査定の通知を受け取った後30日以内に登録料を納付することで商標権が発生します。つまり、商標権取得に成功したということになります。
 
 弁理士佐渡が登録査定の通知を受け取った場合には、その査定の通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
 その相談の結果に応じ、必要な手続(通常は登録料の納付)を行い、登録証および登録公報が発行された後、登録証と登録公報とをお客様にお送りいたします。
 
  ・弊所盛岡事務所の登録査定時費用(1区分の場合):弁理士手数料27,500円+特許印紙代32,9000円(10年分納付の場合)となります。
 
 

拒絶査定への対応(商標:任意の手続)

 
 拒絶査定は、特許庁審査官によって発せられた拒絶理由通知に対して出願人が応答しなかった場合、または意見書・補正書等を提出して応答したにも拘わらず拒絶理由が解消されなかった場合に、登録することができないとの最終判断として出願人に通知される書類です。
   拒絶査定に対しては、その通知を受け取った日から3ヶ月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができます。
 拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、商標の登録を認めるかどうかについて審決します。
 
 弁理士佐渡が拒絶査定を受け取った場合には、その通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
 
<拒絶査定不服審判>
 
 上記の相談結果、拒絶査定不服審判を請求することとなった場合には、上記相談の結果に即して審判請求書、必要な補正書の原稿を作成し、お客様の同意を得た上で特許庁に提出します。
 
 拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、登録を認めるかどうかについて審決します。
 
 その後の流れは、上記拒絶理由通知以降と同様となります。
 
  ・弊所盛岡事務所の拒絶査定不服審判請求時の一般的費用(1区分の場合):弁理士手数料15~25万円+特許印紙代5.5万円となります。具体的金額は拒絶査定対応時にご案内いたします。


特許庁に対するその他の諸手続

 
  リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所・弁理士佐渡は、下記出願手続に付随して生じる手続(特許庁に対する諸手続)を弁理士佐渡が責任を持って行っております。
 特許権、実用新案権、意匠権、の取得後の維持年金納付手続代行、商標権の更新登録手続代行も、弁理士佐渡が責任を持って行っております。

 特許権取得のための特許出願代理(特許申請代行)
 実用新案権取得のための実用新案登録出願代理(実用新案登録申請代行)
 意匠権取得のための意匠登録出願代理(意匠登録申請代行)
 商標権取得のための商標登録出願代理(商標登録申請代行)


侵害行為への対応

・特許権に対する第三者の侵害行為を阻止し、お客様のアイデアを守るべく、必要な措置を講じます。

・実用新案権に対する第三者の侵害行為を阻止し、お客様のアイデアを守るべく、必要な措置を講じます。
 
 ・意匠権に対する第三者の侵害行為を阻止し、お客様のデザインを守るべく、必要な措置を講じます。
 
 ・商標権に対する第三者の侵害行為を阻止し、お客様のトレードマークを守るべく、必要な措置を講じます。
 
 <必要な措置>

  必要な措置は、各事案で異なりますので、お客様と相談の上進めることになりますが、少なくと、弁理士佐渡の代理人名義による、通知書、警告書、警告状等の作成、相手方への送付が含まれます。これらの書状は、通常、配達証明付き内容証明郵便で行います。さらに、必要に応じ、リバーフロー国際特許事務所・本部と連係して対応いたします。
 
 


アイディア活用のために、企業への提案書を作成します。

  ご希望に応じ、アイディアの商品化へ向けて企業への提案を行います。

 特許庁への出願完了後、お客様が望むタイミングで、お客様のアイディアを商品化してくれそうな企業(メーカー)に宛てた紹介文を、私名義で送付いたします。
 なお、企業への提案は、特許後(実用新案の場合は有効な技術評価獲得後)に行うことをお勧めしています。

 紹介文は、お客様のアイディアを商品化(製造販売)してくれるようにお願いする文面になります。紹介文には、特許証、特許公報、あるいは特許庁への出願書類等の控えを添付します。
 
  紹介文は、送付する前に、原稿をお客様に提示し、了解を得た上で企業宛に簡易書留で送付いたします。
 

個人の方のアイディアの商品化はかなり難しいものですので、過度の期待は禁物です。

契約書の作成、実施権の設定

  お客様のご希望に応じ実施契約書等を作成いたします。

 お客様のアイディアを、企業が商品化してくれる運びとなった場合には、お客様と企業との間で締結すべき実施契約書等を作成します。

 契約書は、企業側で作成する場合もあります。その場合は、お客様にとって不利な条項が含まれていないか、その契約書の内容を検討します。

 契約に基づく、実施権設定のための登録申請手続きも行います。
 


 


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